日本赤十字看護学会会則
第一章 総 則
第1条 | 本会は、日本赤十字看護学会(Japanese Red Cross Society of Nursing Science )と称す。 |
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第2条 | 本会の事務局は、理事会の承認を受け、別に定める。 |
第3条 | 本会は、赤十字の理念に基づき会員相互の研鑽と交流を図り、看護学の発展をめざすことを目的とする。 |
第4条 | 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
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第二章 会 員
第5条 | 本会の会員は次の通りとする。
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第6条 | 正会員とは、本会の目的に賛同し、看護研究、看護教育、看護実践に携わる者で、理事会の承認を得た者をいう。 |
第7条 | 賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、または団体で理事会の承認を得た者をいう。 |
第8条 | 名誉会員とは、本学会及び看護学の発展に多大な寄与をした者の中から理事長が推薦し、理事会及び評議員会の議を経て、 総会で承認を得た者をいう。
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第9条 | 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
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第10条 | 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
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第三章 役員・評議員および学術集会会長
第11条 | 本会に次の役員を置き、その任期は3年とし再任を妨げない。 但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。
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第12条 | 役員の選出は次のとおりとする。
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第13条 | 役員は次の職務を行う。
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第14条 | 本会に評議員を置く。評議員の定数及び選出方法は別に定める。 |
第15条 | 評議員の任期は、3年とし再選を妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。
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第16条 | 評議員は評議員会を組織し、この会則に定める事項のほかに理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。 |
第17条 | 本会に学術集会会長を置く。 |
第18条 | 学術集会会長は、評議員会で正会員の中から選出し、総会の承認を得る。 |
第19条 | 学術集会会長の任期は、1年とし、原則として再任は認めない。 |
第20条 | 学術集会会長は、学術集会を主宰する。 |
第四章 会 議
第21条 | 本会に次の会議を置く。
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第22条 | 理事会は、理事長が招集しその議長となる。
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第23条 | 評議員会は、理事長が招集し、その議長となる。
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第24条 | 総会は、理事長が招集し、学術集会会長が議長となる。
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第25条 | 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
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第26条 | 総会における議事は、出席正会員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
第五章 学術集会
第27条 | 学術集会は、毎年1回開催する。 |
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第28条 | 学術集会会長は、学術集会の企画運営について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。 |
第六章 会誌等
第29条 | 本会は、会誌等の発行を行うため編集委員会を置く。 |
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第七章 会 計
第30条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。 |
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第八章 会則の変更
第31条 | 本会の会則を変更する場合は、理事会及び評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
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第九章 雑則
第32条 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。 |
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附則 | この会則は、平成12年5月27日から施行する。 |
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附則 | この会則の改正は、平成17年6月10日から施行する。 |
附則 | この会則の改正は、平成19年6月16日から施行する。 |
附則 | この会則の改正は、平成20年6月14日から施行する。 |
附則 | この会則の改正は、平成30年9月28日から施行する。 |
会則実施細則
第一章 総 則
第1条 | この実施細則は、日本赤十字看護学会会則第32条に基づき、日本赤十字看護学会の運営に必要な事項を定める。 |
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第2条 | 本会の正会員の会費は、年額10,000円とする。
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第3条 | 学術集会企画委員会は、次の事項を審議する。
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第4条 | 理事会に下記の委員会を置く。
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第5条 | 理事会は、必要に応じ委員会を設けることができる。
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第6条 | 実施細則を変更する場合は、理事会で協議し決定する。 |
附則 | この実施細則は、平成12年5月27日施行する。 |
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附則 | この実施細則は、平成17年6月10日改正、平成18年4月1日から施行する。 |
附則 | この実施細則は、平成18年11月11日から改正、同日より施行する。 |
附則 | この実施細則は、平成19年6月16日から改正、同日より施行する。 |
附則 | この実施細則は、平成21年2月14日から改正、同日より施行する。 |
附則 | この実施細則は、平成27年6月27日から改正、同日より施行する。 |
附則 | この実施細則は、平成28年9月18日から改正、同日より施行する。 |
附則 | この実施細則は、平成30年5月13日から改正、同日より施行する。 |
附則 | この実施細則は、令和4年7月16日から改正、同日より施行する。 |
日本赤十字看護学会評議員選出に関する規程
第1条 | この規程は、日本赤十字看護学会会則第32条に基づき、日本赤十字看護学会会則第14条による評議員選出に関して必要な事項を定める。 |
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第2条 | 理事会は、正会員の中から5名の選挙管理委員を委嘱する。
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第3条 | 評議員の定数は50名程度とする。
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第4条 | 選挙人名簿作成時(選挙年8月31日)までに、その年度の会費を納入した正会員は選挙権を有する。 |
第5条 | 入会年度を含めて2年以上を経過し、第4条に該当する会員は、被選挙権を有する。 |
第6条 | 選挙人名簿および被選挙人名簿は、委員会で作成し理事会の承認を得て所属機関別の被選挙人名簿を選挙人に配布する。 |
第7条 | 選挙期日は、理事会で決定し、正会員に告示しなければならない。 |
第8条 | 選挙は、無記名投票により行う。 |
第9条 | 開票は、委員会が行う。 |
第10条 | 次の投票は無効とする。
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第11条 | 選挙において有効投票数を多数得た者から順に当選人とする。
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第12条 | 当選人が定まった時は、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
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第13条 | 委員会は、ブロック毎に所属機関の区分別得票数を記載した得票者全員の名簿を作成し、理事会に提出する。 |
第14条 | この規程の改正は、理事会の議を経て評議員会の承認を必要とする。 |
附則 | この規程は、平成12年5月27日から施行する。 |
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附則 | この規程の改正は、平成15年6月6日から施行する。 |
附則 | この規程の改正は、平成27年6月26日から施行する。 |
附則 | この規程の改正は、令和2年7月16日から施行する。 |
附則 | この規程の改正は、令和3年1月31日から施行する。 |