会則,規則

認定委員会規程










第1 条
日本実験動物医学専門医協会(以下、協会)の認定委員会は、実験動物医学専門医(以下、専門医)の認定審査を目的とする。

第2 条

理事会の下に認定委員会をおく。

2 認定委員会に委員長と副委員長をおく。

3 委員長は委員会を掌理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときにはその職務を代行する。

第3 条
認定委員会の委員、委員長及び副委員長は、専門医の中から理事会において決定し、会長が委嘱をする。

2 委員長は、専門医の中から認定業務遂行に必要とされる委員を選出する。

3 委員、委員長及び副委員長の氏名は公表する。

第4 条
委員の任期は3 年間とするが、再任を妨げない.

第5 条
認定委員会は、新規に認定医の資格を申請する実験動物医学会会員、また、資格の継続申請をする専門医(以下、申請者)から提出された申請書を審査する。

2 2 名の認定委員会委員により資格審査を行い、委員長が最終判定を行う。

第6 条
認定委員会は、資格審査の結果を協会の総務部に連絡して、申請者への通知を依頼する。

2 認定委員会は、試験実施委員会に認定試験を受験する申請者を連絡する。

第7 条
認定委員会は試験問題作成委員会から通知された認定試験の最終成績を基に、合否を判定する。

2 認定委員会は合否判定を理事会に報告する。.

第8 条

協会や日本実験動物医学会以外の学会や機関などが主催するシンポジウム、あるいは研修会の参加者から要請に応じて、専門医資格単位(単位数)を認定する。

第9 条
認定委員会は、国外の獣医師が認定審査に応募した場合、当該申請者が保有する獣医師免許が、国内の獣医師免許と同等の能力を有する者に付与されているかを審査する。

付記
本規程の改廃は、理事会の決定による。

本規程は、平成25 年5 月15 日より施行する。

2016年10月30日記載。