オートプシー・イメージング認定施設等管理規程

(目的・名称)
第1条 この規程はオートプシー・イメージング学会(以下、本会) 定款第28条第2項の規定に基づき、認定等の運用および管理に関して必要な事項を定める。
2 本会は、死因究明における死亡時画像診断(Autopsy imaging)(以下、Ai)の適切な運用と活用を推進することを目的に、Ai を実施している施設を Ai 実施施設(Ai Participating Facility)として登録し、さらに適切な運用および管理体制にある施設を Ai 認定施設(Ai Accredited Facility)として認定する。
(Ai 認定施設管理委員会)
第2条 本会は Ai 実施施設の登録と Ai 認定施設の認定にあたり、Ai 認定施設管理委員会(以下、委員会)をおく。
第3条 委員会の構成は各項の委員をもって構成する。
(1)理事会において選出された担当理事
(2)担当理事が推薦し、理事長が委嘱した委員数名
2 委員会には委員長および副委員長をおく。なお、委員長は担当理事とし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。
(委員会の業務)
第4条 委員会は以下の業務を行う。
(1)Ai 実施施設の登録と Ai 認定施設の認定審査
(2)Ai 実施施設および Ai 認定施設の更新審査
(3)Ai 実施施設および Ai 認定施設の取り消し審査
(4)Ai 実施施設および Ai 認定施設管理規程の見直し
(5)その他 Ai 実施施設の登録または Ai 認定施設の認定に必要な業務
(委員会の運営)
第5条 委員長は委員会を招集し、業務を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。
(Ai 実施施設の登録)
第6条 委員会は以下のとおり Ai 実施施設を登録する。
(1)委員会は提出された申請書類について、不備のないことを確認する。
(2)登録した施設に登録証を交付する。ただし、登録は 3 年毎に更新する。
2 登録業務の時期は年 1 回とし、申請書の提出期限を定めて登録する。
(Ai 認定施設の審査および認定)
第7条 委員会は以下のとおり Ai 認定施設の審査を行い、理事会の承認をもって認定とする。
(1)委員会は提出された申請書類について、不備のないことを確認する。
(2)委員会は審査を経て適格と判定した施設を理事会に答申する。
(3)理事会は議を経て認定した施設に認定証を交付する。ただし、認定は 3 年毎に更新する。
2 審査業務の時期は年 1 回とし、申請書の提出期限を定めて審査する。
(登録または認定の申請)
第8条 Ai 実施施設として登録申請する施設代表者(病院長 等)は、以下の書類を理事長に提出しなければならない。
(1)Ai 実施施設申請書(様式_1
(2)Ai 実施状況調査票(様式_3
(3)施設勤務者で医師・歯科医師の代表 1 名の Ai 研修会 1)参加証明書(写)、または施設勤務者で診療放射線技師の代表 1 名の Ai 研修会 1)参加証明書(写)、もしくは Ai 認定診療放射線技師 2)の資格認定証(写)
(4)その他 委員会より申請に必要とされたもの
第9条 Ai 認定施設として認定申請する施設代表者(病院長 等)は、以下の書類を理事長に提出しなければならない。
(1)Ai 認定施設申請書(様式_2
(2)Ai 実施状況調査票(様式_3
(3)施設勤務者で医師・歯科医師の代表 1 名の Ai 研修会 1)参加証明書(写)
(4)施設勤務者で診療放射線技師の代表 1 名の Ai 研修会 1)参加証明書(写)、もしくは Ai 認定診療放射線技師 2)の資格認定証(写)
(5)Ai 実施運用規程(写)、もしくは Ai 検査マニュアル(写)
(6)その他 委員会より申請に必要とされたもの
(登録または認定の更新)
第10条 登録更新または認定更新を希望する施設代表者(病院長 等)は、以下の書類を理事長に提出しなければならない。
(1)Ai 実施施設・Ai 認定施設更新申請書(様式_4
(2)Ai 実施状況調査票(様式_3
(3)その他 委員会より申請に必要とされたもの
(登録または認定の取り消し)
第11条 Ai 実施施設および Ai 認定施設は以下の事由により理事会の承認を得て認定資格を喪失する。
(1)Ai 実施施設の登録または Ai 認定施設の認定を辞退したとき
(2)Ai 実施施設または Ai 認定施設の更新申請を行わなかったとき
(3)Ai 実施施設または Ai 認定施設の更新が認められなかったとき
(4)その他 Ai 実施施設または Ai 認定施設として適格性を欠くと認めたとき(Ai 実施施設基準)
第12条 Ai 実施施設は以下の 3 種類とする。
(1)Ai 実施施設:a
(2)Ai 実施施設:b
(3)Ai 実施施設:c
第13条 Ai 実施施設は以下のいずれかの条件を満たす勤務者が在籍していること。
(1)本会が主催する Ai 研修会 1)に実施し、受講が修了した医師、または歯科医師が勤務している。
(2)本会が主催する Ai 研修会 1)に実施し、受講が修了した診療放射線技師が勤務している。もしくは、Ai 認定診療放射線技師 2)が勤務している。
第14条 Ai 実施施設:a は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設内で死亡が確認された遺体(心肺停止の救急事案を含む)の Ai を実施している。
(2)自施設外で死亡が確認された遺体(他の医療機関、警察等からの依頼)の Ai を実施している。
(3)年間 1 件以上の Ai を実施している。
第15条 Ai 実施施設:b は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設内で死亡が確認された遺体(心肺停止の救急事案を含む)の Ai を実施している。
(2)年間 1 件以上の Ai を実施している。
第16条 Ai 実施施設:c は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設外で死亡が確認された遺体(他の医療機関、警察等からの依頼)の Ai を実施している。
(2)年間 1 件以上の Ai を実施している。
(Ai 認定施設基準)
第17条 Ai 認定施設は以下の 3 種類とする。
(1)Ai 認定施設:A
(2)Ai 認定施設:B
(3)Ai 認定施設:C
第18条 Ai 認定施設は以下の条件をすべて満たす勤務者が在籍していること。
(1)本会が主催する Ai 研修会 1)に参加し、受講が修了した医師、または歯科医師が勤務している。
(2)本会が主催する Ai 研修会 1)に参加し、受講が修了した診療放射線技師が勤務している。もしくは、Ai 認定診療放射線技師 2)が勤務している。
第19条 Ai 認定施設:A は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設内で死亡が確認された遺体(心肺停止の救急事案を含む)の Ai を実施している。
(2)自施設外で死亡が確認された遺体(他の医療機関、警察等からの依頼)の Ai を実施している。
(3)年間 5 件以上の Ai を実施している。
(4)自施設での Ai 実施運用規程、もしくは Ai 検査マニュアルに従って Ai を実施している。
(5)自施設における Ai 読影体制(外部委託を含む)が整備されている。
第20条 Ai 認定施設:B は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設内で死亡が確認された遺体(心肺停止の救急事案を含む)の Ai を実施している。
(2)年間 5 件以上の Ai を実施している。
(3)自施設での Ai 実施運用規程、もしくは Ai 検査マニュアルに従って Ai を実施している。
(4)自施設における Ai 読影体制(外部委託を含む)が整備されている。
第21条 Ai 認定施設:C は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設外で死亡が確認された遺体(他の医療機関、警察等からの依頼)の Ai を実施している。
(2)年間 5 件以上の Ai を実施している。
(3)自施設での Ai 実施運用規程、もしくは Ai 検査マニュアルに従って Ai を実施している。
(4)自施設における Ai 読影体制(外部委託を含む)が整備されている。
第22条 この規程の改廃は理事会の議決により行う。
附則
この規程は 2024年 8月17日から施行する。
(2025年 2月22日 改訂)
1)Ai 研修会とは日本医師会、日本診療放射線技師会、オートプシー・イメージング学会 等が合同で主催して開催された死亡時画像診断(Ai)研修会のこと。
2)Ai 認定診療放射線技師とは日本診療放射線技師会が主催し、オートプシー・イメージング学会が共催して開催された Ai 認定講習会を受講した者で、日本診療放射線技師会が認定した診療放射線技師のこと。(様式_1

オートプシー・イメージング学会誌編集委員会規程

(目的・名称)
第1条 この規程はオートプシー・イメージング学会(以下、本会) 定款第2条第2項の規定に基づき、学会誌の編集および発行に関して必要な事項を定める。
2 本会はオートプシー・イメージング (Ai, 死亡時画像診断) の進歩、発展に寄与するために学会誌を発行する。
(オートプシー・イメージング学会誌編集委員会)
第2条 本会は学会誌を編集して発行するにあたり、定款第28条第1項の規定に基づき、オートプシー・イメージング学会誌編集委員会(以下、委員会)をおく。
第3条 委員会の構成は各項の委員をもって構成する。
(1)理事会において選出された担当理事
(2)担当理事が推薦し、理事長が委嘱した委員数名
2 委員会には委員長および副委員長をおく。なお、委員長は担当理事とし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。
(委員会の業務)
第4条 委員会は学会誌(Autopsy imaging Journal)の編纂のため以下の業務を行う。
(1)投稿規定に従い、投稿された論文の採択の是非を審査する。
(2)内容に応じた専門の査読者を選定し、査読を依頼する。
(3)査読の結果を著者へ伝え、必要な場合は修正を依頼する。修正は数回に及ぶ場合がある。
(4)完成した原稿を校正し、著者に確認する。
(5)校正が終了した原稿を発行する。
(委員会の運営)
第5条 委員長は委員会を招集し、業務を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。
第6条 この規程の改廃は理事会の議決により行う。
附則
この規程は 2025年 8月23日から施行する。