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日本動物心理学会会則


第1章  総 則

 第1条 本会は日本動物心理学会
  (英名Japanese Society for Animal Psychology)とよぶ。
 第2条 本会は動物心理学の研究ならびに会員相互の知識増進を計る。

第2章  事 業

 第3条 前条の目的のため本会は次の事業を行なう。
  1. 研究発表会 毎年1回,ただし,臨時開催を妨げない。
  2. 図書の刊行ならびに会誌の発行。
  3. 講演会の開催。
  4. その他の適当なる事業。
第3章  組 織

 第4条 本会は次の三種の会員からなる。
  1. 正会員 本会の事業に常時協力する者。加入は会員の紹介で本会に申込み承認を得ること。
  2. 名誉会員 特に功労のあった本会の正会員で総会において推薦された者。
  3. 賛助会員 本会の事業の趣旨に賛同し,財政的援助を申し出たる個人または団体。
 第5条 本会に次の役員を設ける。
  1. 理事長1名 会務を総括する。理事長は日本動物心理学会会長として本会を代表する。
  2. 理事12名以上18名以内 庶務,会計,編集,および各種の事業を分担処理する。理事の中から若干名を常任とすることができる。理事長の職務遂行が困難になったときは,あらかじめ理事長が指名した順序により常任理事がその職務を代行する。
 第6条 本会の役員の決定は次の方法による。
  1. 本会の理事は正会員の互選による。
  2. 理事長は理事の互選による。
  3. 常任理事は理事長の指名による。
  4. 理事会の推薦により若干名の理事を追加することができる。
 第7条 本会役員の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。
 第8条 会員は以下の事由によって,その資格を喪失する。
  1. 退会 退会には理事長宛の退会届を提出しなければならない。
  2. 死亡
  3. 除名 会員に本会の目的に違反する行為があった場合,総会の議決を経て,理事長がこれを除名することができる。

第4章  会 議

 第9条 総会 
  1. 総会は毎年1回,理事長が召集し,正会員をもって組織する。ただし,臨時開催を妨げない。
  2. 総会は次の事項を議決する。なお,議決は出席者の過半数をもって行なう。
    1. 事業計画ならびに収支予算
    2. 事業報告ならびに収支決算
    3. 会則の変更
    4. 理事会において総会での議決が必要であると認めた事項
    5. その他
第10条 理事会
  1. 理事会は理事長が招集し,その議長を務める。
  2. 定足数は理事現在数の3分の2以上とする。ただし,審議事項について書簡によって意見を表明した者は出席とみなす。
  3. 理事会は総会の議決事項以外の案件を議決する。なお,議決は出席理事の過半数をもって行ない,同数の場合は議長がこれを決する。
第11条 常任理事会
  1. 常任理事会は理事長が招集する。
  2. 常任理事会は理事長を補佐するとともに理事会に審議事項を提案する。

第5章  会 計

 第12条 正会員は所定の会費を納めなければならない。
  なお,名誉会員からは会費を徴収しない。

第6章  会則の変更

 第13条 本会会則は,正会員3名以上の賛成を経て提出された動議に基づき
  総会で審議の結果,出席会員の3分の2以上の賛成があるときに変更できる。
 第14条 本会会則施行に当たって別に施行細則を設ける。
  施行細則は総会で出席会員半数以上の賛成を得たときは変更できる。

付則 本会則は2017年9月2日より施行する。


日本動物心理学会会則施行細則

  1. 事務所の所在
  2. 事務所を東京都港区芝浦 2-14-13 MCKビル2階 笹氣出版印刷株式会社内に置く。
  3. 会費
    1. 正会員の会費は1カ年6,000円とする。ただし,学生であることを申し出,認められた者は1カ年4,500円とする。
    2. 賛助会員の会費は1カ年1口1万円以上とする。
    3. 会費を1カ年以上納めないときは退会したものと見なすことがある。
  4. 委員会
    1. 会誌等編集委員会を置く。編集委員会規定については別に定める。
    2. 本会の目的達成のため必要があるときは特別委員会を設けることができる。委員は理事長が適当な正会員に委嘱する。
  5. 例会開催方法は常任理事が適宜決める。
  6. 年度 本会年度は毎年4月1日より翌年3月末日迄とする。
  7. 役員の選出
    1. 選挙管理事務は理事会が指名する正会員若干名によって構成される選挙管理委員会が行なう。
    2. 投票は所定の用紙を用いた5名以内連記,無記名の郵便投票,またはWeb投票とする。
    3. 正会員の互選による理事は12名とする。
    4. 当選の境界に同点者がいた場合には抽選とする。
    5. 理事会の推薦による理事は6名以内とする。
  8. 役員の任期 本会の役員の任期は改選後の最初の総会の翌日から,任期終了翌年度の総会終了日までとする。
  9. 幹事 常任理事会は正会員より幹事若干名を選び,事務の一部を委嘱することができる。
付則 本細則は2023年10月10日より施行する。

(2023.10.12更新)

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