A.H
身体障害者等用駐車場利用証
退院後、体力低下により歩行が困難だった頃、身体障害者等用駐車場利用証※が重宝しました。いわゆる車椅子マークの駐車場の利用証で、障害者・高齢者・妊産婦以外でも医師の診断書で「歩行困難」と証明できれば交付を受けられます。都道府県により名称は異なりますが、地元で交付を受けて全国で相互利用が可能です。
AYA世代だと外見からは「歩けない」人に見えないこともあるので、車椅子マークの所に駐車すると不審がられることもありましたが、利用証を示すと納得してもらえました。
※パーキング・パーミット制度の利用対象者は地方公共団体により異なりますが、現在37 府県で導入されています。パーキング・パーミット制度の利用証とは別に、路上での駐車禁止の適用が除外となる「駐車禁止除外指定車標章」や「高齢運転者等標章」があります。(パーキング・パーミット制度事例集、平成31年3月)
2018年執筆