一般社団法人 日本赤十字看護学会

本学会について

定款

一般社団法人日本赤十字看護学会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本赤十字看護学会(以下「本会」という)と称し、英文名「Japanese Red Cross Society of Nursing Science」と表記する。
 2 略称は「日赤看護学会」とし、英文名は「JRCSNS」とする。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(目的)
第3条 本会は、赤十字の理念に基づき会員相互の研鑽と交流を図り、看護学の発展を目指すことを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. 学術集会の開催
  2. 会誌等の発行
  3. その他本会の目的達成に必要な事業
  4. 前各号に附帯関連する一切の事業
(公告の方法)
第4条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員及び会員総会

第1節 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、看護研究、看護教育、看護実践に携わる者で、理事会の承認を得た者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する個人、または団体で理事会の承認を得た者
(3)名誉会員 本会及び看護学の発展に多大な寄与をした者の中から 理事長が推薦し、理事会及び社員総会の承認を得た者
(会員の資格取得)
第6条
正会員、賛助会員または名誉会員として入会しようとする者は、本会所定の様式による申込みをするものとする。
 2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、社員総会において定める定款施行細則に基づき、会費を納入しなければならない。
 2 名誉会員は、会費の納入を必要としない。
 3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に事務局へ退会届を提出し、予告をするものとする。
(会員の除名)
第9条 本会の会員が、本会の名誉を毀損し、もしくは本会の目的に反する行為をし、または会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
(3) 2年間以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
 2 会員が前項によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第2節 会員総会
(会員総会の構成)
第11条 本会の会員総会は、正会員をもって構成する。
(会員総会の開催)
第12条 会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度終了後6箇月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(会員総会の招集)
第13条 会員総会は理事会の決議に基づき、理事長が招集する。理事長に事故があるときは、副理事長が招集する。
(会員総会の議長)
第14条 会員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故があるときは、副理事長がこれにあたる。
(会員総会の議事)
第15条 定時会員総会では、社員総会の議決事項を報告する。正会員は、会員総会に出席し、理事または監事に対し意見を述べ、本会の運営等に関して説明を求めることができる

第3章 評議員及び社員総会

第1節 評議員
(評議員の設置)
第16条 本会には正会員の中から正会員数の10%未満の人数の評議員を置き、本会における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(選出)
第17条 評議員を選出するため、正会員による評議員選挙を行う。評議員が欠けた場合または評議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員(以下「補欠評議員」という。)を選出することができる。評議員・補欠評議員の選出方法は別に定める。
 2 第1項の評議員選挙は、4年に1度実施しなければならない。
(任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げないが、連続2期までとする。
(除名)
第19条 評議員が次のいずれかに該当するに至った場合には、社員総会の決議により除名することができる。
(1) 本会の定款その他規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
(3) その他解任すべき正当な事由があるとき
 2 前項の規定により評議員を除名する場合には、当該評議員に対し、除名の決議を行う社員総会の1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
 3 第1項の規定により除名をしたときは、当該評議員にその旨を通知する。
(資格の喪失)
第20条 評議員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 任期が満了したとき。
(2) 退任したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 正会員資格を喪失したとき。
(報酬等)
第21条 評議員は無報酬とし、本会の使用人として活動をしたときも、その対価を受けることができない。
第2節 社員総会
(構成)
第22条 社員総会は、評議員をもって構成する。
(権限)
第23条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の入会の基準及び会費の額
(2) 学術集会長の選任及び解任
(3) 理事、監事の選任及び解任
(4) 名誉会員の承認
(5) 会員の除名
(6) 各事業年度の決算報告
(7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他法令又はこの定款により社員総会で決議すべきものと定められた事項
(社員総会の開催)
第24条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
 2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し社員総会の目的である事項及びその理由を示して、社員総会の開催を請求することができる。
(社員総会の招集)
第25条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故があるときは、副理事長が招集する。
 2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(社員総会の決議の方法)
第26条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の事項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 評議員の解任
(3) 監事の解任
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令に定める事項
(社員総会の議決権)
第27条 社員は、各1個の議決権を有する。
(書面による議決権の行使等)
第28条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、または社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
 2 前項の場合において、その社員は出席したものとみなす。
(社員総会の議長)
第29条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
(社員総会議事録)
第30条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名がこれに署名または記名押印する。

第4章 役 員

(役員の設置)
第31条 本会に、次の役員を置く。
理事 8名以上20名以内
監事 2名以内
 2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
 3 前項の理事長をもって本会の代表理事とし、副理事長をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第32条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
 2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって定める。
 3 監事は、本会の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任を妨げないが、連続3期までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任を妨げないが、連続2期までとする。
 3 補欠または増員により選任した理事の任期は、前任者またはその選任時に在任する理事の任期の満了すべき時までとする。
 4 補欠により選任した監事の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとする。
(理事の職務及び権限)
第34条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
 2 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。
 3 副理事長は、理事長を補佐し、法令及びこの定款の定めるところにより、本会の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第35条 監事は、理事の職務の執行、会計及び資産を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 4 監事は、理事が不正行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
 5 前項の報告をするため必要があるときは、監事は理事長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
(役員の報酬等)
第36条 役員は無報酬とし、本会の使用人として活動をしたときも、その対価を受けることができない。
 2 役員には、その職務を行うために必要な費用の支払いをすることができる。支払いについては別に定める。
 3 前2項に関する必要な事項は理事会の決議を経て理事長が決定する

第5章 理事会

(理事会の構成)
第37条 本会には理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 3 理事会には、理事会が必要と認める者を出席させ、その意見を聴取することができる。
(理事会の権限)
第38条 理事会は、法令または本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 本定款に別段の定めがあるものを除く、規程の制定、変更及び廃止
(3) 委員会の設置、変更及び廃止
(4) 前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(5) 理事の職務の執行の監督
(6) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(理事会の開催)
第39条 理事会は、定例理事会と臨時理事会とする。
 2 定例理事会は毎事業年度3回以上開催する。開催時期は事業年度終了後3箇月以内に1回、その他は理事長が時期を決定する。
 3 臨時理事会は次の場合開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事から理事会の目的事項を明らかにして、招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から第35条第5項の規定による請求があったとき、または同項ただし書きにより監事が招集したとき。
(理事会の招集)
第40条 理事会は理事長が招集する。理事長に事故があるときは副理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び第35条第5項ただし書きにより監事が招集する場合を除く。
 2 理事長は前条第3項第2号及び第35条第5項により請求があったときは、その日から5日以内に理事会を招集する通知を発し、請求のあった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。
 3 理事会を招集するときは,会議の日時、場所及び議題を明らかにして、開催日の1週間前までに理事に対して通知を発しなければならない。
(理事会の議長)
第41条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長に事故などにより支障がある場合は、当該理事会において選出する。
(理事会の定足数)
第42条 理事会は、決議に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催できない。
(理事会の決議)
第43条 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。この場合において議長は決議に加わることができない。
 2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
 3 理事もしくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
(理事会議事録)
第44条 理事会の議事については,法令の定めるところにより,議事録を作成する。
 2 出席した理事(理事長が出席した場合は、理事長とする。)及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

第6章 学術集会及び委員会

第1節 学術集会
第45条 本会は、第3条の目的を達成するために学術集会を置く。
 2 学術集会は、毎年1回開催する。
 3 学術集会会長は、社員総会で正会員の中から選出し、会員総会で報告する。
 4 学術集会会長の任期は、1年とし、原則として再任は認めない。ただし、後任が選任されるまでは、その任期を伸長する。
 5 学術集会会長は、学術集会を主宰する。
 6 学術集会会長は、社員総会に出席することができる。
第2節 委員会
(委員会)
第46条 本会は、第3条の目的を達成するために必要があるときは理事会の決議により委員会を設置する。
 2 委員会の委員は、理事会が選任する。
 3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第47条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(財産の構成)
第48条 本会の財産は、次の各号に上げるものにより構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金
(4) 事業にともなう収入
(5) その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第49条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会において報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第50条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計画書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の付属明細書
(6) 財産目録
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第52条 本会は、一般社団・財団法人法148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由のほか、社員総会の決議により解散する。
(残余財産の処分)
第53条 本会が清算をする場合における残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
第54条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 附 則

(最初の事業年度)
第55条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和9年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第56条 本会の設立時代表理事、設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 守田美奈子
設立時理事   守田美奈子、本庄恵子、井部俊子、川上潤子、
        佐藤章子、武井麻子、本田多美枝、村田由香、
        吉田るみ、秋江百合子、安部陽子、喜多里己
設立時監事   鎌倉やよい、ソルステインソンみさえ
(設立時社員の氏名及び住所)
第57条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員    守田美奈子
設立時社員    本庄恵子
(設立後の最初の会員、評議員及び学術集会会長)
第58条 本会設立後の最初の正会員、賛助会員及び名誉会員は、第5条の規定に関わらず、本会設立後最初の社員総会の決議をもって定める。
 2 本会設立後最初の評議員は、第17条の規定に関わらず、本会設立後最初の社員総会の決議をもって選出する。
 3 本会設立後最初の学術集会会長は、第45条第3項の規定に関わらず、本会設立後最初の社員総会の決議をもって選出する。
(設立後最初の評議員、理事及び学術集会会長の任期)
第59条 本会設立後最初の評議員の任期は、第18条の規定に関わらず、令和9年に開催される定時会員総会の終結の時までとする。
 2 本会設立後最初の理事の任期は、第33条第1項の規定に関わらず、令和9年に開催される定時社員総会の終結の時までとする。
 3 本会設立後最初の学術集会会長の任期は、第45条第4項の規定に関わらず、令和9年に開催される定時社員総会の終結の時までとする。
(法令の準拠)
第60条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般社団法人日本赤十字看護学会設立のため、設立時社員守田美奈子、同本庄恵子の定款作成代理人である司法書士根本偉弘は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名する。

  令和8年3月9日

    設立時社員    守田美奈子
    設立時社員    本庄恵子

一般社団法人 日本赤十字看護学会  定款施行細則

第1章 総 則

(目的)
第1条 本定款施行細則(以下「本細則」という)は、一般社団法人日本赤十字看護学会(以下「本会」という)の定款の施行、その他本会の管理運営につき必要な事項を定める。

第2章 年会費

(会費)
第2条 定款第7条に基づく、本会の1か年の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員
 年会費 10,000円
(2) 賛助会員
 年会費 一口 50,000円(一口以上)

第3章 評議員の選出

(目的)
第3条 本会定款第17条の規定に基づき、評議員の選出は選挙により行うものとし、本章において、選挙を実施するため基本的な事項を定める。選挙に関する詳細事項については、理事会において別に定める規程による。
(選挙権・被選挙権)
第4条 事業年度末日現在における正会員であって、選挙が実施される当該年度までの年会費を指定された期日までに完納している正会員は、評議員選挙に関する選挙権を有する。
 2 前項に規定する選挙権を有する正会員であって、入会年度を含め3年以上を経過している正会員は、評議員選挙に関する被選挙権を有する。
(選挙管理委員会)
第5条 評議員の選出に関して選挙管理委員会を設ける。選挙管理委員会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(選挙区)
第6条 評議員選挙は、以下の選挙区に区分する。
(1) 北海道
(2) 東北
(3) 東部
(4) 中部
(5) 近畿
(6) 中国・四国
(7) 九州・沖縄
 2 前項の選挙区分ごとに、所属先(臨床と教育)の区分を設ける。
 3 前項に従い、以下の基準により評議員の選出を行う。
(1) 各選挙区の所属区分に属する正会員20名に1名の割合で選出する。
(2) 所属正会員数が20名未満の場合は、1名を選出する。
(3) 所属正会員数が20名を超える場合は、端数を増すごとに1名加える。
(欠員)
第7条 評議員の任期中に辞任等により欠員が生じた場合であって、定款第17条の規定により補欠の評議員を選出する場合は、先の社員総会で承認された次点者を順次繰り上げて当選人とする。
 2 選挙管理委員会は、前項の場合に備えて、次点者の名簿を作成し、理事長に提出し、選出された理事・監事とともに次点者についても社員総会での承認を得る。
 3 次点者の名簿は、理事長が次回の選挙まで鍵のかかる箇所に保管するものとする。

第4章 役員の選出

(目的)
第8条 本会定款第31条および第32条の規定に基づき、理事及び監事の候補者の選出を選挙により行うものとし、本章において、選挙を実施するに当たり基本的な事項を定める。選挙に関する詳細事項については、理事会において別に定める規程による。
(選出区分)
第9条 理事候補者については、次条以下に規定する選挙により選出される選挙理事と選挙によらないで選出される非選挙理事とに区分する。
 2 選挙理事は8~20名以内とし、人数は選挙年の理事会にて決定する。
 3 非選挙理事は2名以内とし、理事長が指名する。
 4 監事候補者は2名以内とし、選挙により選出する。
(選挙権・被選挙権)
第10条 評議員全員が選挙権及び被選挙権を有する。
 2 評議員選挙が実施される年度については、前章の規定により当選した評議員が理事及び監事候補者選挙に関する選挙権及び被選挙権を有する。
(選挙管理委員会)
第11条 理事及び監事の候補者の選出に関して、選挙管理委員会を設ける。選挙管理委員会に関する詳細は、理事会において別に定める規程による。
 2 選挙管理委員会については、第5条の規定を準用する。
(選挙)
第12条 理事又は監事候補者の選挙は、現任の理事又は監事が任期満了となる日の前1年以内に実施する。
 2 評議員選挙が実施される年度については、評議員選挙終了後、直ちに実施するものとする。
(役員の承認)
第13条 本章の規定により、選挙により当選した選挙理事、非選挙理事並びに監事候補者は、定款第23条の規定に基づき、社員総会の審議に諮られ、社員総会において承認されることにより本会の理事又は監事となる。
(欠員)
第14条 理事又は監事の任期中に辞任等により欠員が生じた場合は、次点者を順次繰り上げて当選人とする。
 2 前条と同様の手続きにより、選出された理事・監事とともに次点者についても補欠の役員として社員総会での承認を得た上で、次点者を繰り上げて理事又は監事とする場合には、理事長は候補者について理事会の承認を得なければならない。
 3 選挙管理委員会は、第1項の場合に備えて、次点者の名簿を作成し、理事長に提出する。
 4 次点者の名簿は、理事長が次回の選挙まで、鍵のかかる箇所に保管するものとする。

第5章 会 計

(経費)
第18条 本会の経費は次の収入をもってこれに充てる
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

第6章 定款施行細則の改廃

(改廃)
第19条 本細則の改正は、理事会の決議により行う。
 2 前項の規定にかかわらず、本細則第2条の改正は社員総会の決議により行う。

附 則

本細則は令和8年4月1日から施行する。

一般社団法人 日本赤十字看護学会  評議員選出規程

(目的)
第1条 本規程は、定款施行細則第3条に基づき、日本赤十字看護学会(以下、「本学会」という。)の評議員候補者の選出に関し必要な事項を定める。
(選出する評議員)
第2条 選出する評議候補者は、定款施行細則第6条に基づき、7つの選挙区分および2つの所属先区分より選出する評議員とする。
 2 評議員の人数は、選挙年の8月末日の正会員名簿により選挙区および所属先区分ごとに算出し、定款施行細則第6条第3項の基準に基づき、選挙年の理事会で決定する。
 3 選挙区分は別表第1のとおりとする。
 4 所属先区分は別表第2のとおりとする。
(選挙権・被選挙権)
第3条 評議員の選挙権は、当該年度の会費を8月末日までに完納している正会員が有する。
 2 評議員の被選挙権は、前項の正会員のうち、選挙年の8月末日に入会年度を含め3年以上経過している者が有する。
 3 第1項の正会員は、第2条第2項で算出された評議員候補者数を投票することができる。
(選出方法)
第4条 評議員は、正会員による選挙(投票)により選出する。
(選挙管理委員会)
第5条 評議員の選出に関して、定款施行細則第5条に基づき、選挙管理委員会(以下、「選管」という、)を設ける。
 2 選管の運営は、選挙管理委員会規程に基づき実施する。
 3 選管は、選出の期日を決定し、正会員に公示する。
(投票及び開票)
第6条 投票は郵送または電磁的方法(投票システム)により行う。
 2 開票にあたっては、立会人を置かなければならない。
 3 前項の立会人は、選管が理事から1名を指名する。
 4 選挙の規定に反する投票は無効とする。
(選出基準)
第7条 評議員候補者選挙においては、選挙区分・所属区分ごとに得票数の多い順に上位から、第2条第2項で規定した人数を当選者とし、3名を評議員候補次点者とする。
 2 同数の有効投票を得た者については、選管が行う抽選により決定する。
 3 評議員候補者および評議員候補次点者として選出された者に対し、その旨を通知し承諾を得なければならない。
 4 評議員候補者として選出された者が辞退した時は、次点者から順に繰り上げることとする。
 5 選管は選出された評議員候補者および次点者目簿を理事会に提出しなければならない。
(選挙結果の公示)
第8条 理事会は、選管から報告された評議員候補者および評議員候補次点者を社員総会に提出する。
 2 理事会は社員総会で議決された新評議員名を公示する。
(欠員)
第9条 評議員の任期中に辞任などにより欠員が生じたとき、理事会は定款施行細則第7条に基づき、評議員候補次点者から順に選出する。
 2 理事会は、選出された候補者に対し、その旨を通知し承諾を得なければならない。
 3 承諾を受けた評議員候補者は、理事会で承認され評議員となる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。

附 則

本規程は、令和8年4月1日より施行する。

別表第1 選挙区分

区分名 都道府県名
北海道 北海道
東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
東部 東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、長野
中部 富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重
近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国・四国 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
九州・沖縄 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

別表第2 所属先区分

区分名 具体例
臨床 医療施設、福祉施設、行政機関、福祉事務所等
教育 看護師養成課程(大学・短大・専門学校)、研究施設等

一般社団法人 日本赤十字看護学会  役員選出規程

(目的)
第1条 本規程は、定款施行細則第8条に基づき、日本赤十字看護学会(以下、「本学会」という。)の役員(理事・監事)候補者の選出に関し必要な事項を定める。
(選出する役員)
第2条 選出する役員候補者は、定款施行細則第8条に基づき、選挙理事及び監事とする。
 2 選挙理事の人数は、選挙年の理事会で、8名から20名以内において決定しなければならない。
 3 監事の人数は、2名とする。
(選挙権・被選挙権)
第3条 選挙理事候補者及び監事候補者の選挙権および被選挙権は、当該年度の会費を完納している評議員が有する。
 2 第1項の評議員は選挙理事候補者8名に投票することができる。
 3 前項の評議員は監事候補者2名に投票することができる。
(選出方法)
第4条 選挙理事候補者及び監事候補者は、評議員による選挙(投票)により選出する。
(選挙管理委員会)
第5条 選挙理事候補者及び監事候補者の選出に関して、定款施行細則第11条に基づき、選挙管理委員会(以下「選管」という。)を置く。
 2 選管の運営は、選挙管理委員会規程に基づき実施する。
 3 選管は、選出の期日を決定し、評議員に公示する。
(投票及び開票)
第6条 投票は郵送または電磁的方法(投票システム)により行う。
 2 開票にあたっては、立会人を置かなければならない。
 3 前項の立会人は、選管が理事から1名を指名する。
 4 選挙の規定に反する投票は無効とする。
(選出基準)
第7条 選挙理事候補者選挙においては、得票数の多い順に上位から、第2条第2項で規定された人数を当選者とし、3名を選挙理事候補次点者とする。
 2 監事候補者選挙においては、得票数の多い順に2名を当選者とし、1名を監事候補次点者とする。
 3 同数の有効投票を得た者については、選管が行う抽選により決定する。
 4 理事候補者および監事候補者として選出された者は、いずれか得票数の多い役員候補者とし選出する。ただし、同数の得票を得た者は、理事候補者として選出する。
 5 選管は、理事候補者および監事候補者、並びに選挙理事候補次点者および監事候補次点者として選出された者に対し、その旨を通知し承諾を得なければならない。
 6 理事候補者および監事候補者として選出された者が辞退した時は、次点者から順に繰り上げることとする。
 7 選管は選出された選挙理事候補者および監事候補者名簿、並びに次点者名簿を理事会に提出しなければならない。
(非選挙理事候補者の選出)
第8条 理事会は、定款施行細則第9条第3項に基づき、非選挙理事候補者について同意を得たうえで指名する。
(選挙結果の公示)
第9条 理事会は、選管から報告された選挙理事候補者及び監事候補者、選挙理事候補次点者および監事候補次点者、並びに第8条に基づく非選挙理事候補者を社員総会に提出する。
 2 理事会は社員総会で議決された新役員(理事・監事)名を公示する。
(理事長の選出)
第10条 新役員で構成される理事会は、臨時理事会を開催して、新理事長及び選出された理事の中から、理事の互選により理事長1名を定める。
 2 選出された新理事長は副理事長1名を指名する。
(欠員)
第11条 選挙理事及び監事の任期中に辞任等により欠員が生じたとき、理事会は定款施行細則第14条に基づき、選挙理事候補次点者および監事候補次点者から順に選出する。
 2 理事会は、選出された候補者に対し、その旨を通知し承諾を得なければならない。
 3 承諾を受けた選挙理事候補者及び監事候補者は、理事会で承認されて役員となる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(規程の改廃)
第12条 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。

附 則

本規程は、令和8年4月1日より施行する。