第1章 総則

(名称)

第1 条 

本会は、日本セーフティプロモーション学会(Japanese Society of Safety Promotion )と称する。

   

(事務局)

第2条 

本会の事務局は、別途理事会の定めるところに置く。

2  

本会は、理事会の議決を経て,必要な地に支部を置くことができる。

  

  

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 

本会は、事故、暴力及び自殺等を予防するセーフティプロモーションに関する学術研究・活動支援等を行い、市民の安全・安心に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 

本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。

(1) 

セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防(injury prevention)に関する学術研究、調査及び研究者と実践者の交流活動

(2) 

セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防(injury prevention)に関する普及、啓発活動

(3) 

セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防(injury prevention)に関する支援・協力活動

(4) 

国内外の関係機関、団体及び学会・研究会との交流、研修、連携活動

(5) 

セーフコミュニティ認証に向けた活動

(6) 

学会誌及びその他の刊行物の発行

(7) 

学術大会及び講演会等の開催

(8) 

その他、本会の目的を達成するために必要な事業

  

第3章 会員

(種別)

第5条 

本会の会員は以下のとおりとし、個人正会員と団体正会員をもって正会員とする。

(1) 

個人正会員 本会の目的に賛同する個人

(2) 

団体正会員 本会の目的に賛同する団体

(3) 

学生会員 本会の目的に賛同する個人で、大学(大学院、短期大学含む)、専門学校などに在籍する者

(4) 

名誉会員 本会の目的達成のため顕著な功績があった者で、総会において推薦された者

(5) 

賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の事業に賛助する個人及び団体

(6) 

特別会員 本会の活動に特別の知見を有する内外の有識者

   

(入会及び会費)

第6条 

会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

2  

正会員が団体である場合は、入会と同時に、本会に対する代表者として、その権利を行使する者(以下「正会員代表者」という。)を定めて本会に届け出なければならない。

3  

会員は、細則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び特別会員はこれを免除する。

4  

既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

  

(資格の喪失)

第7条 

会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

(1) 

退会したとき。

(2) 

死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 

除名されたとき。

    

(退会)

第8条 

会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2  

会費を2ヶ年以上滞納したときは、退会届の有無に関わらず、自動的に退会したものとみなす。

   

(除名)

第9条 

会員が本会の名誉を著しく毀損し、または本会の目的に反する行為を行ったときは、理事会の決議により除名することができる。

   

第4章 役員及び評議員

(役員)

第10条 

本会には、次の役員を置く。

(1) 

理事長 1名

(2) 

副理事長 2名

(3) 

理事 15名以上25名以内(理事長1 名、副理事長2名を含む)

(4) 

監事 2名

   

(役員の選任)

第11条 

理事及び監事は正会員の中から別に定める規則による選挙を経て、総会の承認により選任する。

2  

理事長は別に定める規則により、理事を選任することができる。

3  

理事長、副理事長は、理事会において互選する。

4  

理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(理事の職務)

第12条 

理事は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 

理事長は本会を代表し、会務を総理する。

(2) 

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

(3) 

理事は、理事会を構成し、会則又は総会の議に基づき、本会を運営する。

(4) 

理事は、総務、財務、広報、国際交流等を所掌する。

2 

理事は、理事会において第4条に定める事項を審議表決する。

   

(監事の職務)

第13条 

監事は、次に掲げる業務を行う。

(1) 

本会の会計の監査をすること。

(2) 

理事の業務執行状況を監査すること。

(3) 

会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会へ報告する。

2  

監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。

   

(役員の任期)

第14条 

役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2  

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3  

役員の辞任又は任期の終了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。

   

(評議員)

第15条 

本会に評議員をおく。

2  

評議員の選任、職務、任期等については、別に定める規則によるものとする。

   

第5章 学術大会

(学術大会)

第16条 

本会は、学術大会を年1回以上開催する。

2  

学術大会長は、理事会で選出し、総会で報告する。

   

第6章 総会

(総会の種別)

第17条 

総会は、通常総会と臨時総会とする。

   

(構成)

第18条

総会は第6条の正会員をもって構成する。

   

(総会の議決事項)

第19条 

総会は、次の事項を議決する。

(1) 

会則の変更

(2) 

事業報告及び収支決算

(3) 

事業計画及び収支予算

(4) 

その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められた事項

   

(総会の開催)

第20条 

通常総会は毎年1回開催する。

2  

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に、開催する。

(1) 

理事会が必要と認めたとき。

(2) 

正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(3) 

第14条第1項第3号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

    

(総会の招集)

第21条 

総会は、理事長が招集する。

2  

理事長は前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3  

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならい。

   

(総会の議長)

第22条 

総会の議長は、その都度、総会に出席の正会員の互選で選任する。

   

(総会の議決数)

第23条 

総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決する。

    

(総会の議事録)

第24条 

総会における議事の経過及びその結果は、議事録に記載しなければならない。

   

第7章 理事会

(理事会)

第25条 

理事会は、毎年2回以上理事長が招集する。

   

(理事会の構成)

第26条 

理事会は、理事をもって構成する。

   

(理事会の議決事項)

第27条 

理事会はこの会則において別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1) 

事業の執行に関すること

(2) 

会員の入会及び退会に関すること

(3) 

財産の管理に関すること

(4) 

その他総会の議決を要しない会務に関する事項

   

(理事会の議長)

第28条 

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故ある時は、あらかじめ理事長が指名した順序によって副理事長がこれに当たる。

   

(理事会の定足数及び議決数)

第29条 

理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。
ただし、当該議決につき書面をもってあらかじめ意思表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

2  

理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる

   

(理事会の議事録)

第30条 

理事会における議事の経過及びその結果は、議事録に記載しなければならない。

   

第8章 委員会

(委員会)

第31条 

本会は、会則第4条の事業を行うため、本会に委員会を置くことができる。

2  

委員会の設置、廃止及びその他必要な事項は、理事会で決定する。

3  

委員会の委員長、副委員長、委員は理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

   

第9章 資産及び会計

(資産の構成)

第32条 

本会の資産は、次のとおりとする。

(1) 

会費

(2) 

事業に伴う収入

(3) 

資産から生じる収入

(4) 

寄附金品

(5) 

その他の収入

   

(資産の管理)

第33条 

本会の資産は理事長が管理し、理事会の議決を経て確実な方法によって会長が保管する。

   

(資産の支出)

第34条

資産の支出は、理事会の議決を経て総会が承認した予算に基づいて行う。

   

(事業年度)

第35条 

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

   

第10章 解散

(解散)

第36条 

本会の解散は、理事現在数の4 分の3 以上及び正会員現在数の2 分の1 以上の議決を経なければならない。

2  

本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数の4 分の3 以上及び正会員現在数の2 分の1 以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

    

第11章 事務局

(事務局)

第37条 

事務局は、総務担当理事の指揮の下、次の会務を処理する。

(1) 

年次学会及び総会の開催に必要な事項

(2) 

会費の徴収及び経理事務

(3) 

予算案及び決算書の作成

(4) 

その他会の運営に必要な事項

2  

事務局の運営については別に定める。

   

(書類及び帳簿の備付等)

第38条 

この学会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

(1) 

会則

(2) 

会員の名簿

(3) 

役員並びにその他の職員の名簿及び履歴書

(4) 

財産目録

(5) 

資産台帳及び負債台帳

(6) 

収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(7) 

理事会及び総会の議事に関する書類

(8) 

官公署往復書類

(9) 

収支予算書及び事業計画書

(10) 

収支計算書及び事業報告書

(11) 

その他必要な書類及び帳簿

    

第12章 補則

(細則)

第39条 

この会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

    

附則

第1条 

本会則は、2007年9月24日より施行する。

2  

本会設立時には、第12条の規定は、暫定的に適用を除外する。

   

学会概要
設立趣意
SPって何?
SCって何?
会則
細則
役員選任規約
役員
・各種委員会



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