一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会

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定款・会則

定款
(平成27年7月3日 評議員総会承認)

令和5年8月3日一部改正

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会と称する。英文名は、The Japanese Skin Cancer Societyとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県松本市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、皮膚悪性腫瘍に関する基礎的及び臨床的研究の発展並びに診療レベルの向上を目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)学術大会及びその他の大会の開催
(2)機関誌、その他の刊行物の作成及び発行
(3)皮膚腫瘍に関する疫学的調査研究の実施
(4)皮膚悪性腫瘍診療ガイドラインの作成
(5)その他、上記目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、日本国及び諸外国において行うものとする。
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同する個人で、年会費を納入する者
(2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同する法人又はこれに準ずる者で、年会費を納入する者
(3)名誉会員 この法人(日本皮膚悪性腫瘍学会及び旧リンフォーマ研究学会を含む)の理事を務め、かつ会長又は理事長を歴任し、前年度に満65歳に達した会員であって、理事会及び評議員総会にて承認された者
(4)功労会員 永年にわたって役員(理事又は評議員)を務め、本会のために功労があり、前年度に満65歳に達した会員で、理事会及び評議員総会において承認された者
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、評議員総会において定める入会及び退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に定める基準により、入会希望者が会費の納入した後、理事長の可否により決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 第6条に掲げられた各会員は、評議員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 前項の会費等についてはその全額をこの法人の活動に必要な経費に充てるものとする。
3 名誉会員及び功労会員は、当該会員が満65歳に達した年度から会費を免除する。
(会員の権利及び義務)
第9条 学術大会における発表者は、会員でなければならない。共同演者も原則として会員であることを要するものとする。
2 会員には機関誌各1部を提供する。
3 年会費を3年以上続けて未納の会員は、これを除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総評議員の同意があったとき。
(退会)
第11条 第6条に掲げられた各会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、評議員総会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その正会員に対し、評議員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、評議員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は細則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 賛助会員が前項各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、理事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 評議員

(評議員)
第14条 評議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(定数等)
第15条 この法人の社員は、正会員数の約10パーセントの割合の評議員をもって構成する。
2 評議員は、別に定められた細則により、正会員の中から選出される。
3 評議員の資格要件については細則に定める。
4 評議員の任期は1期4年とし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、評議員は満65歳を迎えた次年度の定例評議員総会終了時をもって定年とする。
(評議員の退任及び解任)
第16条 評議員は、正会員の資格を喪失したときは退任する。
2 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、評議員総会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があると認められるとき
3 前項の規定により解任する場合は、当該評議員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に、本人が希望すれば当該評議員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 評議員総会

(評議員総会の構成)
第17条 評議員総会は、評議員で構成される。
2 評議員総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
3 評議員総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(議決事項)
第18条 評議員総会は、次の事項について決議する。
1 理事及び監事の選任又は解任
2 理事及び監事の報酬等の額
3 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
4 定款の変更
5 解散及び残余財産の処分
6 その他評議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(種類及び開催)
第19条 この法人の評議員総会は、定時評議員総会及び臨時評議員総会の2種とする。
2 定時評議員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時評議員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第20条 評議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。但し、すべての評議員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
(議長)
第21条 評議員総会の議長は、理事長が務める。
(定足数)
第22条 評議員総会は、当該評議員総会の目的である事項について議決権を有する総評議員の議決権の過半数を有する者の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第23条 評議員総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、当該決議事項についての議決権を有する総評議員の過半数が出席し、出席した評議員の当該事項についての議決権の過半数に当たる多数の決議をもって行う。
(書面議決等)
第24条 評議員総会に出席できない評議員は、予め通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により議決し、又は他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。
3 理事又は評議員が、評議員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員総会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員総会への報告があったものとみなす。
(評議員総会への評議員以外の者の出席)
第26条 理事及び評議員を除く正会員、名誉会員及び功労会員は評議員総会に出席し、意見を述べることをできる。ただし、議決権は有しない。
(議事録)
第27条 評議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第5章 役員

(役員の設置)
第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第29条 理事及び監事は評議員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、理事長に就任する。
4 理事会は、理事長が指名した者を、その決議によって、理事の中から副理事長を1名選定する。
5 理事の資格要件については細則に定める。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
7 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事、理事長及び副理事長の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が不在時又は事故時等は理事長の職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(会長、次期会長)
第32条 この法人は、会長及び次期会長を各1名置く。
2 会長は、自らが主宰する年次学術大会が終了する日をもってその任期を終え、その翌日をもって、当該時点における次期会長が新たに会長に就任するものとする。
3 次々期会長候補者は、学術・広報委員会が推薦し、理事会の議を経て選出する。次々期会長候補者は、前任次期会長の会長就任と同時に次期会長に就任する。
4 会長は、年次学術大会を主宰する。次期会長は、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第28条に定める定数に足らなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 前項の規定にかかわらず、理事は満65歳を迎えた次年度の定例評議員総会終了時をもって定年とする。
(責任の免除)
第34条 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

第6章 理事会

(構成)
第35条 この法人に理事会を置く。
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集等)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は、代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる
4 理事会の議長は、代表理事とする。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わる

ことができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の通知は、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 計算

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(剰余金の分配の禁止)
第43条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員総会における、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第45条 当法人は、評議員総会における、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 学術大会

(学術大会)
第47条 この法人は、年1回学術大会を開催し、会長がこれを主宰する。

第10章 機関誌

(機関誌)
第48条 この法人は、学術機関誌 Skin Cancerを原則として年3回提供する。

第11章 委員会

(委員会)
第49条 この法人は、以下の委員会を置き、それぞれその任務を遂行する。各委員会の職務及び各委員の資格要件については理事会が定める細則による。
1 総務委員会
2 学術委員会
3 広報委員会
4 雑誌委員会
5 連携委員会
6 財務委員会
7 会則委員会
8 倫理委員会
9 皮膚がん予後統計委員会
10 ガイドライン委員会
11 皮膚悪性腫瘍取扱規約改訂委員会

附則

(最初の事業年度)
第50条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成27年4月30日までとする。
(設立時の役員)
第51条 この当法人の設立時理事、設立時代表理事及び監事は、次のとおりとする。
設立時理事
土田哲也 山﨑直也 石川治 伊藤雅章 岩月啓氏 尹浩信 清原祥夫 島田眞路 寺師浩人 戸倉新樹 山本明史 山本有平 渡辺晋一
設立時代表理事
土田哲也
設立時監事 赤坂俊英 田中俊宏
(設立時社員の氏名又は称及び住所)
第52条 設立時社員の氏名又は称及び住所、次とおりである。
住所 東京都練馬区 設立時社員 土田哲也
住所 東京都大田区 設立時社員 山﨑直也
(設立時の評議員)
第53条 この法人の設立時社員は、第14条第1項の評議員とする。
(法令の準拠)
第54条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
(会則)
第55条 この定款の施行について必要な会則は、評議会の決議を経てこれを定める。 
(財産等の引継)
第56条 この法人は、任意団体としての日本皮膚悪性腫瘍学会の業務、財産を引継ぐ。 
(最初の役員)
第57条 この法人の設立当初の役員の任期は、第33条1項2項の規定に関わらず、この法人の設立した日から設立後最初の学術大会の終結の時までとする。

 上記は、当法人の定款である。令和3年2月15日
一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会
  代表理事 奥山 隆平

日本皮膚悪性腫瘍学会 会則
(平成27年7月3日 評議員総会承認)

令和5年8月3日一部改正

第1章 名称と事務局

第1条(名称)
本会を一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会(The Japanese Skin Cancer Society)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は,理事長(代表理事)の施設内に置く。理事長の指名により事務局に事務局長を置くことができる。

第2章 目的と事業

第3条(目的)
本会は皮膚悪性腫瘍に関する基礎的及び臨床的研究の発展並びに診療レベルの向上を図ること,本分野の専門医教育を促進すること,社会への皮膚腫瘍学の知識の普及を促進して公衆衛生上の実を上げること,会員相互及び関連学術団体と広く交流し学術知識とともに親睦を深めることを目的とする。
第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため,以下の事業を行う。
1.学術集会及びその他の集会の開催
2.機関誌(Skin Cancer),その他の刊行物の作成及び発行
3.皮膚悪性腫瘍学分野で顕著な研究業績を挙げた正会員に学会賞を付与し,本学会の研究レベル向上を図る
4.皮膚悪性腫瘍に関する研究・調査の計画,実施。皮膚悪性腫瘍の疫学的調査研究の実施と診療ガイドラインの作成
5.皮膚悪性腫瘍に関する啓発活動
6.国内外の関連学術団体との連絡・連携
7.その他,前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(会員)
本会の会員は,以下のとおりとする。
1.正会員(ActiveMember)
この法人の目的に賛同する個人で,年会費を納入する者
2.賛助会員(Supportive Member)この法人の趣旨に賛同する法人又はこれに準ずる者で,年会費を納入する者
3.名誉会員(Honorary Member)この法人(日本皮膚悪性腫瘍学会及び旧リンフォーマ研究学会を含む)の理事を務め,かつ学術集会会長又は理事長を歴任し,前年度に満65歳に達した会員であって,理事会及び評議員総会にて承認された者
4.功労会員(Meritorious Member)永年にわたって役員(理事又は評議員)を務め,本会のために功労があり,前年度に満65歳に達した会員で,理事会及び評議員総会において承認された者
5.外国人会員(Foreign Member),外国人名誉会員(Foreign Honorary Member)外国人で本会の目的に賛同する個人または法人で,理事会及び評議員総会において承認された者
外国人であって本会への貢献が顕著であり,理事会及び評議員総会にて承認された者を外国人名誉会員とすることができる。
第6条(入会・退会,資格喪失)
1.本会に入会する者は所定の事項を記入した申込書に当該年度の年会費を添えて提出する。理事会の議を経て本会員たりうる。
2.本会を退会する者は,当該年度までの年会費を納入し,理事長宛てに退会届を提出しなければならない。
3.本会の名誉を著しく傷つける行為があった場合,あるいは年会費を3年以上続けて未納者は会員の資格を喪失する。
第7条(会員の権利と義務)
1.学術集会における発表者は,会員でなければならない。共同演者も原則として会員であることを要するものとする。
2.会員には機関誌とともに学会情報を提供する。
3.会員は年会費を納入しなければならない。
第8条(会費)
1.会員は当該年度内に年会費を納入するものとする。
2.年会費は,正会員が10,000円,賛助会員が一口50,000円とする。
3.名誉会員及び功労会員は,年会費を免除する。
4.外国人会員は正会員または賛助会員と同様である。外国人名誉会員は年会費を免除する(Foreign Member)。

第4章 役員

第9条(役員)
本会に次の役員を置く
1.評議員(Councilor)若干名(定数は会員数の10%程度までとする)
2.理事(Director)20名程度
3.理事長(Chairperson of Board of Directors)1名
4.副理事長(Vice-Chairperson of Board of Directors)1名
5.会長(President of Annual Meeting)と次期会長(President-elect)各1名
6.監事(Auditor)3名
第10条(役員の選任及び任期)
1.会長及び次期会長を除く役員の任期の単位は,定例評議員総会終了時から次年度の同総会終了時までの1年を以て算定する。
2.評議員は総務委員会の推薦により,理事会及び評議員総会の議を経て選出する。任期は1期4年とし,再任を妨げない。
3.理事は総務委員会の推薦により,理事会の議を経て選出する。任期は1期2年とし、再任を妨げない。
4.理事長は理事の互選により選出する。任期は1期2年とし,再任を妨げない。
5.副理事長は,理事長が指名し,理事会の議を経て選出する。任期は指名した理事長の任期と同じとする。
6.会長は,年次学術集会を開催するが,その終了する日をもってその任期を終え,その翌日をもって,当該時点における次期会長が新たに会長に就任するものとする。
7.次々期および3年後の会長候補者は,学術委員会が推薦し,理事会の議を経て選出する。次々期会長候補者は,前任次期会長の会長就任と同時に次期会長に就任する。
8.監事は,理事会が評議員の中から指名し,評議員総会の議を経て選出する。
9.役員については,満65歳を迎えた次年度の定例評議員総会終了時をもって定年とする。
第11条(役員の任務)
1.理事長は本会を代表し,総務を統括し,理事会及び評議員総会の議長を務める。
2.副理事長は理事長を補佐し,理事長不在時,事故時等には理事長の職務を代行する。
3.会長は,年次学術集会を主宰する。次期会長は,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
4.理事は,理事会を組織し,本会の運営及び統括に当たる。
5.評議員は,評議員総会を組織し,会務につき審議及び決定を行う。
6.監事は,会計監査及びこれに準ずる業務を行う。

第5章 会議と学術大会

第12条(理事会 the Board of Directors)理事会は本会の運営・統括に関する事項を審議・決定する。理事長が招集し,理事の3分の2以上の出席(委任状を有効とする)をもって成立し,議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は,議長の決するところによる。
第13条(評議員総会 General Meeting of Councilors)
1.評議員総会は本会の重要事項について審議・決定する。理事長が招集し,評議員の3分の2以上の出席(委任状を有効とする)をもって成立し,議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は,議長の決するところによる。
2.理事・評議員を除く正会員,名誉会員及び功労会員は評議員総会に出席し,意見を述べることができる。ただし,議決権は有しない。
第14条(学術大会)
本会は,会長が年1回,定期的な年次学術集会を開催する。

第6章 委員会

第15条(委員会とその任務)
本会に以下の委員会を置き,それぞれの任務を遂行する。委員の任期の単位は第10条第1項に定める役員のそれに準ずるものとする。
1.総務委員会(Committee for General Affairs)
本会の庶務業務を担当するとともに,理事候補者,評議員候補者,各種委員会委員長候補者,名誉会員及び功労会員の推薦等の業務を行う。
委員は理事長及び副理事長を含めて6名とし,理事長が委員長を務める。理事長及び副理事長を除く4名の委員は,理事の中から理事長の指名により選出し,理事会の承認を得るものとする。
理事長及び副理事長を除く委員の任期は1期4年,再任は可とする。
2.学術委員会(Committee for Academic Affairs)
1~3年後の学術大会会長候補者の推薦,学術大会の学術企画に関する大会会長への助言,日本皮膚科学会との皮膚悪性腫瘍に関する学術協力,診療ガイドライン作成,研究推進や学術奨励賞の推薦などの業務を行う。
委員長を含め6名の委員で構成する。委員長は総務委員会が推薦し,理事会の議を経て選出する。委員長を除く5名の委員は,委員長が理事又は評議員の中より指名し,総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期4年,再任は可とする。学術委員会が推薦する学術大会会長候補は,理事会の議を経て選出される。次期,次々期会長候補者は,本会役員に就任し,次々期会長は前任次期会長の会長就任と同時に次期会長に就任する。
3.広報委員会(Committee for Associative and Public Information)
皮膚悪性腫瘍に関する広報を担当する。関連諸学術団体と広報活動を通じて連携し,また社会に向けての広報業務を行う。本会のホームページを企画,更新する。
委員長を含め4名の委員で構成する。委員長を除く3名の委員は,委員長が理事又は評議員の中より指名し,総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期4年,再任は可とする。
4.雑誌委員会(Committee for Skin Cancer)
本会の学術機関誌 Skin Cancer,および関連する雑誌,情報媒体の発刊・編集業務を担当する。Skin Cancer の投稿原稿の査読及び採否,総説原稿の依頼,特集号の企画等の業務を行う。
委員長を含め5名の委員で構成する。委員長は総務委員会が推薦し,理事会の議を経て選出する。委員長を除く4名の委員は,委員長が理事又は評議員の中より選出し,総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期4年,再任は可とする。なお,委員長の指名により編集幹事を置くことができる。
5.連携委員会(Committee for Cooperative Affairs)国内外の学術団体及び関連諸団体と連携協力して本会活動目的の達成を図る。
委員長を含め5名の委員で構成する。委員長を除く4名の委員は,委員長が理事又は評議員の中より選出し,総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期4年,再任は可とする。
6.財務委員会(Committee for Financial Affairs)本会の財務を担当して,適切な会計執行と財産管理に当たる。
委員長を含め4名の委員で構成する。委員長を除く3名の委員は,委員長が理事又は評議員の中より選出し,総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期4年,再任は可とする。
7.会則委員会(Committee for Rules and Regulations)
本会の会則,細則等を適正且つ円滑な学会活動を促す観点から適宜検討する。また,学会活動に際して生ずる諸案件を会則等との整合性から考察・判断する。
委員長を含め4名の委員で構成する。委員長を除く3名の委員は,委員長が理事又は評議員の中より選出し,総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期4年,再任は可とする。
8.倫理委員会(Committee for Ethical Affairs)
本会の倫理規定に関する事項を検討し,倫理問題に対応する。
委員長を含め4名の委員で構成する。委員長を除く3名の委員は,委員長が理事又は評議員の中より選出し,総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期4年,再任は可とする。
9.皮膚がん予後統計委員会
本邦における皮膚悪性腫瘍患者の実態等につき,定期的に調査を実施し,集計結果を随時公表する。委員長を含め5名の委員で構成する。委員長は総務委員会が推薦し,理事会の議を経て選出する。委員長を除く4名の委員は,委員長が理事又は評議員の中より選出し,総務委員会の承認を得るものとする。任期は1期4年とし,再任は可とする。
10.ガイドライン委員会
皮膚悪性腫瘍に関するガイドラインや治療指針等の作成を担当する。その中に皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン作成委員会、悪性黒色腫薬物療法の手引き作成委員会、NCCN監訳委員会、等の作成委員会を設置する。委員長は理事長が務める。委員は、それぞれのガイドラインや指針などの作成委員長と若干名によって構成される。各作成委員会は、作成するガイドライン等の規模に応じて作成委員長を含め数名の委員で構成する。作成委員長と作成委員は、委員長が指名し、総務委員会と学術委員会の承認を得るものとする。任期は1期4年、再任は可とする。
11.皮膚悪性腫瘍取扱規約改訂委員会
皮膚悪性腫瘍の診断や病期分類、および病理所見の評価などの取扱について定期的な改訂を担当する。委員長は総務委員会が推薦し、理事会の議を経て選出される。委員は病理医、皮膚科医、形成外科医、等によって構成され、委員長が指名する。任期は1期4年とし、再任は可とする。

第7章 会計

第16条(会計)
1.本会の経費は,年会費,寄付金等をもって充てる。
2.毎年度の収支決算は監事による監査を受け,理事会及び評議員総会の承認を得なければならない。
第17条(会計年度)
本会の会系年度は,5月1日より翌年4月30日までとする。

第8章 会則の変更

第18条(会則の変更)会則は,会則検討委員会が検討して理事会によって発案され,評議員総会の議を経て変更することができる。
第19条(会則と定款の関係)この会則は定款の一部を抜粋し、定款の施行のために必要な会則として作成する。会則はできるだけ平易な表現を優先し、定款と会則に解釈に違いがでる場合は、原則として定款の解釈を優先する。

付則:

1.本会則は平成27年7月4日より施行する。
(昭和60年6月16日制定、施行、平成8年5月10日一部改正、平成10年7月9日一部改正、平成11年5月16日一部改正、平成18年2月27日全面改正、平成24年7月1日改正、平成25年8月9日一部改正、平成27年7月4日一部改正、平成31年1月11日一部改正、R5年8月3日一部改正)

評議員および理事の資格要件に関する細則
(平成27年12月28日一部改正)

1)評議員の資格要件について
以下の(a)あるいは(b)の要件を満たすことが必要である。
(a)3年以上の日本皮膚悪性腫瘍学会会員歴を有し、皮膚悪性腫瘍(皮膚リンパ腫を含む)に関する英文原著論文(総説、症例報告を除く)5編を有する者
(b)5年以上の日本皮膚悪性腫瘍学会会員歴を有し、日本皮膚悪性腫瘍学会にて5回以上発表があり、皮膚悪性腫瘍(皮膚リンパ腫を含む)に関する論文10編(ただし最低2編は英文原著論文(総説、症例報告を除く))を有する者
2)理事の資格要件について
日本皮膚悪性腫瘍学会にて5回以上発表があり、皮膚悪性腫瘍(皮膚リンパ腫を含む)に関する英文論文10編(最低5編は英文原著論文(総説、症例報告を除く))を有する者を候補者とする。
※上記の学会発表は共同演者、論文は共著者も含む。

学会賞に関する細則
(令和3年7月8日評議員会承認)

第1条(名称)
  本学会賞を日本皮膚悪性腫瘍学会賞(The Japanese Skin Cancer Society Award,石原・池田賞)と称する。
第2条(目的)
  本学会賞は皮膚悪性腫瘍に関する基礎的及び臨床的研究の発展並びに診療レベルの向上に資する研究論文を賞し,併せて受賞者の研究における更なる活躍と発展を促進することを目的とする。
第3条(賞授与の対象と基準)
  以下の基準に従い学術委員会で選定,推薦し,理事会が授与論文・受賞者を決定する。

  1. 皮膚悪性腫瘍に関する基礎的及び臨床的研究の発展並びに診療レベルの向上に資する研究論文を対象とする。1年間に1編を原則とする。
  2. 前年1月1日~12月31日の1年間に公表された論文で,公募を原則とする。
  3. 当該研究が本邦で行われたものであること。
  4. 応募者は,次の要件を満たす者とする。
    ①その研究の主たる研究者であり,論文の第一著者たること。
    ②応募時点ですでに本学会の正会員であること。
    ③年会費未納者でないこと。
    ④公募締切時点で,原則として満45歳以下とし,未だ教授職でないこと。

第4条(賞)
 表彰状とともに副賞を授与する。
第5条(表彰式)
 日本皮膚悪性腫瘍学会会期中に表彰式を行う。
付則:

  1. 本細則は令和3年7月9日より施行する。

評議員および理事の推薦に関する細則
(令和4年6月23日一部改正)

日本皮膚悪性腫瘍学会評議員の推薦

  1. 日本皮膚悪性腫瘍学会総務委員会は、理事からの推薦に基づき選出予定者数の2倍程度の評議員候補者を選出し、理事会に推薦する。
  2. 選出予定者数は総務委員会で審議し、理事会に報告する。
  3. 理事会は、総務委員会から推薦された評議員候補者に対し、評議員候補者が登録する専門科を踏まえて選任し、評議員会に報告する。
  4. 各専門科における評議員数は、会員数の10%程度とする。

評議員候補者申請書(67 KB)

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日本皮膚悪性腫瘍学会理事の推薦
1.日本皮膚悪性腫瘍学会総務委員は、理事候補者を1年間に1人総務委員会に推薦することができる。その際には理事候補者申請書を添付するものとする。推薦時期は1月から2月末までとする。
2.総務委員会は推薦された理事候補者について、理事の総数を鑑み、審議し、理事会に報告する。理事会はその報告を受けて理事候補者を審議し、評議員会に報告する。

理事候補者申請書(67 KB)

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日本皮膚悪性腫瘍学会理事長選考に関する細則
(平成29年6月30日改正)

第1条
1.理事長は選挙管理委員長と若干名の選挙管理委員を委嘱する。
2.被選挙人は理事とし、理事の互選により選出する。
3.立候補制はこれをとらない。
4.最多得票者の獲得票数が過半数に満たない場合は上位2人で再度郵送にて投票を行う。
5.過半数を獲得した候補者を理事長候補者とする。

(投票依頼期間、投票期間)
第2条
1.任期満了による選挙は任期の終わる日より60日以前に行う。
2.それ以外の選挙は事由の発生日より40日以内に行う。

(選挙依頼の告知)
第3条

選挙依頼の手紙を作成し、選挙管理委員長名で選挙人たる理事に郵送する。

(投票用紙)
第4条

1.選挙依頼の手紙に、投票用紙を同封する。
2.投票用紙は、理事の名前を記載し、理事長として適任と思われる1名に○印を付けて、返信する形式とする。

(投票)
第5条

1.郵送投票による理事間の互選にて行う。
2.投票は無記名投票とする。
3.指定の投票用紙以外は、無効とする。
4.投票締め切り日を過ぎたものは、無効とする。
5.内封筒にいれて、事務局へ郵送する。

(投票用紙の管理方法)
第6条

開票日前日まで、事務局の金庫にて管理する。

(投票用紙のその後の保存方法と期間)
第7条

1.事務局の書庫(鍵付き)にて管理する。
2.保存期間は5年とする。

(開票)
第8条

1.開票は選挙管理委員立ち合いのもと行う。
2.封筒の数と投票用紙の数が一致するか確認する。
3.投票用紙に書かれた名前を読み上げる。
4.集計用紙に名前を呼ばれた先生の名前の横に正の字を書き込んでいく。
5.集計の数を出して、投票数と投票用紙の数が一致するか確認する。

(開票結果)
第10条

開票立ち合い報告書に選挙管理委員の署名押印の上、事務局で保管する。

(選挙結果発表)
第11条

選挙管理委員長より理事長候補者1名と次点1名を公表する。

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