会則,規則

旅費規程,報酬規程









旅費規程

1. 本規程は、日本実験動物医学専門医協会(以下、「本会」という。)の正会員が本会のために旅行する場合における旅費の支給に関する基本的な事項を定め、以て本会の活動の円滑な実施及び旅費の適正な支出を図ることを目的とする。但し、電子メール、電話会議、スカイプ会議等の活用により、極力旅費等の負担の少ない方法で会議を開催すること。

2. 旅費支給は以下に定めるところによる。

1) 次の本会の活動に際し旅費を支給することが出来る。

(i) 理事会
(ii) 委員会
(iii) ウエットハンド研修会(講師・開催者としての参加)
(iv) 認定試験(試験監督官としての参加)
(v) その他会長が認めた活動

2) 本会の総会開催並びに関連学会(日本獣医学会、日本実験動物学会)開催に合せて計画された本会の活動に対しては、旅費を支給しない。

3) 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合の計算により支給される。但し、勤務(大学、研究所あるいは会社等)上の必要又は天災その他のやむを得ない事由により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行できない場合には、実際の経路及び方法による。

4) 支給を受ける者は、必要経費を予め本会の総務担当理事(総務部長)に届けること。やむを得ない事由により経路又は方法を変更する場合には、事前に総務部長に連絡しなければならない。

5) 交通費として勤務先(あるいは自宅)と活動地の各最寄駅区間の運賃を支給する。

6) 片道100 km以上を旅行する場合には、急行あるいは特別急行料金を支給する(原則としてグリーン車の使用は除く)。

7) 新幹線運行地区では新幹線を利用できる(原則としてグリーン車の使用は除く)。

8) 遠隔地からは航空機を利用できる。但し、原則として早期予約によるエコノミー格安航空券を利用した航空運賃の現に支払った金額を支給する。やむを得ない事由により、予約した航空機を利用できない場合には、キャンセル料、再購入等の現に支払った金額を支給する。

9) 宿泊が必要な場合には、原則として宿泊を含むパック旅行を利用し、パック旅行料金の現に支払った金額を支給する。パック旅行を利用できない場合には、現に支払った金額を支給する(宿泊費上限:1万円/1泊)。

10) 第6項から第9項に該当する場合は、その金額を証明する領収書を提出しなければならない。

11) 旅費の支給を受けることが出来る者がその出発前にやむを得ない事由により本会の活動を取り止めた場合には、旅費を支給しない。但し、当該活動のために既に支出した金額がある場合には、キャンセルに必要な金額等を支給することが出来る。

12) 本規程での「原則として」は、「事前に会長が、その妥当性を理解し、承認したものに限定すること」に使用する。

13) 本会正会員以外の者に対して旅費支給の必要性が生じた場合には、会長が決定する。旅費の算出は本規程に準ずる。但し、海外からの招聘者に関して、本旅費規程を運用することが不可能な場合には、旅費の算出を会長が決定する。


3. 本規程の改廃は理事会において行う。


附則 本規程は平成24年12月1日より施行する。

平成26年1月7日一部改正。

平成28年9月6日一部改正。平成28年8月1日に遡及して発効する。




2016年10月30日記載。