第1条
この規則は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)近畿支部(以下「支部」という。)細則第4条又はその他の規定に基づき、この支部の役職者、支部例会会長、支部セミナー会長、名誉支部長、名誉会員又は功労会員(以下「役職者等」という。)の選任にあたり、その公正等を期するため、近畿支部役職者等選考規則を定めるものとする。
(役職者)
第2条
役職者とは、支部会則第6条に定める幹事及び監事をいう。
(役職者候補者の資格)
第3条
役職者候補者は、原則、本学会学術評議員とする。但し、本学会近畿支部の発展や消化器内視鏡分野への貢献等を考慮し、
近畿支部幹事により支部役職者候補者に推薦され、幹事会において候補者として承認された場合は、この限りではない。
(役職者の選考条件)
第4条
役職者候補者は、次の事項を勘案し選出する。
- 本支部への貢献度(支部評議員会の出席、専門医資格、指導医資格及び学会誌への投稿)、人格、識見及び業績等
- 地域性及び専門性(内科又は外科等)
- 春の社団評議員会開催時の年齢が満65歳以下であること。
(役職者の選出)
第5条
役職者については、幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
(支部例会会長候補者の資格)
第6条
支部例会会長候補者は、原則、本学会学術評議員とする。但し、本学会近畿支部の発展や消化器内視鏡分野への貢献等を考慮し、近畿支部幹事により支部例会会長候補者に推薦され、幹事会において選出された場合は、この限りではない。
(支部例会会長の選出)
第7条
支部例会会長は、幹事会において、次のすべての事項を勘案し選出する。また、この選出の結果については、支部評議員会に報告しなければならない。
- 支部評議員会の出席、専門医資格及び指導医資格、人格、識見及び業績等に関すること。
- 地域性、専門性、内科又は外科等に関すること。
- 支部セミナー会長を経験していないこと。
(支部セミナー会長候補者の資格)
第8条
支部セミナー会長候補者は、本学会学術評議員又は支部評議員とする。
(支部セミナー会長の選出)
第9条
支部セミナー会長は、幹事会において次のすべての事項を勘案し選出する。また、この選出結果については、支部評議員会に報告しなければならない。
- 支部評議員会の出席、専門医資格及び指導医資格、人格、識見及び業績等に関すること。
- 地域性、専門性、内科又は外科等に関すること。
- 支部例会会長を経験していないこと。
(名誉支部長の選出)
第10条
名誉支部長は、支部長を務め、かつ支部会に尽力した者で定年に達した者とし、幹事会の審議を経て、支部評議員会において選出する。
2 名誉支部長は、幹事会及び支部評議員会の出席及び発言権を有するが、議決権は有しない。
(名誉支部会員の選出)
第11条
名誉支部会員は、幹事、監事、支部例会会長又は支部セミナー会長等を務め、かつ支部に尽力した者で定年に達した者とし、幹事会の審議を経て、支部評議員会において選出する。
2 名誉支部会員は、支部評議員会の出席及び発言権を有するが、議決権は有しない。
(功労支部会員の選出)
第12条
功労支部会員は、支部に対し特に功労のあった支部評議員で定年に達した者のうち直近過去5年間で3回以上支部評議員会に出席した者とし、幹事会の審議を経て、支部評議員会において選出する。
2 功労支部会員は、支部評議員会の出席及び発言権を有するが、議決権は有しない。
(規則の改正等)
第13条
この規則は、幹事会の決議により変更することができる。
附 則
1 この規則は、平成26年6月21日から施行する。
2 この規則の一部(第6条)を改正し、令和2年12月19日から施行する。
3 この規則の一部(第3条及び第4条)を改正し、令和4年2月1日から施行する。