JGES Kinki Chapter
日本消化器内視鏡学会近畿支部

評議員申請書


支部評議員申請にあたっては、近畿支部幹事または近畿支部所属の本部評議員(社団、非選挙社団及び学術評議員)の推薦が必要です。
申請チェツクリストをご参照のうえ、提出書類を期限までに、支部事務局へお送りください。レターパック、書留や宅配便など、配達記録が残る方法での送付をおすすめいたします。 
【申請書類ダウンロード】
  ■評議員申請書 | Word版 | PDF版 |
  ■新評議員推薦 | Word版 | PDF版 |
  ■申請チェツクリスト | PDF版 |
【提出書類】
  1. 評議員申請書
  2. 新評議員推薦(A4・1枚)
【提出期限】

毎年1月1日 から 事業年度開始後最初に開催される支部例会開催日の2ヶ月前(消印有効)

【提出先】

〒602-8566
京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465
京都府立医科大学附属病院
内視鏡・超音波診療部内
日本消化器内視鏡学会近畿支部事務局

* 「支部評議員申請書類在中」と明記し、上記住所宛にご送付ください。

※業績に関しての留意点

近畿支部評議員選考規則第2条の(5)業績に関しては、①論文②講演を同時に満たすことが必要です。
①論文が筆頭者の場合には、②講演は、a主題発表(共同演者でも可)もしくはb講師・司会・座長で条件を満たしますが、①論文が共著者の場合には、②講演は、a主題発表が筆頭者であることが必要となります。b講師・司会・座長では、要件を満たさなくなるため、ご注意ください。
なお①論文に関しては年数の規定はございませんが、②の講演に関しましては、最近5年以内と定められております。

近畿支部評議員選考規則


(目的)
第1条
一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)近畿支部(以下「支部」という。)会則第4条に定める支部例会等の運営を補佐するためにこの支部に支部評議員を置くこととし、支部細則第6条に基づき近畿支部評議員選考規則を定めるものとする。
(支部評議員候補者の資格)
第2条
支部評議員候補者の資格は、次の次号のすべてに該当する場合とする。
  1. 医師免許取得後7年以上医師であること。
  2. 7年以上引続き本学会会員であること。
  3. 本学会専門医であること。ただし、専門が病理学である場合は、日本病理学会の専門医をもって代えうるものとする。
  4. 消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有すること。
  5. ① 本学会の学術誌(Gastroenterological Endoscopy、Digestive Endoscopy、DEN Open)またはProgress of DigestiveEndoscopy、Endoscopic Forum for Digestive Diseaseを含む医学中央雑誌、Pubmedに掲載されている学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(筆頭者または共著者)していること。
      ②本学会総会及び支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかを満たしていること。
      a 本学会総会または支部例会において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演等(いずれも演者5名以内)に演者として参加していること。
      b 本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、司会もしくは座長を務めていること。
      ③上記①または②aのいずれか一つが筆頭者であること。
(支部評議員候補者の推薦)
第3条
支部評議員の候補者とは、第2条の条件を満たすものである。
(特別推薦支部評議員)
第4条
支部評議員選出基準に満たない候補者については、支部会則第11条 特別推薦支部評議員とし若干名の範囲で対応する。
(支部評議員の選出)
第5条
支部評議員の選出は年1回とし、申請書類は、事業年度開始後最初に開催される支部例会開催日の2カ月前までに、
2  支部評議員の選出は、支部評議員資格審査委員の審議を経て幹事会において推薦し、支部評議員会において選出する。
3  他支部よりこの支部に転入してきた他支部の支部評議員は、資格審査を行うことなくこの支部の評議員とする。
(規則の変更)
第6条
この規則は、幹事会の決議を経て変更することができる。
附 則
  1. この規則は、平成26年6月21日より施行する。
  2. この規則の一部(第2条、第3条または第4条)を改正し、平成28年3月1日から施行する。
  3. この規則の一部(第2条)を改正し、令和元年(2019年)7月6日から施行する。
  4. この規則の一部(第2条)を改正し、令和3年3月1日から施行する。
  5. この規則の一部(第2条)を改正し、令和3年7月10日から施行する。
  6. この規則の一部(第5条)を改正し、令和3年12月11日から施行する。
  7. この規則の一部(第2条、第5条)を改正し、令和4年11月5日から施行する。