会則,規則

会則









(名称)
第1条
本会は日本実験動物医学専門医協会〔Japanese College of Laboratory Animal Medicine (JCLAM)〕と称する。

(組織)
第2条
本会は非営利の教育、研究、学術団体である。

(目的)
第3条
本会は実験動物の健康・医学ならびに福祉に関する研究、教育の推進およびその普及を行う。
2.本会は日本実験動物医学専門医(Diplomate of Japanese College of Laboratory Animal Medicine)の認定を行う。
3.本会は実験動物医学専門医が相互に研鑚し、専門情報の交換を行うことを目的とする。

(会員)
第4条
本会に正会員、特別会員、賛助会員を置く
2. 本会正会員は、日本実験動物医学専門医個人とする。
3. 本会正会員は、日本獣医学会会員でなければならない。
4. 本会特別会員は名誉実験動物医学専門医、生涯実験動物医学専門医および客員実験動物医学専門医とし、議決権、理事選挙における選挙権および被選挙権、委員会へ所属する権利を有しないが、そのほかの本会の活動には正会員と同様に参加できる
5. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体とし、議決権、理事選挙における選挙権および被選挙権、委員会へ所属する権利を有しない。

(資格)
第5条
会員となるためには規約に定めた必要事項をすべて満たさなければならない。

(役員)
第6条
本会に次の役員をおく。
 1)理事若干名
 2)監事2名
2.役員の任期は理事選挙のあった年の総会後から次回選挙のある年の総会までの3年とし、再任を妨げない。
3.理事は会員の選挙により選出し、総会で任命する。選挙細則は別に定める。
4.理事は互選により会長、副会長および総務部長を選任する。
5.監事は理事会が会員より選出し、総会で任命する。ただし理事は監事を兼ねることができない。

(理事会)
第7条
理事会は会長、副会長、総務部長およびその他の理事により構成する。
2.理事会は本会の執行機関として、会務を行う。

(運用規程)
第8条
本会の運用に関しては別に定める。

(改定)
第9条
本会則改定に関する提案は2名以上の正会員連名で提案する。
2.提案事項を総会で決定する。

(附則)
1.本会則は2012年4月1日より施行する。
2.第6条の改定 2019年9月13日より施行する。
3.第4条3項の改定 2021年9月10日より施行する。
4. 4条の改定 2023101日より施行する。
5. 第4条3項の改定 2023年11月27日より施行する。
 

2019年11月11日記載。
2023年11月27日改訂。