規約・細則・規定

特定非営利活動法人日本磁気共鳴専門技術者認定機構定款

第1章 総則

(名称)

第1条

 本法人は、特定非営利活動法人日本磁気共鳴専門技術者認定機構という。 英文名でJapan Authorize Organization for Magnetic Resonance Technological Specialist、略称をJMRTSと称する。

(事務所)

第2条

 本法人の主たる事務所は、京都市下京区五条通新町東入東錺屋町167番地ビューフォート五条烏丸3階 公益社団法人日本放射線技術学会事務局に置く。

第2章 MR専門技術者

(目的及び事業)

(目的)

第3条

 本法人は、関連学会などの連携によって、統一的基準に基づいて磁気共鳴(以下MR)検査に関わる技術者の認定を行い、わが国のMR検査技術の国際的な同等性を確保する。とともに最新の医療技術に対応した最善の画像情報を標準的に提供し、安全を担保することで、国民の福祉と社会の発展に寄与することを目的とする。
なお本機構が認定する技術者は、磁気共鳴(MR)専門技術者と称する。

(特定非営利活動の種類)

第4条

 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条

 本法人は、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)MR専門技術者および上級MR専門技術者の認定に関すること。
(2)MR専門技術者および上級MR専門技術者の育成および教育に関すること。
(3)MR専門技術者の技術向上および医療安全に関すること。
(4)MR検査に関する調査および情報交換の推進に関すること。
(5)上級MR専門技術者に相応する知識と学術研究に関すること。
(6)関連学会および団体への事業協力に関すること。
(7)その他、本機構の目的達成のための事業に関すること。

第3章 会員

(種別)

第6条

 本法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上(以下「法」という)の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同し、運営を執行するために入会した個人または団体。
(2)賛助会員 本法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人または団体。
2.会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(退会)

第7条

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第8条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員

(種類及び定数)

第9条

 本法人に次の役員を置く。
(1)理事 7名以上20名以内
(2)監事 1名以上
2.理事のうち、1名を理事長とする。

(選任)

第10条

理事及び監事は、総会によって選任する。
2.理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3.監事は、この法人の理事または職員を兼ねることができない。

(職務)

第11条

理事長は本会を代表し業務を統括する。
2.理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は理事会を構成し、定款の定めおよび理事会の議決に基づいて業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事長に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(任期)

第12条

役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3.補欠または増員によって選任された役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の残任期間とする。
4.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行う。

(欠員補充)

第13条

理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第14条

本法人の運営に支障を生じると認められたときは、理事長の承認を得て当該役員を解任することができる。ただし、当該役員に対し議決の前に弁明の機会を与えねばならない。
(1)心身の障害のため、業務の執行に差し支えると認められるとき。
(2)職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬)

第15条

役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は支給する。

(職員)

第16条

この法人は、事務所に職員をおくことができる。
2.職員は理事長が指名する。

第5章 総会

(種別)

第17条

本法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)

第18条 

総会は、社員をもって構成する。

(権能)

第19条 

総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)本法人の解散、合併
(3)事業報告および収支決算の承認
(4)事業計画および収支予算の決定ならびに変更
(5)役員の選任および解任、職務
(6)事業、運営に関する重要事項
(7)その他、事務局の組織及び運営

(開催)

第20条

総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
(2)社員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第11条第4項第4号に定めるところにより、監事から召集の請求があったとき。

(召集)

第21条

総会は前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.総会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的、審議事項などを示した書面にて、開会の20日前までに通知しなければならない。
3.前条の第2項第2号もしくは第3号の規定により請求があったときは、理事長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(議長)

第22条

総会の議長は、出席社員の中から選出する。

(定足数)

第23条

総会は社員総数の2分の1以上の出席を持って成立する。

(議決)

第24条

総会における議決事項は、第21条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席社員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りでない。
2.総会の議決は、出席社員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.議決すべき事項において、特別な利害関係を有する社員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決など)

第25条

総会における社員の表決権は平等なものとする。
2.やむをえない理由のために総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について書面または他の社員を代理人として表決権を行使することができる。また、この書面は電子メールも可とする。
3.前項の場合における前2条および次第1項並びに44条については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第26条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所。
(2)社員総数および出席者数(書面又は電子メールによる表決者または表決委任者がある場合はその数を付記する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第27条

理事会は理事をもって構成する。
2.その他、理事長が必要と認めた者は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(機能)

第28条

理事会、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

第29条

理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第11条第4項第5号に定めるところにより、監事から召集の請求があったとき。

(招集)

第30条

理事会は理事長が招集する。
2.理事会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的、審議事項などを示した書面にて、開会の15日前までに通知しなければならない。
3.前条の第2項第2号もしくは第3号の規定により請求があったときは、理事長はその日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

(議長)

第31条

理事会の議長は、出席理事の互選によって選出する。

(定足数)

第32条

理事会は理事総数の2分の1以上の出席をもって成立する。

(議決)

第33条

理事会における議決事項は、第29条第2項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。ただし、出席理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りでない。
2.理事会の議決は、出席理事の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.議決すべき事項において、特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決など)

第34条

総会における理事の表決権は平等なものとする。
2.やむをえない理由のために理事会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について書面または電子メールをもって表決することができる。
3.前項の場合における前2条および次条第1項については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第35条

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時 および場所
(2)理事総数および出席者数(書面または電子メールによる表決者がある場合はその数を付記する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産および会計

(資産の構成)

第36条

本法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収益
(4)事業に伴う収益
(5)その他の収益

(資産の管理)

第37条

本法人の資産は理事長が管理し、その管理の方法は総会の議決による。

(経費の支弁)

第38条

本法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第39条

本法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(事業計画および活動予算)

第40条

本法人の事業計画書および活動予算書は理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。

(事業報告および活動計算書)

第41条

本法人の事業報告書および活動計算書は、理事長が毎事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の総会の議決を得なければならない。

(特別会計)

第42条

本法人は、事業の遂行上必要あるときは、理事会の議決を得て特別会計を設けることができる。
2.前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(損益差額の処分)

第43条

本法人の活動計算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部または一部を積み立て、または翌年の事業年度に繰り越すことができる。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第44条

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員総数の4分の3以上の議決を経て、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第45条

本法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会において社員総数の4分の3以上の議決を得たとき。
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業が達成できなくなったとき。
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し。
2.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の処分)

第46条

本法人の解散に伴う残余財産は、総会に出席した社員総数の4分の3以上の議決を得て、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で決議したものに譲渡する。

(合併)

第47条

この法人が合併しようとするときは、総会に出席した社員総数の4分の3以上の議決を経て、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告)

第48条

この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)

第49条

この定款の施行についての必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(備え付け帳簿および書類)

第50条

本法人は、その主たる事務局に次に掲げる書類を備えなければならない。
(1)特定非営利活動法人日本磁気共鳴専門技術者認定機構定款
(2)認定者名簿
(3)役員の氏名、住所を記載した書類
(4)所轄庁の許可、認可を必要とする事業を行う場合の許認可を証する書類
(5)事業報告書等NPO法人法に定められた書類
(6)定款に定める期間の議事に関する書類
(7)その他、必要な書類および帳簿

附則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 梅田雅宏(明治国際医療大学) (社)日本磁気共鳴医学会
理事 小倉明夫(京都市立病院)
菊地克彦(三菱地所株式会社三菱診療所)
熊代正行(倉敷中央病院)
清水 徹(GEヘルスケアジャパン株式会社)
土`井 司(大阪大学医学部附属病院)
中島康雄(聖マリアンナ医科大学)
室 伊三男(東海大学医学部付属病院)
山下康行(熊本大学大学院)
(社)日本放射線技術学会
(社)日本放射線技師会
(社)日本放射線技師会
(社)日本医用画像システム工業会
(社)日本放射線技術学会
放射線科専門医会・医会
(社)日本磁気共鳴医学会
(社)日本医学放射線学会
監事 錦 成郎(天理よろづ相談所病院)  


3.この法人の設立当初の役員の任期は、第12条第1項の定めにかかわらず、成立の日から2012年7月31日までとする。
4.この法人の設立当初年度の事業計画および収支予算は第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5.この法人の設立当初年度の事業年度は、第39条の規定にかかわらず成立の日から2012年5月31日までとする。
6.この法人の設立によって、任意団体 日本磁気共鳴専門技術者認定機構の社員、事業および一切の財産は、この法人が包括的に継承する。

日本磁気共鳴専門技術者認定機構運営規約

第1章 総則

(名称)

第1条

 本規約は特定非営利活動法人日本磁気共鳴専門技術者認定機構(以下本機構)の定款第3条の目的遂行のために必要な構成と運営について定める。

(構成)

第2条

 日本磁気共鳴専門技術者認定機構(以下本機構)は、(一社)日本磁気共鳴医学会、(公社)日本医学放射線学会、(一社)日本放射線専門医会・医会、(公社)日本放射線技術学会、(公社)日本診療放射線技師会、(一社)日本臨床衛生検査技師会、(一社)日本画像医療システム工業会の関連学術7団体で構成する。
2.その他、磁気共鳴(以下MR)の技術向上をめざす公益的な団体などにより構成することができる。

第2章 磁気共鳴(MR)専門技術者

(定義)

第3条

 MR専門技術者とは、本機構が実施する認定試験に合格し、所定の手続きを済ませた者。
2.認定を受けた後に、本機構が定めた更新手続きを終えた者。

(役割)

第4条

 MR専門技術者の役割および資質は次のとおりである。
(1)MRI装置の精度管理ならびに被験者および立ち入り者の安全管理ができること。
(2)解剖学的、臨床医学的基礎知識を有し、業務に役立てられること。
(3)装置性能を最高度に発揮させ、目的を達成するための技術を有すること。
(4)高度なMR撮像技術の普及のために教育・指導ができること。

(資格認定)

第5条

 資格認定については別に細則で定める。

(登録)

第6条

 MR専門技術者認定試験に合格し、所定の手続きを済ませた者をMR専門技術者として登録する。但し、登録にあたっては理事会の承認を得なければならない。

(資格更新)

第7条

 更新手続きについては別に細則で定める。

(資格の喪失)

第8条

 MR専門技術者は次の事項により資格を喪失する
(1)MR専門技術者を辞退したとき。
(2)MR専門技術者の更新申請を行わなかったとき。
(3)MR専門技術者の更新が認められなかったとき。
(4)MR専門技術者としての適格性を欠くと本機構が認めたとき。

第3章 上級磁気共鳴(MR)専門技術者

(定義)

第9条

 MR専門技術者として一定の学術業績を上げた者を上級MR専門技術者として認定する。
2.上級MR専門技術者資格認定の更新申請を提出後に、本機構が定めた更新手続きを終えた者。

(役割)

第10条

 上級MR専門技術者の役割および資質は次のとおりである。
(1)MRの知識・技術の発展と普及に積極的に寄与すること。
(2)MRに関する学術研究活動に積極的に関与すること。
(3)MR専門技術者のさらなる学術向上を促すこと。
(4)地域指導や学術研究指導を積極的に行うこと。

(資格認定)

第11条

 資格認定については別に細則で定める。

(登録)

第12条

 MR専門技術者を取得して5年ごとの更新時に一定の学術成果を修め、所定の手続きを済ませた者を上級MR専門技術者として登録する。
但し、登録にあたっては理事会の承認を得なければならない。

(資格更新)

第13条

 更新の手続きについては別に細則で定める。

(上級資格の喪失)

第14条

 上級MR専門技術者は次の事項により資格を喪失する
(1)上級MR専門技術者の更新手続きを行わなかったとき。
(2)上級MR専門技術者の更新が認められなかったとき。
(3)上級MR専門技術者としての適格性を欠くと本機構が認めたとき。

第4章 構成員

(種別)

第15条

 本機構の構成員は次の通りとする。
(1)正会員および賛助会員。
(2)本機構において認定されたMR専門技術者および上級MR専門技術者。

第5章 委員会

(種別)

第16条

 本機構の円滑な業務遂行のために、次の委員会を置くことができる。
(1)事業全般にわたる企画の立案、推進を図る組織委員会。
(2)認定試験準備委員会。
(3)認定試験問題作成委員会。
(4)医療安全推進委員会。
(5)撮像条件検討委員会。
(6)その他、理事長が必要と認めた委員会。

(定数)

第17条

 委員会には次の役員を置く。
(1)委員長:1名。
(2)委員:各事業に応じた必要数を選ぶ。

(選任)

第18条

 委員は第2条の構成団体の中からの推薦を得て理事会の承認を受けなければならない。
2.委員長は、委員会の推薦を得て理事長が指名する。

(職務)

第19条

 委員は、委員会を構成し会の目的に従って事業を執行する。

(会議)

第20条

 委員会は、委員長が招集する。

(任期)

第21条

 委員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず前任者のまたは他の現任者の在任期間とする。
3.委員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

付則

1.この規約は理事会の審議のうえ、総会の議決によって改訂することができる。
2.この規約は特定非営利活動法人移行に伴う定款の制定に連動して、平成24年3月から運用する。
[2012年3月9日制定]
[2023年3月7日改定]

日本磁気共鳴専門技術者資格認定細則

1.目的

この細則は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構運営規約第5条に基づき日本磁気共鳴専門技術者を取得するための資格認定に関することを定める。

2.適用範囲

この細則は、認定試験を受験するための資格条件である学術成果,装置の精度管理,安全管理について、および認定試験に関することに適用する。

3.申請資格

(1)構成団体への在籍
   構成7団体のいずれかに2年以上在籍している者。
(2)MR操作経験
   経験年数については不問。
(3)学術成果
   MRIに関する学術研究発表を3回以上、もしくは日本学術会議に登録された学会または相応と認める関連学術団体への投稿論文1編以上を有すること。地方支部や商用雑誌に掲載された論文は含まない。
  学術研究発表は、日本磁気共鳴医学会,日本放射線技術学会の地方支部学術大会以上,日本診療放射線技師会の地域診療放射線技師学術大会以上,日本臨床衛生検査技師会の地方会または地区学会以上,日本医学放射線学会の地方会以上ならびにそれに準ずる学術学会とする。都道府県診療放射線技師会や認定研究会ならびに任意の学術団体での発表は含まない。
  日本診療放射線技師会の会員資格のある者は、以下のA)B)の双方を取得していれば同等とみなす。
  A)生涯教育の診療放射線技師基礎講習 医療基礎コースの3科目(①医療安全学,②救急医療学,③医療社会倫理学(旧_医療学))を受講している。もしくはアドバンス診療放射線技師以上を取得している。
  B)基礎技術講習の「MRI検査」を受講、もしくは旧MRI検査技能検定を取得している。
(4)装置の精度管理
   機構が提示した装置の精度管理に関する性能評価を行った測定データを添える。
(5)施設の安全管理
   被検者ならびにスタッフのための施設が備えている安全管理マニュアルを添える。
(6)安全管理講習会
   認定試験を受けようとする者は、申請時に本機構が主催する安全管理講習会を受講を済ませていなければならない。
(7)再受験者
   再受験者は受験時の受講票の証明によって、上記(3)(4)(5)を免除する。

4.認定試験受験資格

申請資格を満たし、所定の認定試験料を支払った者に受験資格を与える。
受験資格を得た後に認定試験を欠席した者は、次回申請時は再受験者として扱う。

5.資格認定授与

認定試験にて基準得点を超え、MR専門技術者としての知識と資質を有し、技術の教育・普及および安全啓発ができると評価した者を認定する。

6.認定費用

書類審査申請料:3,000円
安全管理講習会受講料および認定試験受験料:7,000円
日本磁気共鳴専門技術者認定料(登録料):10,000円

7.付則

この細則は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構理事会の議決によって改定できる。
[2005年8月3日制定]
[2012年3月9日改定]
[2015年3月10日改定]
[2019年3月10日改定]
[2022年11月29日改定]

日本磁気共鳴専門技術者更新制度細則

1.目的

この細則は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構運営規約第6条に基づき磁気共鳴専門技術者の更新に関する事を定める。

2.適用範囲

この細則は、磁気共鳴(MR)専門技術者を更新するための、安全管理講習会の受講ならびに学術研究成果の取扱い、収集ポイント(学術大会,セミナー,各種研究会への参加)に関する事に適用する。

3.更新間隔

認定証を受けた期日から5年を限度に更新する。

4.更新対象

安全管理講習会の受講
収集ポイント(A群:学術研究成果,B群:自己研鑽成果)の2種とする。
インシデント状況の報告

5.更新方法

(1)構成7団体のいずれかに継続して在籍している。
(2)認定後3年以降5年までの間に指定するMRI安全管理講習会を受講する。
(3)収集ポイントを5年間で100ポイント以上を取得する。
   A群の制限は設けない。B群は40ポイント以上を必須とする。
(4)認定後5年までの間に毎年インシデント状況を報告する。

6.収集ポイントの詳細

(1)A群:学術研究成果(最高60ポイント)
   論文著者:60
   共著者(2ndまで):20
   研究発表:20

(2)B群:自己研鑽成果(最低40ポイント)
   専門書の執筆(共著可):30
   認定した研究会の講師:20
   学会誌への解説記事:20
   商業誌などへの総説、解説記事:10
   機構が認めた教育講演会などへの参加:20
   磁気共鳴医学会への参加:15
   機構を構成する団体主催のセミナーなどへの参加:10
   機構を構成する団体主催の全国大会への参加:10
   機構を構成する団体主催の地方大会への参加:5
   機構が認定した研究会への参加:5
   機構が認定した関連団体の学術大会への参加:5
   但し、機構を構成する団体主催の全国大会への参加(発表なし)は5回を限度とする。
   学術大会に参加し発表する場合は、発表(上限3回)または出席のどちらか一方のポイントとする。

7.ポイントの取得方法

(1)学術研究成果ならびに自己研鑽成果は本人で登録する。
   掲載論文ならびに解説記事は、投稿誌,タイトル,掲載号を明らかにする。
   学術研究発表は、大会名,発表タイトル,開催期日を明らかにする。
(2)論文は、日本学術会議に登録された学会または相応と認める関連学術団体に掲載されたもので、更新申請時に雑誌に掲載されることの確約がされているもの。
   地方支部や商用雑誌、院内学術誌、紀要などに掲載された論文は含まない。
(3)学術研究発表は、日本磁気共鳴医学会,日本放射線技術学会の地方支部学術大会以上,日本診療放射線技師会の地域診療放射線技師学術大会以上,日本臨床衛生検査技師会の地方会または地区学会以上,日本医学放射線学会の地方会以上ならびにそれに準ずる学術学会とする。
   都道府県診療放射線技師会や認定研究会ならびに任意の学術団体での発表は含まない。
(4)学術研究発表は、MRIに関連するものとする。
(5)学術大会でのシンポジストや講演は学術研究発表に含まない。
(6)認定した研究会での講演は、認定研究会での講演に限る。
(7)機構が認めた教育講演会などは、磁気共鳴医学会が主催の各種MR講座や安全性講演会などとする。
(8)参加型自己研鑽成果は、出席証明書などを登録する。
ただし、運用は各団体の任意とする。機構印は要望があれば発行する。

8.認定セミナー

(1)機構を構成する団体が主催するセミナー(講習会)を対象とする。
   MRI安全講習会などがこれに含まれる。

9.認定研究会

(1)磁気共鳴専門技術者およびそれと同等以上の者が主催する研究会を対象とする。
(2)申請は、研究会名,代表者名(1名),世話人(数名),管理者(数名),年間の開催回数,開催場所,平均参加者数を記載して認定機構事務局に申し込む。
(3)認定研究会の審査基準は別に設ける。
(4)代表者は管理者を指名し、管理者が研究会の参加者などを管理する。
(5)出席証明は認定研究会が発行する出席証明書に代えることができる。

10.安全管理講習会

(1)認定取得から3年から更新までの間に磁気共鳴専門技術者認定機構もしくは磁気共鳴医学  会もしくは機構が認めた団体が主催するMRI安全講習を必ず受講する。
(2)MRI安全講習の受講はホームページからのe-learningに代えることができる。

11.更新手続き

(1)認定証書を受けてから5年を経る直前の2月1日から末日までの間に、会員管理システムから申請する。
(2)更新期日3カ月前に、会員管理システムから更新手続きを通知する。

12.更新延長

(1)あらかじめ申請することによって更新延長をすることができる。
(2)更新延長の起点は、いずれの場合も認定を受けた年とする。
(3)更新審査時に更新基準を満たさなかった場合は、延長更新として扱う。
(4)更新延長中も磁気共鳴専門技術者として扱う。

13.更新費用

磁気共鳴専門技術者更新費用:10,000円

14.付則

この細則は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構理事会の議決によって改定できる。
この細則は、2019年4月1日から適用する。

[2006年4月10日制定]
[2012年3月9日改定]
[2019年3月10日改定]
[2023年3月7日改定]
[2023年9月19日改定]

上級磁気共鳴専門技術者資格認定および更新細則

1.目的

 この細則は、規約第10条に基づき上級磁気共鳴(MR)専門技術者認定を取得するための資格認定に関することと、第11条に基づき上級磁気共鳴(MR)専門技術者の更新に関することを定める。

2.適用範囲

 この細則は、上級MR専門技術者の認定および更新をするための、安全管理講習会の受講ならびに学術研究成果の取扱い,収集ポイントに関することに適用する。

3.申請資格

 MR専門技術者の認定を受けて5年以上を経過した者。

4.申請機会

 MR専門技術者の認定を受けた5年を経る前の2月1日~末日までの間

5.認定および更新対象

 安全管理講習会の受講とMR専門技術者更新のためのポイント(A群:学術研究成果,B群:自己研鑽成果)とする。

6.認定および更新方法

 以下の(1)~(3)のすべてを満たした者を上級MR専門技術者として認定する。

(1)MR専門技術者認定後もしくは資格認定更新後3年以降5年までの間に指定する安全管理講習会を受講した者。
(2)収集ポイントを5年間でA群B群あわせて140ポイント以上を取得した者。
ただし、A群を100ポイント以上、B群も40ポイント以上とする。
(3)代表的な審査付学術論文を提出し、理事会での審査に合格した者。

7.収集ポイントの詳細

(1)A群:学術研究成果(最低100ポイント)
ポイントの中に学術論文を必ず1編(60ポイント)以上を含む。
  共著者と学術研究発表の回数制限は設けない。
(2)B群:自己研鑽成果(最低40ポイント)
MR専門技術者の項目と同じ。

8.ポイントの取得方法

MR専門技術者の更新に同じ。

9.認定セミナー

MR専門技術者の更新に同じ。

10.認定研究会

MR専門技術者の更新に同じ。

11.申請および更新手続き

(1)MR専門技術者認定証書もしくは上級MR専門技術者認定証書を受けてから5年を経る直前の2月1日から末日までの間に、会員管理システムから申請する。
(2)更新期日3カ月前に、会員管理システムから更新手続きを通知する。

12.更新間隔

 認定証を受けた期日から5年を限度に更新する。

13.更新費用

 上級磁気共鳴専門技術者更新費用:10,000円
 更新費用は上級MR専門技術者もしくは磁気共鳴専門技術者のいずれかで発生する。

14.認定の失効

(1)上級磁気共鳴専門技術者であっても、次回更新時にA群が100ポイント以下であるが、総ポイントが100ポイント以上でB群が40ポイント以上の時は磁気共鳴専門技術者として更新する。なお、次の5年間の学術成果で再び上級磁気専門技術者に戻ることができる。
(2)上級磁気共鳴専門技術者であっても総ポイントが100ポイントに満たない時は、磁気共鳴専門技術者の認定も失効する。

15.付則

 この細則は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構理事会の議決によって改定できる。
 この細則は、2019年4月1日から適用する。

[2010年1月9日制定]
[2012年3月9日改定]
[2015年3月10日改定]
[2019年3月10日改定]

認定研究会審査基準細則

1.目的

 この細則は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構運営規約第7条および第13条に基づく磁気共鳴専門技術者および上級磁気共鳴専門技術者の更新に寄与する認定研究会を審査する基準を定める。

2.開催

 年1回以上開催し継続して運営されていること。
 3時間/年間以上開催されていること。

3.参加者

(1)参加者資格に制限がない。
(2)学術団体ならびに職能団体、メーカが共催もしくは主催であっても、参加者の制限を設  けずMRI検査の科学技術及び安全管理の修得のための研究会であれば認定研究会として認める。
ただし、会員・非会員によって別料金を設定している場合は認めない。

4.開催内容

(1)磁気共鳴専門技術者およびそれと同等以上の者が主催する研究会を対象とする。
(2)MRI検査に携わる技術者のレベルアップを目的とする内容である。
(3)基礎から臨床応用技術ならびにMRI検査に関わる安全管理まで網羅されていることが望ましい。
(4)MRI検査に関する内容が、半分以上含まれている研究会である。

5.運営

(1)開催目的に添った健全な運営がなされていること。
(2)必要経費に見合った会費を徴収していること。
(3)web開催の場合は参加者を確認できるシステムを設けている。

6.申請資格

(1)運営スタッフ(世話人)に磁気共鳴専門技術者または上級磁気共鳴専門技術者が含まれている。
(2)代表者が決められている。
(3)過去に1回以上の開催経験がある。
(4)運営母体が研究会であることがのぞましい。

7.申請

(1)所定の申請書に、研究会名,代表者名(1名),世話人(数名),年間の開催回数,開催場所,平均参加者数を記載して認定機構事務局に申し込む。
(2)申請者は研究会を運営する者が行う(第三者による申請は認めない)。
(3)web研究会を申請する場合は、視聴を確認するための説明資料(A4サイズ1枚程度)を添付する。

8.その他

(1)理事会の承認を経て、申請を受けた研究会を認定する。
(2)代表者および管理者は参加者を管理する。
(3)出席証明は当該研究会実質開催時間の90%以上に出席もしくは視聴している者に発行する。

9.付則

 この細則は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構理事会の議決によって改定できる。
 この細則は、平成21年1月15日から適用する。

[2009年1月15日制定]
[2012年3月9日改定]
[2015年3月10日改定]
[2019年3月10日改定]
[2020年8月10日改定]
[2023年3月7日改定]

個人情報の取り扱いに関する規定

第1章 総則

(目的)

第1条

 この規定は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構を構成する認定者の個人情報の保護に関する事項を定める。

(適用範囲)

第2条

 日本磁気共鳴専門技術者の意思を尊重し、かつ磁気共鳴(MR)検査に従事する技術者のための育成・教育ならびにMR検査技術の質の向上と維持に寄与するために、その利用目的を「定款第3条の目的と第5条の事業」に特定する。

第2章 細則

(個人情報の取得)

第3条

 適正な手段により個人情報を取得する。

(適用範囲)

第4条

 個人情報を取得する際には、その利用目的を通知または公表する。

(個人情報の更新)

第5条

 利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保する。

(個人情報の保護)

第6条

 個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。

第7条

 関係者や委託先に対する必要かつ適切な監督を行う。

第8条

 本人の同意を得ないで個人データを原則として第三者に提供しない。

(個人情報の開示)

第9条

 保有個人データの利用目的、開示などに必要な手続きなどについて公表する。

第10条

 MR検査技術向上ならびにMR専門技術者の育成に寄与するために、構成団体に必要な情報を開示する。

第11条

 社会にアピールし認知を受けるために、機構のホームページに日本磁気共鳴専門技術者名と所属施設名を開示する。

(認定申請の不受理)

第12条

 開示を受諾できない場合は、認定申請を受け付けない。

付則

 1.この規定は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構理事会の議決によって改定できる。
 2.この規定は、平成18年4月1日から適用する。

[2006年4月1日制定]

[2012年3月9日改定]

[2018年4月1日改定]

旅費規定

第1章 総則

(目的)

第1条

 この規定は会務のため出張する役員・委員および職員等に支給する旅費交通費について定める。

(基本事項)

第2条

 旅費交通費は最も経済的な通常の経路および方法に準じ、別途定める旅費によって計算する。ただし、天災その他止むを得ない理由によって算定しがたい場合には、その経路および方法によって計算する。

(旅費交通費の種類)

第3条

 旅費の種類は次のとおりとする。
 (1)鉄道賃:鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃によって支給する。
 (2)船 賃:水路旅行について、路程に応じ旅客運賃によって支給する。
 (3)航空賃:航空旅行について、路程に応じ旅客運賃によって支給する。
 (4)車賃、鉄道旅行以外の陸路旅行については実費額を支給する。
 (5)宿泊料:旅行中の泊数に応じ1夜あたり10,000円を支給する。
 (6)雑 費:機構が定める役務について、旅行中の日数および滞在日数に応じて1日あたり3,000円を上限として支給する。

第2章 細則

(運賃の算定)

第4条

 鉄道賃の算定に際し、次のとおり付加支給する。
 (1)片道100km以上の場合に特別急行料金を付加する。
 (2)事前に申請し理事長の承諾を得たものはその限りではない。

(その他の細目)

第5条

 旅費交通費計算上の旅行日数は旅行のために要した日数による。
 2.旅行距離が片道400km以上ある地域へ日帰り出張をした場合の雑費は2倍とする。
 3.役員、委員の市内交通費は、第3条第6項の「雑費」に含むものとする。
 4.鉄道賃、船賃および航空賃に宿泊料が含まれる場合(パック料金など)においては、この金額に雑費を付加して支給する。ただし、この金額が第2条ならびに第3条に定める旅費交通費(雑費を含まず)を超える場合には、適用しない。

(特別支給)

第6条

 特別の事由によって、この規定によることが困難な場合は、その旅行の実情を調査し理事長の決裁を経て必要な交通費を支給することができる。
 2.前項以外に会員が会務のために要した役務以外に特別の役務を与えた場合は、理事長の決裁を経て、第3条(6)に加え、1事業につき2,000円を上限として支給することができる。

付則

 1.この規定は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構理事会の議決によって改定できる。
 2.この規定は、平成24年度事業から適用する。

[2012年3月9日制定]