会則,規則

理事会運営細則







 

1. 理事会は日本実験動物医学専門医協会運用規定において定められたことのほか、本細則に基づいて運営される。

2. 理事会の構成は選挙で選出された5名と、会長指名理事とし、総会の承認により決定する。

3. 理事の任期は会則に従う。ただし、会長指名理事の任期は、承認を受けた日から次の理事が承認されるまでとする。

4. 会長が必要と認めたものは理事会への出席を求める事ができる。ただし議決権はない。

5. 理事会は毎年1回以上開催する。

6. 電子メールでの審議のため、理事会メーリングリストを設定し、全ての理事および第4項で許可されたものを登録する。

7. 本細則の改廃は理事会の議決による。


附則
1.本細則は2014年8月1日より発効する。
2.改定1:本細則は2019年8月1日より発効する。
.改定2:本細則は2023年10月1日より発効する。


2023年10月3日記載。