日本心脈管作動物質学会会則
【第1章 総則】
第1条 本会は日本心脈管作動物質学会(Japanese Society for Circulation Research)と称する。
第2条 本会の事務局は、三重県津市江戸橋2丁目174番地、三重大学大学院医学系研究科統合薬理学分野内に置く。
【第2章 目的および事業】
第3条 本会は心脈管作動物質に関する研究の発展を図り、会員相互の連絡および関連機関との連絡を保ち、広く知識の交流を求めることを持って目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術講演会、学会等の開催
(2) 会誌および図書の発行
(3) 研究、調査および教育
(4) 関係学術団体との連絡および調整
(5) 心脈管作動物質に関する国際交流
(6) その他本会の目的達成に必要な事業
【第3章 会員】
第5条 本会会員は本会目的達成に協力するもので次の通りとする。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
(3) 名誉会員
第6条 正会員の会費は年額5,000円とする。
第7条 賛助会員は本会の目的に賛同し、かつ事業を維持するための会費年額100,000円(一口)以上を納める団体または個人とする。
2. 賛助会員は次の権利を有する。
(1) 総会での傍聴を認めること。
(2) 年1回の学会年会に無料で参加できること(年会前に招待状送付)。
第8条 名誉会員は理事会で推薦し、評議員会の議決を経て総会で承認する。
2. 名誉会員は会費免除とする。但し、年会参加費は免除しない。
第9条 本会に入会を希望するものは、所定の手続きを経て、会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。原則として2年間会費を滞納したものは退会とみなす。
【第4章 役員および評議員】
第10条 本会は次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 理事 若干名(うち理事長1名)
(3) 会計監事 若干名
第11条 会長は理事会の推薦により、評議員会の議決を経て選ばれ、総会の承認を得るものとする。会長は総会を主宰する。
第12条 理事会は会長を補佐して会務を執行し、庶務、会計その他の業務を分担する。理事長は理事会の互選により選出され、本会の運営を統括する。
第13条 会計監事は正会員より選出する。会計監事は会計監査を行う。
第14条 本会には、評議員をおく。評議員は正会員中より選出し、理事会の推薦を経て評議員会で議決し、総会の承認を得るものとする。理事長がこれを委嘱する。評議員は評議員会を組織し、本会に関する重要事項を審議する。
第15条 編集委員は機関誌“血管”(Japanese Journal of Circulation Research)を編集し、本会の学術活動に関する連絡を行う。なお、編集に関する事項は、事務局にて決定する。
第16条 会長の任期は1年、理事長、理事、会計監事および編集委員は2年とする。ただし再任は妨げない。
第17条 役員は次の事項に該当するときはその資格を失う。
(1) 定期評議員会時に満65歳を過ぎていた場合(ただし、本人の希望があれば満70歳まで資格を延長し、その後に名誉会員の被推薦者となることができる。)
(2) 3年間連続で、役員会等を正当な理由なくして欠席した場合
【第5章 会議】
第18条 理事会は少なくとも年1回理事長が招集し、議長は理事長がこれに当たる。
第19条 総会および評議員会は事業年度終了後4ヶ月以内に開催し、次の議事を行う。
(1) 決議事項:直前の事業年度決算書の承認、当年度予算案の承認、役員(会長、理事、会計監事、評議員)の改選、会則の変更
(2) 報告事項:直前の事業年度の事業内容
(3) その他必要と認める事項
第20条 会議における議決は、普通決議の場合は出席者の過半数の賛成で成立、特別決議(会則の変更、役員および評議員の解任、等)の場合は出席者の3分の2以上の賛成で成立とする。
第21条 臨時の総会、評議員会は理事会の議決があった時これを開く。理事の3分の2以上の賛成があれば総会、評議員会をメール審議(書面審議)にて実施することができる。審議事項に対する賛否をメールで表明する場合、記録として固定化する。普通決議の場合は賛否が表明されたメール全体の過半数の賛成で成立、特別決議の場合は3分の2以上の賛成で成立とする。
【第6章 年会】
第22条 年会は、毎年1回、会長が主催して開催する。
2. 年会の運営は、理事会がこれを会長に委託する。
3. 年会の主題および演題の選定・採択は、会長が裁量する。
4. 年会に主題を提出する場合、筆頭著者は本会の会員でなければならない。ただし、海外所属の外国人および日本人や会長が特別に認める者はこの限りではない。
5. 年会では研究奨励賞を規定し、その細則は別に定める。
6. 理事会は、年会の下部組織として、若手研究者の育成を目的とした「若手研究セミナー」の開くことができ、その規則は別に定める。
7. その他、理事会が必要と認めたときは、臨時の年会を開くことができる。
【第7章 会計】
第23条 本会の事業年度は毎年1月1日より始まり、12月31日に終わる。
第24条 本会の会計は会費、各種補助金及び寄付金をもって充てる。会長は翌年の理事会で収支報告を行う。
【第8章 附則】
第25条 本会の解散又は他の同種の目的を有する団体との合併は、正会員の3分の2以上が出席(委任状による出席を含む。)し、出席した正会員の3分の2以上の賛成をもってこれを決する。
第26条 本会を解散する決議を行い清算事務手続きによって残余財産が生じた場合は、これを他の同種の目的を有する団体または心脈管作動物質に関する研究を行っている学校法人等(国立大学法人、独立行政法人等を含む。)に寄付を行いその清算を結了しなければならない。
改定 2026年4月10日