会則,規則

運用規定









(目的)
第1条
本会則第8条の規定により運用規程を定める。

(認定)
第2条
日本実験動物医学専門の認定は本会規則による。

(事業)
第3条
本会は会則の目的を達成するために以下の事業を行う。

1)日本実験動物医学専門医の認定
2)認定試験の策定
3)学術集会の開催
4)研修、教育に関する事業
5)会誌の発行
6)会員相互の連絡
7)関係諸機関、関係諸学会との情報交換連絡
8)その他必要と認められる事業

(役員の任務)
第4条
会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
理事は理事会を組織し、本会運営の重要事項について審議、執行する。
理事会は総務部長および各種委員会委員長に庶務、会計、会誌発行、認定、各種集会や会議の開催等の会務を行わせ執行する。
理事会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。
理事会の運営細則は別に定める。
監事は本会の業務および会計の執行について監査する。

(総会)
第5条
総会は毎年1回開催する。但し、会長または理事の過半数が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。
2.総会は会長が召集し、副会長がその議長となる。
3.総会は会員の5分の1以上の出席及び委任状の提出により成立し、出席者の過半数の賛成によって一般事項を議決する。
4.会則の変更等、本会の運用に重大な影響を与える重要事項は出席者の3分の2以上の賛成によって議決する。

(審議議決)
第6条
総会は次の一般事項を審議し、決定する。
1)事業報告および決算
2)事業計画および予算
3)役員等の選任および解任
4)その他の必要事項

2.総会は次の重要事項を審議し、決定する。
1)会則の改定
2)運用規程の改定
3)その他

(会計)
第7条
本会の会計年度は、毎年8月1日より7月31日とする。
2.本会の経費は審査料、受験料、認定料、賛助会員費、寄付金およびその他の収入を持ってこれにあてる。

(秘密保持)
第8条
本会の事業に関して知りえた情報は、その情報を必要とする会員間でのみ共有し、第三者に開示もしくは漏洩してはならない。
2.前項の規定に関わらず、すでに公知であるもの、公表を目的としてまとめられた情報については除外する。
3.本秘密保持義務は、正会員のほか、名誉実験動物医学専門医および生涯実験動物医学専門医にも課せられる。
4.秘密保持義務の有効期間は、開示または提供の日から10年間とする。本項の有効期限は、退会した会員も同様とする。

(除名)
第9条 
本会の目的に反する言動、非倫理的活動、本会および本会会員への侮辱、前条の守秘義務違反等を行った者は本会から除名することがある。
2.除名は正会員の3分の2以上の賛同を得て、総会で決定する。

(改定提案)
第10条
本運用規程改定は2名以上の正会員連名で提案する。
2.提案事項を総会で決定する。

附則
本運用規程は2012年4月1日より施行する。
本運用規程は2014年4月1日より施行する。
本運用規程は2016年4月1日より施行する。
本運用規程は2023年10月1日より施行する。

2023年10月3日改訂