靈蘭之室 茶餘酒後

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淳于意伝

『史記』の倉公伝は,正史に載る医家の伝の中で異例に長いものだと言う人がある。そんなことはない。倉公伝の本文は「太倉公者」から「此歳中亦除肉刑法」までであって,そう長くもない。
太倉公者,齊太倉長,臨菑人也,姓淳于氏,名意。少而喜醫方術①。高后八年,更受師同郡元里公乘陽慶。慶年七十餘,無子②,使意盡去其故方,更悉以禁方予之,傳黄帝、扁鵲之脈書,五色診病,知人生死,決嫌疑,定可治,及藥論,甚精。受之三年,爲人治病,決死生多驗。然左右行游諸侯,不以家爲家③。或不爲人治病,病家多怨之者④。文帝四年⑤中,人上書言意⑥,以刑罪當傳西之長安。意有五女,隨而泣。意怒,罵曰:生子不生男,緩急無可使者!於是少女緹縈,傷父之言,乃隨父西。上書曰:妾父爲吏,齊中稱其廉平。今坐法當刑。妾切痛死者不可復生,而刑者不可復續,雖欲改過自新,其道莫由,終不可得。妾願入身爲官婢,以贖父刑罪,使得改行自新也。書聞,上悲其意,此歳中亦除肉刑法。
これで全文だろう。この後の詔問と応対の文章を資料として,名医に師事して自らも名医となった,治療を断った病家に怨まれて誣告された,女の上書が名君・文帝を感動させて許され,肉刑も除かれた,というだけの話を組み立てた。後半の「除肉刑法」に関しては孝文本紀とも共通の材料に拠っている。
後文に:
①意少時好諸方事,臣意試其方,皆多驗,精良。臣意聞菑川唐里公孫光善爲古傳方,臣意即往謁之。得見事之,受方化陰陽及傳語法,臣意悉受書之。(ごく若い頃からそこそこの臨床能力は有った。)
②會慶子男殷來獻馬,因師光奏馬王所,意以故得與殷善。光又屬意於殷曰:意好數,公必謹遇之,其人聖儒。即爲書以意屬楊慶,以故知慶。(陽慶には男子がいた。それを無かったようにいうのは,子が無かったから愛弟子に伝えた,と話を単純化するためだろう。その程度の調整は気にしないものらしい。)
③出行游國中,問善爲方數者事之久矣,見事數師,悉受其要事,盡其方書意,及解論之。(陽慶に学んだ後も,別の師匠を捜して学んでいる。)
④臣意家貧,欲爲人治病,誠恐吏以除拘臣意也。(治療をしなかったから患者の家族に怨まれたと書いたのも,司馬遷一流の単純化かも知れない。)
⑤孝文本紀には十三年の五月とある。
⑥淳于意が人に上書され,刑罪をもって長安に伝送された理由は:
a.本文上段の終わりに「不爲人治病,病家多怨之者。」とある。診療拒否を訴えられたか。
b.後文に「慶又告臣意曰:愼毋令我子孫知若學我方也。」とある。こっそり秘伝を受けていたことがばれたか。
c.後文に「身居陽虚侯國,因事侯。」とある。本文にも「左右行游諸侯,不以家爲家。」といい,女の上書中にも「妾父爲吏,齊中稱其廉平。」とある。斉王(もとの陽虚侯)のお覚えめでたいことで,他の医者仲間から妬まれたか。
太史公曰には,「士無賢不肖,入朝見疑。」云々とある。この司馬遷のテーマからすれば c が,案外と正解かも知れない。あるいはまた,この斉王将閭は別に謀叛なんぞしてないが,(高后歿き後,誰が皇帝になるかについての二大候補の一方であった)斉国自体が文帝の朝廷からしてみれば,仮想敵国のごときものである。斉に於ける政治的立場を買いかぶられたのかも知れない。(たいしたことないのが知れて,放免された。)

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