会則,規則

報酬支払いに関する規程







1.

  • 本規程は、日本実験動物医学専門医協会(以下「本会」という。)が行う事業について、本会正会員・特別会員(以下「会員」という。)の業務に関わる報酬および会員以外の講師による講演等に対する謝金の支払いについて定めるものである。

2.

  • 本会会員の業務に対する報酬の支払い
  • 1) 本会の活動のための業務に対し、会員からの請求のあった場合に報酬を支給する。
  • 2) 前項の業務とは、理事会および委員会(各委員会、総務部会)への参加、ウェットハンド研修会への講師・開催者としての参加、日本実験動物医学専門医認定試験への監督官としての参加、並びにその他の会長が認めた活動への参加とする。
  • 3) 報酬は1日6時間以上の業務に対しては日額として10,000円以内、6時間未満の場合は時間額として1,500円以内を目処とする。


3.

  • 本会の会員ではない者(アルバイト、アシスタント等)に委託した業務に対する報酬の支払い
  • 1) 本会の活動に必要な場合、会員でない者(アルバイト、アシスタント等)に業務を委託することができる。
  • 2) 業務の委託は、その業務を管轄する委員会の委員長の責任で行う。
  • 3) 報酬は時間額として原則1,300円とする。


4.

  • 本会会員以外の講師による講演会等に対する報酬の支払い
  • 1) 本会の活動として実施する講演会等に、外部から講師を招聘した場合に謝金を支払う。ただし、講演会、シンポジウム等が行われた学会(例えば日本獣医学会、日本実験動物学会等)の会員は、特段の理由がない限り対象外とする。
  • 2) 謝金は1回の講演等に対して30,000円以内とする。


5.

  • 報酬の支払い時には、源泉所得税分を減額して支払う。


6.

  • 本会の活動目的に沿った活動への謝礼について
  • 1) HPやSNS等で本会の活動目的に沿った活動等を行った場合、謝礼を渡すことができる。
    2) 謝礼は原則3000円程度のギフトカードや商品券等とする。
    3)謝礼を渡す活動は、学術委員会で検討し理事会で決定する。会員による活動についても対象とする。

7. 

  • この規程の改廃は日本実験動物医学専門医協会理事会で行う。



附則
1.2016年9月6日制定。2016年8月1日に遡及して発効する。
2.この規則は2021年9月10日に改正した。 2021年9月10日から施行する。
3.この規則は2023年3月7日に改正した。 2021年10月10日から施行する。

2023年3月7日改訂。
2017年5月25日記載。