日本体力医学会

一般社団法人 日本体力医学会 定款施行細則

  • 第1章 通則
    • 第1条 一般社団法人日本体力医学会定款第45条に基づき、会員、役員及び評議員の選出、委員会、学術集会等に関する諸規程を設ける。
  • 第2章 会員
    • 第2条 この法人の会費は、次のとおりとする。
      • (1)正会員  年額 10,000円
      • (2)シニア会員  年額 5,000円
      • (3)賛助会員  年額 1口以上(1口50,000円)
      1. 会費は年度末までにそれぞれ納入しなければならない。
      2. 正会員、シニア会員ならびに名誉会員は、学術講演会及び機関誌に業績を発表することができ、また、機関誌等の頒布を受けるものとする。
      3. 賛助会員は、機関誌の頒布を受けるものとする。
    • 第3条 シニア会員の認定は、本人の申請により理事会で行う。
      1. シニア会員の認定を受ける正会員は、次のいずれも満たす者とする。
        • (1)シニア会員を申し込むときの年齢が満70歳以上であること。
        • (2)日本体力医学会の正会員歴20年以上であること。
      2. シニア会員の認定を受けた者は、評議員の資格を喪失する。
  • 第3章 評議員の選出等
    • 第4条 評議員の選出は、推薦された評議員候補のうちから選考委員会の議を経て、評議員会で選任する。
      1. 評議員の選出に必要な事項は、別に「評議員選考内規」に定める。
  • 第4章 理事候補、評議員会長候補及び監事候補の選出等
    • 第5条 理事候補者、評議員会長候補者及び監事候補者は、別に定める「選挙管理規程」に従い、4年毎に評議員の選挙によって選出する。
      1. 理事については、定款の規定により任期満了となる選任2年後の社員総会において、理事再任の承認を得ることにより、在任期間を4年とする。
  • 第5章 委員会
    • 第6条 この法人にその事業遂行のために、次の常設委員会を置く。
      • (1)総務委員会
      • (2)編集委員会
      • (3)学術委員会
      • (4)財務委員会
      • (5)評議員選考委員会
      • (6)渉外委員会
      • (7)倫理委員会
      • (8)利益相反委員会
      1. 各常設委員会の任務、任期、定員等は、別に定める。
    • 第7条 この法人に、常設委員会の他、総会又は理事会の決議により必要があると認めたときは特定の事項を行わせるため特別委員会を置くことができる。
  • 第6章 学術講演会、大会長等
    • 第8条 学術大会に大会長を置く。
    • 第9条 大会長は、理事会が推薦し、社員総会で選任する。
      1. 大会長は、当該年度の学術集会を組織し運営にあたる。
      2. 学術集会の運営等に関する規程は、別に定める。
    • 第10条 大会長は、理事長の判断により必要な理事会に出席する。但し、議決権を持たない。
    • 第11条 この法人は、理事会の議を経て、学術講演会、研修会、市民公開講座等を開催できることとする。
  • 第7章 顧問
    • 第12条 この法人に、1名以上5名以内の顧問を置くことができる。
      1. 顧問は、この法人における理事長の経歴を有する者で、次の職務を行う。
        • (1)理事長の相談に応ずること。
        • (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
      2. 顧問の選任及び解職は、理事会において決議する。
      3. 顧問は、無報酬とする。
  • 第8章 表彰
    • 第13条 この法人は、日本体力医学会学会賞等を設ける。各賞に関する事項は、学会賞選考委員会規程に定める。
  • 第9章 補則
    • 第14条 この細則の変更は、社員総会の決議を経なければならない。
  • 附則
    1. この細則は、この法人成立の日から施行する。