JGES Kinki Chapter
日本消化器内視鏡学会近畿支部

近畿支部評議員選考規則


(目的)
第1条
一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)近畿支部(以下「支部」という。)会則第4条に定める支部例会等の運営を補佐するためにこの支部に支部評議員を置くこととし、支部細則第6条に基づき近畿支部評議員選考規則を定めるものとする。
(支部評議員候補者の資格)
第2条
支部評議員候補者の資格は、次の次号のすべてに該当する場合とする。
  1. 医師免許取得後7年以上医師であること。
  2. 7年以上引続き本学会会員であること。
  3. 本学会専門医であること。ただし、専門が病理学である場合は、日本病理学会の専門医をもって代えうるものとする。
  4. 消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有すること。
    1. 本学会の学術誌(Gastroenterological Endoscopy、Digestive Endoscopy、DEN Open)またはProgress of DigestiveEndoscopy、Endoscopic Forum for Digestive Diseaseを含む医学中央雑誌、Pubmedに掲載されている学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(筆頭者または共著者)していること。
    2. 本学会総会及び支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかを満たしていること。
      a 本学会総会(演者3名以内)または支部例会(演者5名以内)において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演等に演者として参加していること
      b 本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、司会もしくは座長を務めていること。
    3. 業績について、上記①と②を原則満たさなければならない。
      ただし、上記①または②aのいずれか一つが筆頭者であった場合は、前述に代えて条件を満たしたものとする。
(支部評議員候補者の推薦)
第3条
支部評議員の候補者とは、第2条の条件を満たすものである。
(特別推薦支部評議員)
第4条
支部評議員選出基準に満たない候補者については、支部会則第11条 特別推薦支部評議員とし若干名の範囲で対応する。
(支部評議員の選出)
第5条
支部評議員の選出は年1回とし、申請書類は春期支部例会開催日の2カ月前までに支部事務局(支部長宛)に提出する。
2  支部評議員の選出は、支部評議員資格審査委員の審議を経て幹事会において推薦し、支部評議員会において選出する。
3  他支部よりこの支部に転入してきた他支部の支部評議員は、資格審査を行うことなくこの支部の評議員とする。
(規則の変更)
第6条
この規則は、幹事会の決議を経て変更することができる。
附 則
  1. この規則は、平成26年6月21日より施行する。
  2. この規則の一部(第2条、第3条または第4条)を改正し、平成28年3月1日から施行する。
  3. この規則の一部(第2条)を改正し、令和元年(2019年)7月6日から施行する。
  4. この規則の一部(第2条)を改正し、令和3年3月1日から施行する。
  5. この規則の一部(第2条)を改正し、令和3年7月10日から施行する。
  6. この規則の一部(第5条)を改正し、令和3年12月11日から施行する。
  7. この規則の一部(第2条)を改正し、令和5年11月18日から施行する。