(目的)

第1 条 

本規則は日本セーフティプロモーション学会会則第12 条第1 項及び同条第2 項の規定に基づく役員の選挙等について規定し、本学会の健全な発展を期することを目的とする。

   

(適用範囲)

第2条 

本規則は日本セーフティプロモーション学会会則第11 条で規定する理事及び監事の選任に適用する。

  

  

(役員の定数)

第3条 

役員の定数は日本セーフティプロモーション学会会則11 条の規定によるものとする。

(選挙事務の管理)

第4条 

選挙事務は選挙管理委員会が管理、運営する。

  

(選挙管理委員会)

第5条 

選挙管理委員会は理事会によって推薦され、会長から委嘱される若干名をもって構成する。

2  

構成員のうち、2 名以上は役員以外の正会員から選出する。

3  

理事会は次期役員の任期に合わせて適切な時期に選挙実施に必要な事務を行うよう選挙管理委員会を発足させなければならない。

4  

委員会は必要に応じ、理事会と合議の上、その事務補助者を委嘱することができる。

5  

委員会、当該選挙に係る全ての事務手続きが完了した時点で解散する。

    

(選挙管理委員長)

第6条 

選挙管理委員会の委員長は委員の互選による。

2  

委員長は選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。

   

(選挙権及び被選挙権)

第7条 

本規定による役員選挙の選挙権および被選挙権を持つものは、選挙実施該当年度の会費を納入した正会員とする。

  

(役員候補者)

第8条 

役員の候補者は第7条によるほか、次の各項のいずれかに該当するものとする。

(1) 

立候補した者

(2) 

正会員の推薦した者

(3) 

理事会の推薦した者

2  

選挙管理委員会は選挙に先立ち、立候補者、推薦候補者を募るものとする。

    

役員立候補届書

(役員の選挙)

第9条 

候補者が定員を超えた場合は、投票により役員を選任する。

2  

候補者が定員に満たない場合は、無投票により候補者全員を当選とする。

3  

投票は、正会員が郵送された所定投票用紙に所要事項を記入し返送することによって行う。

   

(投票用紙)

第10条 

投票は選挙管理委員会から送付された投票用紙により、すべて無記名とする。

   

(投票)

第11条 

選挙は、すべて郵便による投票をもって行う。

   

(当選人)

第12条 

各選挙において、有効投票数の多い順に定数までを当選人とする。

2  

当選人を定めるにあたり、得票数が同数であるときは、抽選とする。

(選挙管理に係る経費)

第13条 

選挙に必要な経費は選挙実施当年の予算に計上する。

   

付則

第1 条 

本規則は、2008 年7 月11日から施行する。

   

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