日本体力医学会

日本体力医学会評議員選考委員会評議員選考内規

昭和62年10月7日改定
平成6年11月18日改定
平成24年7月20日改定
平成28年8月26日改定
令和2年2月21日改定

  1. 評議員候補者は、通算7年以上の正会員歴を有していなければならない。
  2. 評議員候補者は、7年以上の研究歴を有し、体力医学、運動生理学、スポーツ医学などに関する十分な研究業績の著書、学術論文などの業績発表を有していなければならない。
  3. 評議員候補者は、評議員3名の推薦をうけて、入会年月日を明記した履歴書および業績目録を添えて、評議員会開催2カ月前迄に評議員選考委員会に申請しなければならない。
  4. 日本体力医学会の学会運営に必要と認められるものは、必ずしも上記条件を満たしていなくとも評議員選考委員会の議を経て、その推薦により評議員候補者となることができる。
  5. 評議員選考委員会は、推薦された評議員候補者を審議し、評議員の資格を有すると認められたものを、理事会へ報告し、評議員会に推薦する。


付則

  1. 体力医学に関係する領域の学会で評議員を務めるかこの領域で博士の学位を取得しており、内規2を満たす研究歴と研究業績を認め、本学会の正会員歴が4年以上継続している場合には、評議員に推薦することができる。
  2. 日本体力医学会より授与された日本体力医学会健康科学アドバイザーの称号を有しており、内規2を満たす研究歴と研究業績を認め、本学会の正会員歴が4年以上継続している場合には、評議員に推薦することができる。
  3. 研究業績については、原則として、体力医学に関係する審査を受けた学術論文(原著論文、総説、短報、など)を筆頭著者として3編以上発表していることを基準として、評議員選考委員会で審議する。
  4. 体力医学に関係する学会の学術大会等で大会長や組織委員会等より指名を受けた指定演題(特別講演、シンポジウム等)の口演発表を行った場合には、付則3)の審査を受けた学術論文の1編と同等の研究業績として評価し、評議員選考委員会で審議する。
  5. 申請書類の送付先は 一般社団法人 学会支援機構内 日本体力医学会評議員選考委員会とする。

日本体力医学会評議員申請要項