一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会

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日本皮膚悪性腫瘍学会ホームページリンク設定に関する規約

第1章 総則

第1条:適用
1.日本皮膚悪性腫瘍学会ホームページ(以下、日本皮膚悪性腫瘍学会を「本学会」といい、日本皮膚悪性腫瘍学会ホームページを「学会ホームページ」という)のリンクについては、この規約による。
第2条:目的
1.学会ホームページと、国、地方公共団体及び国内外の公共性の高い団体等のホームページとのリンク設定は、会員をはじめとする閲覧者の便宜を図り、本学会の活動に関する情報をより広く発信し、また、関係機関又は団体の広報活動を支援することを目的とする。

第2章 学会ホームページへのリンク設定

第3条:リンク許可の基準
1.学会ホームページにリンク設定を行うホームページは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)前条に定める目的に合致すること
(2)公的機関、公共性を有する団体、又は、その他、本学会が適当と認める団体のホームページであること
(3)掲載内容が、当該団体を所管する国又は地方公共団体等の指導・指示、並びに、著作権法等関係法令を遵守していること
第4条:リンク不許可の基準
1.学会ホームページにリンク設定を行うホームページは、次の各号のいずれかに適合するものはリンクを認めない。
(1)もっぱら、営利、政治、宗教、その他、学会ホームページとリンクすることがふさわしくない事項を目的とするもの
(2)掲載内容が、公序良俗に反する、又は、他者を誹謗中傷するもの
(3)科学的根拠のない記載及び誇張により、閲覧者に誤った情報を与えるもの
(4)学会ホームページにリンクすることにより、本学会と特別な関係があるように装ったり、リンクの設定自体を営利目的としたりするもの
(5)本学会の社会的信用を損ない、又は、本学会に経済的損失を生じさせるもの
(6)その他、本学会が不適当と認めるもの
第5条:リンク申請及び許可
1.本規約に同意のうえ、学会ホームページへのリンクを希望する機関又は団体のホームページの管理責任者(以下、「管理者」という)は、本学会広報委員長(以下;担当委員長)に対し、次の各号により、申請することができる。
(1)申請は、郵送、ファクス、又はe-mailによること
(2)機関又は団体の名称及び概要を明らかにすること
(3)当該ホームページの掲載内容を提示すること(ホームページURLの提示、又は、開設前である場合には、内容がわかる詳細な説明書等による)
(4)管理者又はその代理人の連絡先(e-mailアドレス、電話、又はファクス)を明示すること
(5)本規約への同意を明示すること
2.担当委員長は、申請を受理したときは、前条の各号に照らし、リンク設定を許可することの可否を決定し、その結果を管理者に通知するものとする。
3.担当委員長は、前項の可否の決定に慎重な検討が必要と判断したときは、本学会広報委員会(以下:担当委員会)の協議により可否を決定する。担当委員会での判断が困難な場合は総務委員会での協議により決定する。
第6条:リンク設定上の留意事項
1.前条に定める手続きにより、学会ホームページへのリンク設定を許可されたときは、管理者は、原則として、学会ホームページのトップページにリンク設定を行い、リンク先が学会ホームページであることを当該ホームページに明記しなければならない。
第7条:リンクの解除
1.学会ホームページへのリンク設定を許可されたホームページの内容等が変更され、第3条の各号に適合しなくなったとき、あるいは、第4条に適合すると判断された場合は、管理者は速やかに学会ホームページへのリンク設定を解除しなければならない。
2.担当委員長は、学会ホームページへのリンク設定を許可したホームページが第3条の各号に適合しなくなったことを知ったとき、第4条の各号に該当すると判断したとき、又は、第3条と第4条の規定を満たさず、かつ、第5条に定める手続きを経ず随意に学会ホームページにリンク設定をしているホームページがあることを知ったときは、管理者に対し、直ちにリンク設定を解除するよう申し入れると同時に、そのことを担当委員会に報告するものとする。

第3章 学会ホームページからのリンク設定

第8条:リンク基準
1.学会ホームページからリンク設定を行うホームページは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)第3条の各号に適合するものであること
(2)公的機関、若しくは、本学会が適切と認めた学会、研究会、その他の非営利の学術系団体のホームページ、又は、それらが主催する学術系の集会のホームページであること
第9条:リンク申請及び許可
1.本規約に同意のうえ、学会ホームページからのリンク設定を希望する機関又は団体等
  ホームページの管理者は、担当委員長に対し、次の各号により、申請することができる。
(1)郵送、ファクス、又はe-mailによること
(2)機関又は団体の名称及び概要を明らかにすること
(3)当該ホームページの掲載内容を提示すること(ホームページURLの提示)
(4)管理者又はその代理人の連絡先(e-mailアドレス、電話、又はファクス)を明示すること
(5)本規約への同意を明示すること
2.担当委員長は、申請を受理したときは、前条各号の条件に照らし、当該ホームページが前条各号に明らかに違背していると判断した場合を除き、リンク設定の可否について、担当委員会の協議に付す。
3.担当委員会の協議における全会一致の賛成をもって、リンク設定を許可する。担当委員会での判断が困難な場合は総務委員会での協議により許可を決定する。許可の決定がなされたときは、担当委員長は、速やかに学会ホームページから当該ホームページへのリンク設定を行う。
4.第2項において、担当委員長は、当該ホームページが前条各号に明らかに違背していると判断したときは、リンク設定を不可とし、担当委員会に速やかに報告する。
5.リンク設定の可否いずれの場合にも、担当委員長は、速やかに管理者に結果を通知する。
第10条:本学会の各種委員会又は会員からのリンク申請
1.本学会の各種委員会又は会員は、学会ホームページから、他機関又は団体のホームページへのリンク設定を希望するときは、担当委員長にリンク設定を申請することができる。
2.前項のリンク申請及びその可否決定の手続きは、前条の規定を準用する。この場合には、前条第1項及び第5項に「管理者」とあるのは、「各種委員会又は会員」と読み替えるものとする。
第11条:管理者の留意事項
1.学会ホームページからリンク設定されたホームページのURL、当該機関又は団体の名称等、申請時に提示した事項に変更があったときは、管理者は、速やかに担当委員長に通知しなければならない。ただし、第10条の各項によりリンク設定が許可されたホームページにあっては、この限りではない。
第12条:リンクの解除
1.学会ホームページからリンク設定を行ったホームページの内容等が変更され、第7条の各号に適合しなくなったときは、管理者は、速やかに担当委員長に通知しなければならない。ただし、第10条の各項によりリンク設定が許可されたホームページにあっては、この限りではない。
2.担当委員長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにリンク設定を解除すると同時に、第1号及び第2号による解除に際しては、そのことを担当委員会に報告するものとする。
(1)前項の通知を受けたとき
(2)当該ホームページが第7条の各号に適合しなくなったことを知ったとき
(3)当該ホームページのURLが管理者からの事前の通知なく変更されたとき
(4)集会のホームページ又は申請時にリンク設定の期限が提示されているホームページについては、集会又は期限が終了したとき

第4章 学会ホームページの移動及び免責

第13条:学会ホームページの移動
1.本学会は、学会ホームページのURLを変更するときは、事前に学会ホームページ及び機関誌に変更の通知を掲載して広報するものとし、管理者に対し、個別の通知は行わない。
第14条:免責
1.学会ホームページと他団体等のホームページのリンク又はリンクの不許可・解除等により、当該団体、当該団体ホームページ閲覧者、管理者及び第3者に何らかの損害が発生しても、学会は、いかなる責任も負わないものとする。

第5章 補則

第15条:理事会への報告
1.担当委員長は、学会ホームページと他団体等のホームページのリンク状況について、適宜理事会に報告を行わなければならない。
第16条:変更
1.この規約は、担当委員会の協議及び議決を経て、かつ、理事会の承認を受けて変更できるものとする。

附則

この規則は、平成25年8月9日から施行する。

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