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日本渡航医学会 JSTH (Japanese Society of Travel and Health)
日本渡航医学会
看護部会規定
Rule
(看護部会の設置及び規定)
第1条 日本渡航医学会会則第二章第 5 条により 日本渡航医学会内に看護部会を設置し、この規定により看護部会を運営する。
(看護部会の目的)
第2条 看護部会は、日本渡航医学会の目的・事業の趣旨に沿って、看護職の活動を通して海外渡航者 の健康に関する諸問題に取り組み、海外渡航者の健康増進に関わる看護職の知識・技能の向上・発展に 努めるとともに看護職の交流を深めることを目的とする。
(看護部会の活動)
第3条 看看護部会は、前条の目的を達するために、次の活動を行う。
1.看護部会・看護職交流会の開催
2.看護職セミナーの開催
3.渡航医学・看護等に関する調査研究
4.部会員の人財育成
5.国際交流の推進
6.広報活動
7.その他、看護部会の目的達成に必要な活動
(看護部会会員)
第4条 看護部看護部会会員は、日本渡航医学会会員(看護職)のうち看護部会の目的に賛同する者で 学会所定の参加申し込み手続きを終えた者とする。
(看護部会運営委員会)
第5条 看護部会を運営するため、看護部会運営委員会を日本渡航医学会事務局内に置く。 (看護部会会長【以下部会長とする】、看護部会副会長【以下副部会長とする】、運営委員)
第6条 看護部会運営委員会は、以下の運営委員により構成する。
・部会長 1 名
・副部会長 2 名
・運営委員 若干名
・部会長、副部会長は、看護部会運営委員の互選により選出する。
・看護部会運営委員は、原則として看護職による理事・評議員で構成するが必要に応じて、
看護部会会員から若干名を部会長が指名できるものとする。
(看護部会運営委員の任期)
(1)部部会長・副部会長・運営委員の任期は、2 年とする。ただし再任は妨げない。
(看護部会長の職務)
(1)看護部会を代表し、部会の会務を総括する。
(看護部会副会長の職務)
(1) 部会長の会務を補佐し、事故、欠けた時等の不在の場合に業務を代行する。
(看護部会運営委員の職務)
(1)部会長の会務を補佐し、看護部会の運営、企画の調整を行う。
(2)運営委員は、部会の会務を分担する。
(看護部会運営委員の担当会務)
看護部会運営委員は、看護部会の企画・運営にあたり、以下の担当会務を分担する。
(1)看護部会・看護職交流会に関すること
(2)学会に関する大会長との連絡・調整
(3)看護職セミナーに関すること
(4)理事会、他部門との連絡に関すること
(5)看護部会運営委員会会議の報告書に関すること
(6)看護部会広報・看護職の増員に関すること
(7)看護職の人財育成に関すること
(8)看護部会の国際交流の推進に関すること
(9)渡航医学・渡航看護等に関する調査研究に関すること
(10)その他審議事項(部会会則・運営委員会内規の改正等)に関すること
(顧問)
第7条 必要に応じ若干名の顧問を置く。
(1) 顧問は、看護部会の要請に応じ、看護部会活動全般について助言を行う。
(2) 顧問は、看護部会運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
(3) 顧問の任期は、選任後 2 年とする。再任を妨げない。
(看護部会または看護職交流会の開催)
第8条 看護部会または看護職交流会は、日本渡航医会学術集会の期間中、または必要に応じて開催する。
(1)看護部会または看護職交流会は、看護部会運営委員等にて企画し、部会長の承認をもって開催する。
(看護職セミナーの開催)
第9条 看護職セミナーは、年に 1 度以上開催する。
(1)看護職セミナーは、看護部会運営委員等にて企画し、部会長の承認をもって開催する。
(看護部会運営委員会会議)
第10条 看護部会運営委員会会議
看護部会の企画、運営に関する審議事項の検討のため、運営委員会会議を毎年1度以上、必要と認めたとき、部会長の召集により開催する。
(1)運営委員会会議の議事進行は、運営委員会構成委員で行う。
(2)運営委員会の会議報告書は、部会長及び学会事務局へ提出し、報告する。
(看護部会企画案の提出)
第11条 運営委員会は、部会長に運営委員会でまとめた企画報告を行い、看護部会企画案として、学会事務局に提出する。
(報告および意見具申)
第12条 運営委員会は、看護部会の審議事項をとりまとめ、学会事務局を通して理事会に報告するとともに、必要な事項について具申する。
(看護部会の運営経費)
第13条 看護部会の会費は、徴収しない。
(1)日本渡航医学会 学会会計に必要経費を計上し、給付補助を申請する。
(2)看護職セミナーは、会費制にすることが出来る。
(看護部会規定の改正)
第14条 本規定の改正は、看護部会運営委員会にて協議のうえ理事会に提出し、その承認を得なければならない。
付則
1.本規定は、2008 年 12 月 1 日から施行する。
2.2011 年 11 月 1 日に一部改訂
3.2022 年 12 月 1 日に一部改訂
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