一般社団法人 日本神経消化器病学会 細則
2020年1月16日施行
2022年9月8日一部改訂
第1章 総 則
第1条 日本神経消化器病学会の定款に定められるもののほかは、この細則による。
第2章 会員及び会費
第2条 | 理事長は、定款第6条に基づき個人会員又は賛助会員の入会を承認したときは、その旨を該当会員へ通知する。 | ||||||||||
第3条 | 定款第8条に定める会費 は、次のとおりとする。
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2 | 会費の納入は年1回とし、毎年8月末日までに納付しなければならない。 新規会員は、入会時に年額を納付するものとする。 |
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3 | 年齢計算は事業年度開始日9月1日時点とする。生まれた月日が不明の場合は生まれ年で年齢決定する。 |
第3章 評議員の選出
第4条 | 定款第11条・第12条に基づき評議員の定数は正会員数の概ね15%をもって算出される数とし、過不足については正会員(個人会員)より理事会で推薦・選出し、評議員会で決議する。 |
2 | 評議員の選出資格は、以下の項目を満たすものとする。 (1) 本学会会員歴が3年以上で、本学会に参加・貢献していること (2) 業績:神経消化器病に関連する原著論文(共同著者含む)が3編以上、過去5年間の本学会への発表演題数(共同演者含む)は3題以上あること (3)1名以上の評議員・役員の推薦があること |
3 | 評議員会参加回数により辞退対象とする。 辞退対象条件は、評議員会を理由なく5回連続して欠席した場合、評議員資格を消失する。 |
第5条 | 評議員の任期 (1)定年前であれば、任期選出・再任することができる。 (2)任期中に、定年を迎えた場合はその年で資格を失う。 (3)選出・再任は人事委員会で選出・推薦し、理事会で承認を得て、理事長が選任する |
第4章 役員の選出
第6条 | 理事の選出資格 新理事の選出資格は、以下の(1)〜(4)各項のいずれをも満たすもの、または(3)及び(5)を満たすものとする。 (1)本学会会員歴が10年以上で、長年にわたり本学会に参加・貢献していること (2)活動実績:本学会の評議員歴5年以上で過去5年の評議員会出席率が60%以上であるこ と (3)業績:神経消化器病に関連する原著論文(共同著者含む)が3編以上、過去5年間の本学会への発表演題数(共同演者含む)は3題以上あること (4)本学会でシンポジウム・パネルディスカッションまたはこれに準ずる講演の演者または司 会を経験していること (5)理事長が推薦したものも可能である |
第5章 事務局
第7条 | 定款第11条に基づき、以下に定めることとする (1)事務局には必要な職員を置く。 (2)前項の事務職員の任免は、理事長が任免し、一定の額を支給する。 (3)事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が定める。 |
第6章 補則
第8条 この定款細則は、理事会の決議により変更することができる。