若手研究セミナー細則
制定: 令和5年2月10日
(若手研究セミナーの開催)
第1条
日本心脈管作動物質学会は、会則第4条第6項による「若手研究セミナー」を開催する。
(若手研究セミナーの主宰)
第2条
若手研究セミナーの開催にあたっては、若手研究セミナー会長を置き、会長がその独自性を生かしながら主宰する。会長は理事会にて選任する。
(開催日程・場所の決定)
第3条
若手研究セミナーの開催日程・場所(会場)は、開催年の半年前までに会長が決定し、理事会に報告するが、後述する参加費を考慮して会場を決定する。
(運営体制)
第4条
理事会は、会長がセミナーの企画・運営を円滑に行うことができるように支援する。
(予算)
第5条
会長は、セミナー予算を作成し、事業計画とともに理事会の承認を得る。
(参加費)
第6条
参加は学会員に限り、参加費は無料とする。
非学会員が応募する場合は、学会に入会し年会費5,000円を支払う。
(会長代行)
第7条
会長に事故があるときまたは欠けたときは、理事長と理事が協力してその職務を代行する。
(筆頭演者)
第8条
発表の筆頭演者は若手正会員である必要がある。若手の年齢制限は45歳以下とする。
(事業の変更)
第9条
会長は、会期の変更など事業に大きく変更が生じる場合には、速やかに理事会に報告する。
(報告)
第10条
会長はセミナー終了後、事業概要及び収支に関して、原則として翌年の理事会に報告する。
(規程の変更)
第11条
この規程の変更は、理事会の決議を経て行うものとする。_
(その他)
第12条
その他必要な事項は、理事会の決定による。