日本赤十字看護学会

本学会について

会則

日本赤十字看護学会会則

第一章 総 則

第1条 本会は、日本赤十字看護学会(Japanese Red Cross Society of Nursing Science )と称す。
第2条 本会の事務局は、理事会の承認を受け、別に定める。
第3条 本会は、赤十字の理念に基づき会員相互の研鑽と交流を図り、看護学の発展をめざすことを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • 学術集会の開催
  • 総会の開催
  • 会誌等の発行
  • その他本会の目的達成に必要な事業

第二章 会 員

第5条 本会の会員は次の通りとする。
  • 正会員
  • 賛助会員
  • 名誉会員
第6条 正会員とは、本会の目的に賛同し、看護研究、看護教育、看護実践に携わる者で、理事会の承認を得た者をいう。
第7条 賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、または団体で理事会の承認を得た者をいう。
第8条 名誉会員とは、本学会及び看護学の発展に多大な寄与をした者の中から理事長が推薦し、理事会及び評議員会の議を経て、 総会で承認を得た者をいう。
  1. 名誉会員は総会に出席し、意見を述べることができる。
  2. 名誉会員は、会費納入を必要としない。
第9条 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
  1. 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第10条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
  • 退会
  • 会費の滞納(2年間)
  • 死亡又は失踪宣告
  • 除名
  1. 退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
  2. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議を経て理事長が除名することが出来る。

第三章 役員・評議員および学術集会会長

第11条 本会に次の役員を置き、その任期は3年とし再任を妨げない。 但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。
  • 理事長  1名
  • 副理事長 1名
  • 理事   10名(理事長、副理事長を含む)
  • 監事   2名
  • その他  理事長が指名した理事2名以内
第12条 役員の選出は次のとおりとする。
  • 理事長は、理事の互選により選出し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
  • 副理事長は、理事の中から理事長が指名し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
  • 理事長は、本会の運営の円滑を図るため、正会員の中から理事を指名し、総会の承認を得る。
  • 理事および監事は、評議員会で評議員の中から選出し、総会の承認を得る。
第13条 役員は次の職務を行う。
  • 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
  • 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
  • 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
  • 監事は、本会の事業および会計を監査する。
第14条 本会に評議員を置く。評議員の定数及び選出方法は別に定める。
第15条 評議員の任期は、3年とし再選を妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。
  1. 評議員が辞任したときは、評議員選挙における次点者が、残任期間その任に当たるものとする。
第16条 評議員は評議員会を組織し、この会則に定める事項のほかに理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第17条 本会に学術集会会長を置く。
第18条 学術集会会長は、評議員会で正会員の中から選出し、総会の承認を得る。
第19条 学術集会会長の任期は、1年とし、原則として再任は認めない。
第20条 学術集会会長は、学術集会を主宰する。

第四章 会 議

第21条 本会に次の会議を置く。
  • 理事会
  • 評議員会
  • 総会
第22条 理事会は、理事長が招集しその議長となる。
  1. 理事会は、毎年3回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は、臨時に理事会を開催しなければならない。
  2. 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。
第23条 評議員会は、理事長が招集し、その議長となる。
  1. 評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
  2. 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立とする。
第24条 総会は、理事長が招集し、学術集会会長が議長となる。
  1. 総会は、毎年1回開催する。但し、正会員の5分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
  2. 総会は、正会員の10分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。
第25条 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
  • 事業計画および収支予算
  • 事業報告および収支決算
  • その他理事会が必要と認めた事項
第26条 総会における議事は、出席正会員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第五章 学術集会

第27条 学術集会は、毎年1回開催する。
第28条 学術集会会長は、学術集会の企画運営について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。

第六章 会誌等

第29条 本会は、会誌等の発行を行うため編集委員会を置く。

第七章 会 計

第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

第八章 会則の変更

第31条 本会の会則を変更する場合は、理事会及び評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
  1. 前項の承認は、第26条の規定に関わらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第九章 雑則

第32条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則 この会則は、平成12年5月27日から施行する。
附則 この会則の改正は、平成17年6月10日から施行する。
附則 この会則の改正は、平成19年6月16日から施行する。
附則 この会則の改正は、平成20年6月14日から施行する。
附則 この会則の改正は、平成30年9月28日から施行する。

会則実施細則

第一章 総 則

第1条 この実施細則は、日本赤十字看護学会会則第32条に基づき、日本赤十字看護学会の運営に必要な事項を定める。
第2条 本会の正会員の会費は、年額10,000円とする。
  1. 本会の賛助会員の会費は、年額一口50,000円とし、一口以上とする。
第3条 学術集会企画委員会は、次の事項を審議する。
  • 学術集会の形式
  • 演題の選定および座長の選出
  • その他学術集会の運営に関すること
  1. 学術集会企画委員会は次の委員をもって組織する。
    • 学術集会会長
    • 理事        1名
    • 評議員     1名
    • 学術集会会長が必要と認めた正会員
  2. 委員長は、学術集会会長とする。
第4条 理事会に下記の委員会を置く。
  • 編集委員会
  • 広報委員会
  • 研究活動委員会
  • 臨床看護実践開発委員会
  • 国際活動委員会
  • 災害看護活動委員会
  • 歴史研究委員会
  • 将来構想委員会
第5条 理事会は、必要に応じ委員会を設けることができる。
  1. 委員長には、理事会で選出された理事をもってあてる。
第6条 実施細則を変更する場合は、理事会で協議し決定する。
附則 この実施細則は、平成12年5月27日施行する。
附則 この実施細則は、平成17年6月10日改正、平成18年4月1日から施行する。
附則 この実施細則は、平成18年11月11日から改正、同日より施行する。
附則 この実施細則は、平成19年6月16日から改正、同日より施行する。
附則 この実施細則は、平成21年2月14日から改正、同日より施行する。
附則 この実施細則は、平成27年6月27日から改正、同日より施行する。
附則 この実施細則は、平成28年9月18日から改正、同日より施行する。
附則 この実施細則は、平成30年5月13日から改正、同日より施行する。
附則 この実施細則は、令和4年7月16日から改正、同日より施行する。

日本赤十字看護学会評議員選出に関する規程

第1条 この規程は、日本赤十字看護学会会則第32条に基づき、日本赤十字看護学会会則第14条による評議員選出に関して必要な事項を定める。
第2条 理事会は、正会員の中から5名の選挙管理委員を委嘱する。
  1. 選挙管理委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織する。
  2. 選挙管理委員は選挙権および被選挙権を有する。
  3. 委員会運営に必要な事項は、別に定める。
第3条 評議員の定数は50名程度とする。
  1. 全国を7ブロック(北海道・東北・東部・中部・近畿・中四国・九州)に分け、各ブロックの選挙年8月31日時点の正会員数の比率に基づき、評議員総数を50名とした場合のブロック毎の予定評議員数を算出する。
  2. 選挙年8月31日時点の各ブロック別の正会員数の所属機関別(教育機関と医療福祉保健施設/行政機関/その他)比率に基づき、ブロック別に所属機関別の割合を算出する。
  3. 2によって算定されたブロック毎の予定評議員数を、3のブロック別の所属機関別の割合によりブロック毎に所属機関別の評議員数を算出する。
  4. 4によって算定された評議員数の端数(小数点二位で表記し小数点第一位で繰り上げ)は繰り上げとする。
第4条 選挙人名簿作成時(選挙年8月31日)までに、その年度の会費を納入した正会員は選挙権を有する。
第5条 入会年度を含めて2年以上を経過し、第4条に該当する会員は、被選挙権を有する。
第6条 選挙人名簿および被選挙人名簿は、委員会で作成し理事会の承認を得て所属機関別の被選挙人名簿を選挙人に配布する。
第7条 選挙期日は、理事会で決定し、正会員に告示しなければならない。
第8条 選挙は、無記名投票により行う。
第9条 開票は、委員会が行う。
第10条 次の投票は無効とする。
  • 正規の投票用紙及び封筒を用いていないもの。
  • 外封筒に住所、氏名のないもの。
  • 投票締切り翌日以降の消印のもの。
  • 投票用紙に他事記入のあるもの。
  • 定数を越えて記入をしたもの。
  • そのほか、選挙の規程に反するもの。
第11条 選挙において有効投票数を多数得た者から順に当選人とする。
  1. 同数の有効投票数を得た者が2人以上のときは、年齢の若い方から当選人とする。
第12条 当選人が定まった時は、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
  1. 当選人が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げて当選することとする。
  2. 所属機関別名簿で規定人数の承諾が得られない場合、もう一方の所属機関別にて規定人数の承諾を確認後、その次点の者へ当選通知および承諾の打診を行う。
第13条 委員会は、ブロック毎に所属機関の区分別得票数を記載した得票者全員の名簿を作成し、理事会に提出する。
第14条 この規程の改正は、理事会の議を経て評議員会の承認を必要とする。
附則 この規程は、平成12年5月27日から施行する。
附則 この規程の改正は、平成15年6月6日から施行する。
附則 この規程の改正は、平成27年6月26日から施行する。
附則 この規程の改正は、令和2年7月16日から施行する。
附則 この規程の改正は、令和3年1月31日から施行する。