(産業保健委員会の設置及び規定)
第1条 一般社団法人日本渡航医学会(以下、本学会)定款第51条により 本学会内に 産業保健委員会を設置し、 この規定により産業保健委員会を運営する。
(目的)
第2条 産業保健委員会は、本学会の目的・事業の趣旨に沿って、海外渡航者および派遣企業に 関連する産業保健活動の推進および産業保健関連情報の発信を目的とする。
(活動)
第3条 委員会は、前条の目的を達するために、次の活動を行う。
・ 本学会学術集会を通じた情報発信
・ 企業関係者向けの情報提供
・ アンケートによる産業保健に関する課題やニーズの調査
・ 本学会の会員に対するネットワーク機会の提供
・ 外部団体とのネットワークの構築
(構成)
第4条 委員会は委員長および委員をもって構成する。
2 委員長は本学会理事長が指名する本学会会員。
3 委員は委員長が指名し、理事長の承認を得た本学会会員。
(委員会の開催)
第5条 委員会は年1回以上不定期に開催するものとする
2 委員長は委員会終了後に、議事録を遅滞無く理事長へ提出しなければならない。
(規定の改正)
第6条 本規定の改正は、委員会にて協議され、理事会の承認を得なければならない。
付則
1.本規定は、2015年9月1日から施行する。