|
|
第一章 総則
|
第1 条
|
セーフティプロモーション学会の機構、業務の運営、会務の分掌、職制等の会則施行に必要な事項は、他の規則規程に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。
|
第2条
|
この細則の制定及び変更は、理事会の議決によるものとする。
|
|
|
第二章 会費
|
第3条
|
この学会の会費の年額は次のとおりとする。
|
|
個人正会員 6,000 円
|
|
団体正会員 30,000 円
|
|
学生会員 3,000 円
|
|
賛助会員 一口 20,000 円(一口以上)
|
|
名誉会員及び特別会員は会費を免除する。
|
|
会員は会費を当該度内に納付しなければならない。
|
|
|
第三章 委員会
|
|
この学会には、会務の円滑な執行のため次の分掌の委員会を置く。
|
|
総務委員会
|
|
・ 会員の入退会、役員選挙等に関する事項
|
|
・ 総会、理事会等に関する事項
|
|
・ 細則の制定及び改廃の起案に関する事項
|
|
・ 事務局業務の委託等に関する事項
|
|
・ その他総務事務(企画調査含む)に関する事項
|
(2)
|
財務委員会
|
|
・ 金銭の経理と保管に関する事項
|
|
・ 会費の徴収に関する事項
|
|
・ 予算及び決算に関する事項
|
|
・ 財務の強化、寄附金の募集・受け入れに関する事項
|
|
・ 会費と支部交付金の年額に関する事項
|
|
・ その他会計事務に関する事項
|
|
学術委員会
|
|
・ 学会が行う学術調査・研究に関する事項
|
|
・ 内外の研究団体等との対応に関する事項
|
|
・ 他の学協会等への推薦に関する事項
|
|
・刊行物に関する調査、発送及び残部の保管に関する事項
|
|
国際交流委員会
|
|
・WHOセーフコミュニティ協働センターとの連絡、情報交換及び協力に関する事項
|
|
・各国の関係学会等との連絡、情報交換及び交流事業に関する事項
|
|
・国際会議への参加、協賛、あるいは開催に関する事項
|
|
・国際共同研究、人物交流等の国際的な研究及び交流に関する事項
|
(5)
|
編集委員会
|
|
・学会誌の編集、刊行及び発送に関する事項
|
|
・学会誌に掲載する広告の募集に関する事項
|
|
広報委員会
|
|
・学会活動の広報に関する事項
|
|
・学会ホームページの運営及び維持に関する事項
|
|
・学術データベースの公開に関する事項
|
(7)
|
技術委員会
|
|
・学会が行う技術調査、研究、開発及び評価に関する事項
|
|
・内外の企業等、技術開発に関わる団体等との対応に関する事項
|
|
・安全基準及び規格の制定並びに講評等に関する事項
|
|
セーフコミュニティ交流ネットワーク
|
|
・セーフコミュニティの普及及び啓発に関する事項
|
|
・セーフコミュニティに取り組む地域への支援及び協力活動に関する事項
|
|
・セーフコミュニティ認証に向けた活動に関する事項
|
|
・セーフコミュニティ認証等をめざす地域における情報交換及び交流に関する事項
|
|
理事は、理事会を構成し、会則又は総会の議に基づき、本会を運営する。
|
|
理事は、総務、財務、広報、国際交流等を所掌する。
|
|
理事は、理事会において第4条に定める事項を審議表決する。
|
|
|
|
委員会には、委員長を置くこととし、委員長は理事の中から理事会において選任する。
|
|
委員会の委員は、理事長がこれを委嘱する。
|
|
委員は、委員長の分掌の執行を補佐する。
|
|
|
|
委員会の運営については、それぞれ別に定める。
|
|
|
附則
|
|
この細則は平成19年9月24日から施行する。
|
|
|
|
|