日本体力医学会

一般社団法人 日本体力医学会 定款

  • 第1章 総則
    • (名称)
    • 第1条 この法人は、一般社団法人日本体力医学会と称する。英語名は、The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicineと表示する。
    • (事務所)
    • 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
      1. この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に設置することができる。
    • (地方会)
    • 第3条 この法人は、社員総会の議決を経て、地方会を置くことができる。
      1. 地方会の組織及び運営に関し必要な規定は、理事会において定める。
  • 第2章 目的及び事業
    • (目的)
    • 第4条 この法人は、日本国内外における体力ならびにスポーツ医科学に関する研究の進歩、発展を促進し、研究の連絡協力を図るとともに、その成果の活用をはかり、もって我が国の学術の発展に寄与することを目的とする。
    • (事業)
    • 第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      • (1) 体力医学に関する学術講演会などの開催
      • (2) 機関誌その他の刊行物の発行
      • (3) この法人が関係する内外の関連団体との連絡及び協力
      • (4) 研修会の実施と称号の授与
      • (5) 体力医学の振興ならびに、普及、啓発
      • (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
    • (学術講演会)
    • 第6条 学術講演会は、毎年1回以上開いて会員の業績を発表する。
      1. 国民体育大会行事の一環として行われる学術講演会は、この法人の学会大会として、原則として国民体育大会の開催地で行われる。
  • 第3章 会員
    • (法人の構成員)
    • 第7条 この法人の会員は、次の4種とする。
      • (1)正会員 体力医学に関する学識経験を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人
      • (2)名誉会員 この法人の発展に関して学術上の功績が特に著名な者で、理事会が推薦し社員総会で承認された個人
      • (3)シニア会員 名誉会員に準ずる会員で、別に定める要件を満たした会員からの申請により理事会で承認された個人
      • (4)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体
      1. この法人は、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
    • (入会)
    • 第8条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
    • (経費の負担)
    • 第9条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、社員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。ただし、名誉会員はこの限りでない。
      1. 既納の会費は、いかなる場合でも返還しない。
    • (任意退会)
    • 第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
    • (除名)
    • 第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
      • (1) この定款その他の規則に違反したとき。
      • (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
      • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
    • (会員資格の喪失)
    • 第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
      • (1) 第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
      • (2) 総正会員が同意したとき。
      • (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
  • 第4章 社員総会
    • (構成)
    • 第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
    • (権限)
    • 第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
      • (1) 会員の除名
      • (2) 理事及び監事の選任又は解任
      • (3) 理事及び監事の報酬等の額
      • (4) 事業報告及び貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)等の承認
      • (5) 会費の額
      • (6) 理事会で付議したもの
      • (7) 定款の変更
      • (8) 解散及び残余財産の処分
      • (9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
    • (開催)
    • 第15条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
    • (招集)
    • 第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
      1. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
    • (議長)
    • 第17条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
    • (議決権)
    • 第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
    • (決議)
    • 第19条 社員総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
      1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
        • (1) 会員の除名
        • (2) 監事の解任
        • (3) 定款の変更
        • (4) 解散
        • (5) その他法令で定められた事項
      2. 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
      3. 前項の場合における第1項、第2項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
    • (議事録)
    • 第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 第5章 役員等
    • (役員の設置)
    • 第21条 この法人に、次の役員を置く。
      • (1) 理事 20名以上25名以内
      • (2) 監事 4名以内
      1. 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、1名を常務理事とする。
      2. 理事長を一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事を業務執行理事とする。
    • (役員の選任)
    • 第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
      1. 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
      2. 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
      3. 役員の選出についての細則は別に定める。
    • (理事の職務及び権限)
    • 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
      1. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
      2. 副理事長及び常務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務を分担執行し、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、その職務を代行する。
      3. 理事長、副理事長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
    • (監事の職務及び権限)
    • 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
      1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
    • (役員の任期)
    • 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、再任は妨げない。
      1. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、再任は妨げない。
      2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
      3. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
    • (役員の解任)
    • 第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
    • (役員の報酬等)
    • 第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  • 第6章 理事会
    • (構成)
    • 第28条 この法人に理事会を置く。
      1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
    • (権限)
    • 第29条 理事会は、次の職務を行う。
      • (1) この法人の業務執行の決定
      • (2) 理事の職務の執行の監督
      • (3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
      • (4) 社員総会に付議すべき事項の決定
      • (5) 細則及び規則類の制定、同改廃の決定
    • (招集)
    • 第30条 理事会は、理事長が招集する。
    • (議長)
    • 第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
    • (決議)
    • 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
      1. 前項の規定に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面・メール又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
    • (議事録)
    • 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
      1. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
  • 第7章 評議員及び評議員会
    • (評議員)
    • 第34条 この法人に、評議員を置く。
      1. 評議員は、理事会で選任する。
      2. 評議員は、評議員会を構成し、理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
      3. 評議員の互選により、評議員会長を置く。
    • (評議員会)
    • 第35条 評議員会は、毎事業年度に一回開催するほか、必要がある場合に開催する。
      1. 評議員会は、評議員会長が招集する。
      2. 評議員会の議長は、評議員会長とする。
      3. 評議員会は、理事会の諮問に応じ、第14条に定める社員総会の決議事項のほか、この法人の運営全般について意見を述べることができる。
      4. 評議員会の決議は、評議員現在数の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
  • 第8章 資産及び会計
    • (事業年度)
    • 第36条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
    • (事業計画及び収支予算)
    • 第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
      1. 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
      2. 第1項で承認された事業計画・収支予算は直近の社員総会に報告しなければならない。
    • (事業報告及び決算)
    • 第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
      • (1) 事業報告
      • (2) 事業報告の附属明細書
      • (3) 貸借対照表
      • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
      • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
      1. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置くものとする。
      • (1) 監査報告
      • (2) 理事及び監事の名簿
    • (剰余金の分配)
    • 第39条 この法人は、剰余金の分配は行わない。
  • 第9章 定款の変更及び解散
    • (定款の変更)
    • 第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
    • (解散)
    • 第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
    • (残余財産の帰属)
    • 第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  • 第10章 公告の方法
    • (公告の方法)
    • 第43条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
  • 第11章 事務局
    • (事務局の設置等)
    • 第44条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
      1. 事務局には、所要の職員を置く。
      2. 職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
      3. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。
  • 第12章 補則
    • (委任)
    • 第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。ただし、この定款の施行についての細則は、理事会及び社員総会の決議を経て、別に定める。
  • 附則
    1. この法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
    2. 任意団体の日本体力医学会の正会員、名誉会員、賛助会員であって、第7条に規定する正会員、賛助会員の資格を有する者及び団体は、第8条の規定にかかわらずこの法人成立の日にこの法人に入会したものとみなす。
    3. 任意団体の日本体力医学会の評議員は、この法人成立の日にこの法人の評議員に選任されたものとみなす。
    4. この法人の最初の理事の任期は、平成27年開催予定の定時社員総会終結の時までとする。
    5. 第7条第2項の規定にかかわらず、この法人の設立時社員は、次のとおりとする。
      • 設立時社員 (住所記載省略)
              下光 輝一
      • 設立時社員 (住所記載省略)
              小野寺 昇
    6. この法人の設立時役員は、次のとおりとする。
      • 設立時理事 荒尾  孝
      • 設立時理事 碓井 外幸
      • 設立時理事 大野  誠
      • 設立時理事 小野寺 昇
      • 設立時理事 勝村 俊仁
      • 設立時理事 川久保 清
      • 設立時理事 川原  貴
      • 設立時理事 栗原  敏
      • 設立時理事 坂本 静男
      • 設立時理事 定本 朋子
      • 設立時理事 下光 輝一
      • 設立時理事 下村 吉治
      • 設立時理事 鈴木 政登
      • 設立時理事 武政  徹
      • 設立時理事 竹森  重
      • 設立時理事 田中 喜代次
      • 設立時理事 田中 宏暁
      • 設立時理事 田畑  泉
      • 設立時理事 鳥居  俊
      • 設立時理事 永富 良一
      • 設立時理事 西平 賀昭
      • 設立時理事 浜岡 隆文
      • 設立時理事 福永 哲夫
      • 設立時理事 山内 秀樹
      • 設立時理事 吉岡 利忠
      • 設立時代表理事 下光 輝一
      • 設立時監事 小林 康孝
      • 設立時監事 能勢  博