JGES Kinki Chapter
日本消化器内視鏡学会近畿支部

日本消化器内視鏡学会近畿支部会則


(設置)
第1条
一般社団法人日本消化器内視鏡学会近畿支部(以下「支部」という。)を定款第2条第2項の定めに基づき設置する。
(事務所)
第2条
この支部は、主たる事務所を支部長の定めるところに置く。
(目的)
第3条
この支部は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の定款第3条に則り、消化器内視鏡に係る課題等について広く研究し、近畿地区(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県)における消化器内視鏡医学及び消化器内視鏡診療の発展に寄与し、もってこの地区の住民の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
この支部は、前条の目的を達成するため、近畿地区において次の事業を行う。
(1)支部例会、支部セミナー、研究会、講演会及び講習会等の開催
(2)その他、支部の目的を達成するために必要な事業
(支部会員)
第5条
この支部は、本学会の会員で、かつ、近畿地区を勤務地又は居住地とする者を支部会員とする。
2 支部会員は、支部の事業及び運営に参加する権利を有する。
3 支部会員には、定款第6条(会員の種別と権利)、第7条(入会)、第8条(会費)、第9条(会員の資格喪失)、第10条(退会)、第11条(会員の休会)及び第12条(会員の除名)の規定を適用するものとする。
4 支部は、会員からの年会費を徴収しない。
(役職)
第6条
この支部に、次の役職を置く。
(1) 支部長  1名
(2) 幹 事  10数名以内
(3) 監 事  2名以内
(4) 支部評議員  会員の概ね10%とする。
(支部長)
第7条
この支部に、第6条第1号に定める支部長を置く。
2 支部長は、この支部の幹事及び幹事経験者の中から幹事会の推薦により、本学会理事会において選出し、支部評議員会に報告する。なお、選考にあたっては、役員選考規則を参考に選考する。
3 支部長は、理事長が委嘱する。
4 支部長は、支部を代表し支部の業務を統括する。
5 支部長は、原則として定款第30条第1項に定める役員を兼ねることができない。
6 支部長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される定款18条に定める春の評議員会(以下「春の評議員会」という。)の終結の時とする。
(幹事)
第8条
この支部に、第6条第2号に定める幹事を置く。
2 幹事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
3 幹事は、支部長が委嘱する。
4 幹事は、支部長の職務を補佐し、支部の運営及び事業等の目的達成に向けて協力する。
5 幹事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、続けての再任は2回(連続6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の評議員会の終結の時とする。
(監事)
第9条
この支部に、第6条第3号に定める監事を置く。
2 監事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
3 監事は、支部長が委嘱する。
4 監事は、定款第33条の定めに基づき、業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査等を実施する。
5 監事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の評議員会の終結の時とする。
(支部評議員)
第10条
この支部に、第6条第4号に定める支部評議員を置く。
2 支部評議員は、この支部の会員の中から支部会幹事または本部評議員の推薦により、事業年度開始後、最初に開催される支部評議員会において選出する。なお、選考にあたっては、近畿支部評議員選考規則第2条に則り、選考することとする。
3 支部評議員は、支部長が委嘱する。
4 支部評議員が転勤等により異動する場合は、異動先が決まり次第、所属支部及び本学会 事務局に報告する。なお、他の支部に異動する場合は、支部評議員の資格を継続することとする。
5 支部評議員の任期は1期5年とし、再任を妨げない。
6 次のいずれかに該当する場合は、支部評議員の決議をもって、支部評議員の資格を喪失する。なお、本部評議員(社団及び学術評議員)を兼ねている場合は支部評議員の資格喪失日をもって、本部評議員の資格も喪失する。
(1) 定年に達したとき。
(2) 本学会会員の資格を喪失したとき。
(3) 専門医資格を喪失したとき。
(4) 特別の事由なく、支部評議員会を4回以上連続して欠席したとき。ただし、本部評議員については特別な事由がある場合に限り、連続欠席回数2回を上限に猶予する。
(5) 本人から辞退の申出があったとき。
(特別推薦支部評議員)
第11条
前条に定める者のほか、前条第2項なお書きの定めに関わらず選出される支部評議員(以下「特別推薦支部評議員」という。)を置く。
2 特別推薦支部評議員の定数は、若干名とする。
3 特別推薦支部評議員候補者は、支部評議員の推薦が行われた後に、本支部会の正会員の中から、本学会における業績及び専門性等の学会運営上の必要性を考慮し選考する。
4 特別推薦支部評議員は、幹事会の推薦により、事業年度開始後、最初に開催される支部評議員会において選出する。
5 前条第3項から第6項までの条項は、特別推薦支部評議員についても適用する。ただし前条第6項第3号については、適用除外とする。
(役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員の定年)
第12条
役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもってその資格を失う。
ただし、支部評議員及び特別推薦支部評議員が本部役員を兼ねている場合は、定款第34条第6項に定める時期をもってその資格を喪失する。
(支部評議員会)
第13条
支部は、支部評議員会を年1回又は2回開催する。
2 支部評議員会は、支部評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席したものとみなす。
3 支部評議員会の議長は、支部長とする。
4 支部評議員会は、次の事項を審議する。
(1) 支部会計予算及び事業計画
(2) 支部会計報告及び事業報告
(3) 役職者(幹事、監事及び支部評議員)の選出
(4) 支部会則等の変更
(5) 本学会への答申事項
(6) その他、支部長が特に必要と認めた事項
5 支部評議員は、支部評議員会において1人1個の議決権を有する。
6 支部評議員会の議案は、出席者の過半数をもって決議する。また、第2項の書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、書面をもって表決することができる。
7 臨時支部評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 支部長が特に必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 支部評議員現在数の5分の1以上から、支部長に対し、会議の目的及び招集の記載をした書面により臨時支部評議員会の招集を請求されたとき。
(幹事会)
第14条
支部は、幹事会を年1回以上開催する。
2 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席したものとみなす。
3 幹事会の議長は、支部長とする。
4 幹事会は、次の事項を審議する。
(1) 役職者の推薦
(2) 支部例会会長及び支部セミナー会長等の選出
(3) 支部評議員会に付託する議案
(4) 支部細則の変更
(5) その他、支部長が特に必要と認めた事項
(支部例会)
第15条
支部例会は、年1回以上開催する。
2 支部例会会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
3 支部例会会長は、支部例会に対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
4 その他、この支部例会の運営に伴う人員は、支部例会会長が選出し委嘱する。
5 支部例会の運営方法等は、別に定める細則による。
(支部セミナー)
第16条
支部セミナーは、年1回以上開催する。
2 支部セミナー会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
3 支部セミナー会長は、支部セミナーに対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
4 その他、この支部セミナーの運営に伴う人員は、支部セミナー会長が選出し委嘱する。
5 支部セミナーの運営方法等は、別に定める細則による。
(市民公開講座等)
第17条
定款細則第9条第2項の定めに基づき、本学会及び支部は、消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発事業として、市民公開講座等を企画し開催することができる。
2 市民公開講座等の運営方法等は、別に定める細則による。
(会計)
第18条
支部の会計は、次のとおりとする。
(1) 支部の収入は本学会の助成金等とし、支出は支部の運営等に要する費用とする。
(2) 支部の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。
(3) 支部の予算書は前年の10月末日までに、支部の決算書は3月中旬までに、本学会事務局に提出する。
(会則の改正等)
第19条
この会則は、理事会の承認を経た上で、支部評議員会の決議により変更することができる。
(細則の改正等)
第20条
支部細則は、幹事会の決議により変更することができる。
(その他)
第21条
この会則に定めのない事項は、本学会の定款、定款細則及びその他の規定を準用することとする。
附 則
1 この会則は、平成24年3月1日から施行する。
2 この会則の一部(第7条、第8条又は第9条)を改正し、平成24年8月1日から施行する。
3 この会則の一部(第10条)を改正し、平成27年3月1日から施行する。
4 この会則の一部(第2条)を改正し、また一部(第11条)を削除し平成27年6月1日から施行する。
5 この会則の一部(第10条、第11条又は第12条)を改正し、平成28年3月1日から施行する。
6 この会則の一部(第2条)を改正し、平成30年11月10日から施行する。
7 この会則の一部(第7条)を改正し、令和2年5月22日から施行する。
8 この会則の一部(第10条)を改正し、令和3年6月29日から施行する
9 この会則の一部を改正し、令和4年1月26日から施行する。
10 この会則の一部を改正し、令和5年1月25日から施行する
11 この会則の一部を改正し、令和5年5月25日から施行する。