オートプシー・イメージング学会定款

第一章

総則

(目的)
第1条 本会は,わが国におけるオートプシー・イメージングの普及および学術研究の発展を図り,もってわが国の死因究明及び医療,福祉に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 本会の名称は,和名をオートプシー・イメージング学会,略称名をAi学会,国際名称をJapanese Society of Autopsy Imagingとする。
(意義)
第3条 オートプシー・イメージングは、死亡時画像診断はもとより,剖検等遺体に関する他の情報に加え生前の生体情報とも併せて,医学的および社会的な死亡時の患者情報の充実を図るための,新しい検査概念である。

第二章

会員

(会員の種類)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会し活動を推進する医療関係者とする。
2 前項に定める他、本会の目的に賛同して入会し活動を推進する者は、理事会の議を経て適当と認められた場合は本会の会員となることができる。
(会費)
第5条 会員になろうとする者は、入会に先立って,所定の入会金を事務局に納付しなければならない。
既に納付した入会金、会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
(資格の得喪)
第6条 会員になろうとする者は,入会金が納入した時点で第4条に定めるいずれかの会員となる。
所定の退会届を事務局に提出することにより、任意に退会することができる。
入退会手続の管理は事務局が行う。
事務局は会員状況を理事会と総会に報告する。
(会員の責務)
第7条 すべての会員は,会員としての見識を高めるとともに,次の各号に該当する行為に及び,又はこれを放置してはならない。
(1)違法又は不正な行為
(2)ハラスメント行為
(3)正当な理由なく反社会的勢力とかかわること
(4)本会の目的を害する行為
(5)その他,会員としての品位を欠く一切の行為
(処分等)
第8条 会員が前条に反する場合,理事長又は理事会が特別に設置した委員会の意見を聴いて,理事会の決議を経て,当該会員を処分することができる。
前項に定める特別委員会は,当該会員に対して,弁明の機会を与えなければならない。

第三章

総会

(総会の種類及び権限)
第9条 総会は,通常総会と臨時総会とする。
総会は,下記事項のほか定款に規定する事項,組織,運営,管理について決議することができる。
(1)会員の種類を新たに設け又は廃止すること
(2)理事及び監事を選任及び解任すること
(3)以下の事項を承認すること
   ① 予算及び決算並びに会計
   ② 事業報告並びに収支決算
   ③ 財産目録
   ④ その他理事会において必要とみとめた事項
(総会の招集)
第10条 通常総会は,毎年1回開催する。
総会は,必要がある場合には,臨時総会として招集することができる。
総会は,次項の場合を除き,理事会が招集する。
総会は,会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面(電子メール等を含む)をもって招集の請求があった場合,自ら招集することができる。
総会は,理事会の決議により,会員専用メーリングリストをもって通知されたメール会議を総会の開催とみなすことができる。
第4項に基づき招集される総会も,前項の方法による総会とすることができる。
総会の招集は,11日前までに総会開催の通知(電子メールを含む)を発しなければならない。
(定足数)
第11条 総会は会員の10分の1以上の出席で議事を開くことができる。ただし、委任状を提出した者は出席者とみなす。
所定の期間内に会員専用メーリングリスト及び事務局に所定の期間内に電子メールを送信した会員は、総会の出席者とみなす。
(決議)
第12条 総会の決議は,出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長が決する。

第四章

役員

(役員の種類)
第13条 役員は,以下の人数を置く。
(1) 理事 5名以上20名以内(理事長、副理事長を含む)
(2) 理事長 1名
(3)副理事長 若干名
(4)監事 若干名
(5)大会長 1名
(6)次期大会長 1名
前項のほか,理事会の決議により,以下に定める者を役員とすることができる。
(1)名誉理事 若干名
(2)事務担当責任者 1名
(3)顧問 若干名
役員の選任については細則に定める。
副理事長は理事長が指名する。ただし,事務担当責任者は常に副理事長とする。
理事は,会員歴を2年以上有する他,以下の要件を満たしている者とする。
(1) 定款第7条に定める会員の責務を果たしている。
(2) 理事2名以上の推薦がある。なお,理事の相互推薦はこれを妨げない。
(3) 過去3年間の総会のうち2回以上の出席を要する。ただし、出席できない理由が病気等のやむを得ないものとして理事会で承認された場合を除く。
(4) 理事⾧の指名により上記(1),(2)を満たす推薦候補者を若干名認める。
名誉理事は,本会の発展に寄与し功労があった者または功労を期待できる者から選任する。
監事は理事を兼ねることができない。ただし名誉理事はこの限りではない。
(役員の任期)ただし名誉理事はこの限りではない。
第14条 大会長及び次期大会長並びに名誉理事を除く役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
理事長の任期は連続2期6年までとする。
前条第1項に定める役員に欠員が生じた場合、前任者の任期の満了する時までとする。
(大会長、次期大会長の任期と職務)
第15条 大会長および次期大会長の任期はそれぞれ1年とし,学術大会終了の翌日から次回の学術大会終了の日までとする。
次期大会会長は大会会長を補佐し,かつ、大会会長に事故があるときはその職務を代行する。
学術大会の運営と会計処理は大会長に一任する。
大会長は次の職務を行う。
(1)大会参加者数及びその内訳、新入会員数の報告
(2)ホームページ上に掲載する開催報告記の提出
(3)学術大会の会計報告
(理事の選任)
第16条 理事は、2年以上継続した会員である者のうちから、自薦あるいは現理事から推薦された候補者を総会において過半数の承認を得て決定される。
現理事は2人まで推薦することができる。
(理事の職務と権限)
第17条 理事は、定款および理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
理事は,本会の管理維持に関する総務、学術研究、施設認定、内外の学術団体との交流等を行うことができる。
理事長は,理事会の意向に則って本会の業務を執行し,統括する。
理事長が欠けた時は,あらかじめ定めた理事が新たな理事長が選任されるまで職務を代行する。
前項に定めるあらかじめ定めた理事がいない場合,副理事長(複数いる場合は互選により選出された副理事長)がこれにあたる。
(役員の注意義務)
第18条 役員は,善良な管理者としての義務を負い,法令及び定款並びに総会の決議を遵守し,本会のために忠実にその職務を行わなければならない。
役員は,本会に著しい損害を及ぼすことがある事実を発見した時,また違法又は不正な行為を知った時は,理事会に報告しなければならない。
(役員の報酬)
第19条 役員の報酬は,無償とする。

第五章

理事会

(構成員)
第20条 理事は理事会の構成員とする。
理事会には,監事に同席する機会を与えなければならない。
理事会には,役員その他理事長又は理事会が指名した者を同席させることができる。
理事以外の役員は,理事会の承認をもって議決権を付与することができる。ただし,名誉理事には議決権を付与しない。
(理事会の権限)
第21条 理事会は,次に掲げる職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選任及び解任
理事会は,理事の中から理事長を選任する。
理事の解任は,理事会の決議をもって総会に上程する場合のほか,総会において行う。
(理事会の招集)
第22条 理事会の招集は,理事会開催の日の3日前までに招集通知(電子メールを含む)を発しなければならない。
理事長もしくは副理事長は、理事会の開催を設定できる。
4名以上の理事が招集の請求を行った場合,理事会を開催しなければならない。
理事会専用メーリングリストにおいて通知された理事会を開催できる。
(定足数及び決議方法)
第23条 理事会は,理事の3分の1以上の出席にて成立する。
オンライン通信を利用するなど同時的に音声が送受診できる方法により参加する理事は,出席理事とみなす。
電子メール等により開催する理事会において,送受信が可能であった理事は出席理事とみなす。
理事会の決議は,特別の定めのない限り,多数決による。可否同数の場合,理事長が決する。

第六章

監事

(監事の職務)
第24条 監事は,全ての役員の,職務執行を監査する。
監事は,役員又は理事会に対して,事業の報告を求め,当会の業務及び財産状況の調査をすることができる。
監事は,役員が不正の行為をし、又は不正行為をする恐れがあると認める時,又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認める時は,遅滞なく,その旨を理事又は理事会に報告しなければならない。
監事は,理事会に出席し,意見を述べることができる。
監事は,会計に関して意見を述べることができる。

第七章

選挙管理委員会

(選挙管理委員会)
第25条 第13条第3項に定める役員選出のため,選挙管理委員会を置くことができる。

第八章

会計

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は,毎年4月1日から3月31日とする。

第九章

定款の変更

(定款の変更)
第27条 本定款の改定は,理事会の議決を経て,総会出席者の3分の2以上の議決を要する。

第十章

認定施設

(認定施設等)
第28条 本会は、オートプシー・イメージングを施行した施設を認定することができる。
認定等の運用及び管理については、細則に定める。

第十一章

事務局

(事務局)
第29条 本会は、事務局を一般財団法人Ai情報センターに置く。
事務局員は理事及び議決権のない事務職員で構成される。
事務局の組織および運営に関する事項は、理事会の議決により定める。
附則 この定款は2021年12月16日より施行する。
2023年04月15日 改定
2024年08月17日 改定

オートプシー・イメージング学会役員選挙管理規程

(目的)
第1条 この規程は、オートプシー・イメージング学会定款第13条第3項の規定に基づき、役員選挙に関して必要な事項を定める。
(選挙管理委員会)
第2条 選挙管理委員会(以下,「委員会」という)は,役員選挙を行う準備から選挙完了までの手続きを施行する。
(選挙管理委員会の設立)
第3条 役員の任期満了到来の6ヶ月前までに設置する。
(選挙管理委員)
第4条 選挙管理委員(以下,「委員」という)は,理事会で選出し,理事長が委嘱する。
選挙管理委員長(以下,「委員長」という)は,委員の互選により選任する。
選挙管理委員は,立候補者の役員の資格に係る必要な情報提供を理事会に求めることができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,委嘱された日から選挙完了までとする。
委員に欠員が生じたときは,理事会が後任者を選出し,理事長が委嘱する。
(選挙の公示)
第6条 立候補者の募集は、投票期間の初日から遡って3ヶ月前までに行わなければならない。
(選挙人及び投票)
第7条 選挙人は,会員メーリングリストに登録されている会員とする。
投票は厳密かつ公正な投票を行う。
(当選者の確定)
第8条 委員⾧は,定款第13条5項に定める立候補者の要件を審査し,役員候補者を確定し,理事⾧に報告する。
立候補者数が定数または定数に満たない場合は、無投票当選とする。
(当選者の公示)
第9条 理事長は,選挙結果を選挙人に電磁的方法により公示しなければならない。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の議決により行う。
(補則)
第11条 この規程の実施に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定めるものとする。
附則 この規程は、2021年01月16日から施行する。
2023年04月15日 改定

オートプシー・イメージング認定施設等管理規程

(目的・名称)
第1条 この規程はオートプシー・イメージング学会(以下、本会) 定款第28条第2項の規定に基づき、認定等の運用および管理に関して必要な事項を定める。
2 本会は、死因究明における死亡時画像診断(Autopsy imaging)(以下、Ai)の適切な運用と活用を推進することを目的に、Ai を実施している施設を Ai 撮影参加施設(Ai Participating Facility)として登録し、さらに適切な運用および管理体制にある施設を Ai 認定施設(Ai Accredited Facility)として認定する。
(Ai 認定施設管理委員会)
第2条 本会は Ai 撮影参加施設の登録と Ai 認定施設の認定にあたり、Ai 認定施設管理委員会(以下、委員会)をおく。
第3条 委員会の構成は各項の委員をもって構成する。
(1)理事会において選出された担当理事
(2)担当理事が推薦し、理事長が委嘱した委員数名
2 委員会には委員長および副委員長をおく。なお、委員長は担当理事とし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。
(委員会の業務)
第4条 委員会は以下の業務を行う。
(1)Ai 撮影参加施設の登録と Ai 認定施設の認定審査
(2)Ai 撮影参加施設および Ai 認定施設の更新審査
(3)Ai 撮影参加施設および Ai 認定施設の取り消し審査
(4)Ai 撮影参加施設および Ai 認定施設管理規程の見直し
(5)その他 Ai 撮影参加施設の登録または Ai 認定施設の認定に必要な業務
(委員会の運営)
第5条 委員長は委員会を招集し、業務を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。
(Ai 撮影参加施設の登録)
第6条 委員会は以下のとおり Ai 撮影参加施設を登録する。
(1)委員会は提出された申請書類について、不備のないことを確認する。
(2)登録した施設に登録証を交付する。ただし、登録は 3 年毎に更新する。
2 登録業務の時期は年 1 回とし、申請書の提出期限を定めて登録する。
(Ai 認定施設の審査および認定)
第7条 委員会は以下のとおり Ai 認定施設の審査を行い、理事会の承認をもって認定とする。
(1)委員会は提出された申請書類について、不備のないことを確認する。
(2)委員会は審査を経て適格と判定した施設を理事会に答申する。
(3)理事会は議を経て認定した施設に認定証を交付する。ただし、認定は 3 年毎に更新する。
2 審査業務の時期は年 1 回とし、申請書の提出期限を定めて審査する。
(登録または認定の申請)
第8条 Ai 撮影参加施設として登録申請する施設代表者(病院長 等)は、以下の書類を理事長に提出しなければならない。
(1)Ai 撮影参加施設申請書(様式_1
(2)Ai 実施状況調査票(様式_3
(3)施設勤務者で医師・歯科医師の代表 1 名の Ai 研修会 1)参加証明書(写)、または施設勤務者で診療放射線技師の代表 1 名の Ai 研修会 1)参加証明書(写)、もしくは Ai 認定診療放射線技師 2)の資格認定証(写)
(4)その他 委員会より申請に必要とされたもの
第9条 Ai 認定施設として認定申請する施設代表者(病院長 等)は、以下の書類を理事長に提出しなければならない。
(1)Ai 認定施設申請書(様式_2
(2)Ai 実施状況調査票(様式_3
(3)施設勤務者で医師・歯科医師の代表 1 名の Ai 研修会 1)参加証明書(写)
(4)施設勤務者で診療放射線技師の代表 1 名の Ai 研修会 1)参加証明書(写)、もしくは Ai 認定診療放射線技師 2)の資格認定証(写)
(5)Ai 実施運用規程(写)、もしくは Ai 検査マニュアル(写)
(6)その他 委員会より申請に必要とされたもの
(登録または認定の更新)
第10条 登録更新または認定更新を希望する施設代表者(病院長 等)は、以下の書類を理事長に提出しなければならない。
(1)Ai 撮影参加施設・Ai 認定施設更新申請書(様式_4
(2)Ai 実施状況調査票(様式_3
(3)その他 委員会より申請に必要とされたもの
(登録または認定の取り消し)
第11条 Ai 撮影参加施設および Ai 認定施設は以下の事由により理事会の承認を得て認定資格を喪失する。
(1)Ai 撮影参加施設の登録または Ai 認定施設の認定を辞退したとき
(2)Ai 撮影参加施設または Ai 認定施設の更新申請を行わなかったとき
(3)Ai 撮影参加施設または Ai 認定施設の更新が認められなかったとき
(4)その他 Ai 撮影参加施設または Ai 認定施設として適格性を欠くと認めたとき(Ai 撮影参加施設基準)
第12条 Ai 撮影参加施設は以下の 3 種類とする。
(1)Ai 撮影参加施設:a
(2)Ai 撮影参加施設:b
(3)Ai 撮影参加施設:c
第13条 Ai 撮影参加施設は以下のいずれかの条件を満たす勤務者が在籍していること。
(1)本会が主催する Ai 研修会 1)に参加し、受講が修了した医師、または歯科医師が勤務している。
(2)本会が主催する Ai 研修会 1)に参加し、受講が修了した診療放射線技師が勤務している。もしくは、Ai 認定診療放射線技師 2)が勤務している。
第14条 Ai 撮影参加施設:a は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設内で死亡が確認された遺体(心肺停止の救急事案を含む)の Ai を実施している。
(2)自施設外で死亡が確認された遺体(他の医療機関、警察等からの依頼)の Ai を実施している。
(3)年間 1 件以上の Ai を実施している。
第15条 Ai 撮影参加施設:b は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設内で死亡が確認された遺体(心肺停止の救急事案を含む)の Ai を実施している。
(2)年間 1 件以上の Ai を実施している。
第16条 Ai 撮影参加施設:c は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設外で死亡が確認された遺体(他の医療機関、警察等からの依頼)の Ai を実施している。
(2)年間 1 件以上の Ai を実施している。
(Ai 認定施設基準)
第17条 Ai 認定施設は以下の 3 種類とする。
(1)Ai 認定施設:A
(2)Ai 認定施設:B
(3)Ai 認定施設:C
第18条 Ai 認定施設は以下の条件をすべて満たす勤務者が在籍していること。
(1)本会が主催する Ai 研修会 1)に参加し、受講が修了した医師、または歯科医師が勤務している。
(2)本会が主催する Ai 研修会 1)に参加し、受講が修了した診療放射線技師が勤務している。もしくは、Ai 認定診療放射線技師 2)が勤務している。
第19条 Ai 認定施設:A は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設内で死亡が確認された遺体(心肺停止の救急事案を含む)の Ai を実施している。
(2)自施設外で死亡が確認された遺体(他の医療機関、警察等からの依頼)の Ai を実施している。
(3)年間 5 件以上の Ai を実施している。
(4)自施設での Ai 実施運用規程、もしくは Ai 検査マニュアルに従って Ai を実施している。
(5)自施設における Ai 読影体制(外部委託を含む)が整備されている。
第20条 Ai 認定施設:B は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設内で死亡が確認された遺体(心肺停止の救急事案を含む)の Ai を実施している。
(2)年間 5 件以上の Ai を実施している。
(3)自施設での Ai 実施運用規程、もしくは Ai 検査マニュアルに従って Ai を実施している。
(4)自施設における Ai 読影体制(外部委託を含む)が整備されている。
第21条 Ai 認定施設:C は以下の Ai 実施状況をすべて満たしていること。
(1)自施設外で死亡が確認された遺体(他の医療機関、警察等からの依頼)の Ai を実施している。
(2)年間 5 件以上の Ai を実施している。
(3)自施設での Ai 実施運用規程、もしくは Ai 検査マニュアルに従って Ai を実施している。
(4)自施設における Ai 読影体制(外部委託を含む)が整備されている。
第22条 この規程の改廃は理事会の議決により行う。
附則
この規程は 2024年 8月17日から施行する。
1)Ai 研修会とは日本医師会、日本診療放射線技師会、オートプシー・イメージング学会 等が合同で主催して開催された死亡時画像診断(Ai)研修会のこと。
2)Ai 認定診療放射線技師とは日本診療放射線技師会が主催し、オートプシー・イメージング学会が共催して開催された Ai 認定講習会を受講した者で、日本診療放射線技師会が認定した診療放射線技師のこと。(様式_1