JGES Kinki Chapter
日本消化器内視鏡学会近畿支部

日本消化器内視鏡学会近畿支部細則


(目的)
第1条
一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)近畿支部(以下「支部」という。)支部会則第20条に基づき学会の運営に関する事項を定めることを目的とする。
(支部例会等の開催)
第2条
この支部は、支部会則第4条に定める消化器内視鏡学に関する支部例会、支部セミナー等を次のとおり開催する。
(1) 支部例会は、年2回開催する。
(2) 支部セミナーは、年2回開催する。
(会費に関する事項)
第3条
支部例会に参加する者から、開催ごとに参加費として下記の通り徴収する。
正会員(医師)4,000円(不課税) 準会員(医師以外の個人:医療従事者、研究者など)2,000円(不課税)
非会員(医師)4,400円(課税) 非会員(医師以外の個人:医療従事者、研究者など)2,200円(課税)
(事業計画・予算又は事業報告・決算)
第4条
支部会計予算書及び事業計画、支部会計決算書及び事業報告は、支部事務局で作成し幹事会及び支部評議員会で審議する。
(役職者)
第5条
役職者は、支部会則第6条の各号に定める幹事及び監事とする。
2  この役職者は、別に定める支部役職者等選考規則に基づき、幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
(支部評議員)
第6条
支部評議員は、別に定める支部評議員選考規則に基づき、この支部の会員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
(名誉支部長、名誉支部会員、功労支部会員)
第7条
名誉支部長、名誉支部会員又は功労支部会員は、支部役職者等選考規則に基づき選考し、幹事会の推薦により支部評議員会の決議をもって選出する。
2  名誉支部長、名誉支部会員又は功労支部会員は、支部長が委嘱する。
(支部例会会長)
第8条
支部会則第15条に定める支部例会会長は、支部役職者等選考規則に基づき幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
2  支部例会会長の任期は、支部例会会長に選任された日から所管する支部例会の終了日までとする。
(支部セミナー会長)
第9条
支部会則第16条に定める支部セミナー会長は、支部役職者等選考規則に基づき幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
2  支部セミナー会長の任期は、支部セミナー会長に選任された日から所管する支部セミナーの終了日までとする。
(委員)
第10条
この支部は、支部会則第4条に定める事業を遂行するため、支部会則第20条に基づき、支部評議員資格審査委員、支部専門医制度審査委員、ありかた委員、広報委員を置く。
2  委員は支部長が選任し委嘱する。
(支部細則の改正等)
第11条
この支部細則は、幹事会の決議により変更することができる。
附 則
1 この細則は、平成26年6月21日から施行する。
2 この会則の一部(第3条)を改正し、平成27年11月8日から施行する。
3 この細則の一部を改正し、令和7年11月29日から施行する。