日本ストレスマネジメント学会会則
(2002年8月10日制定)

第1章 総  則
第1条 本会は日本ストレスマネジメント学会(Japanese Society for Stress Management:JSSM)と称する。
第2条 本会の事務局は、当分の間、東北大学大学院教育学研究科 前田駿太研究室に置く。

第2章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の協力によって、ストレスマネジメントの基礎研究並びに実践研究を促進し、斯学の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1)学術集会の開催
    2)機関誌の発行
    3)ニューズレターの発行
    4)ウェブページの開設による学会活動の広報
    5)その他、本会の目的を達成するための事業

第3章 会  員
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
    1)正会員:本会の目的に賛同するもので、所定の手続きを経て入会を認められた個人。
    2)名誉会員:本会の発展に特に寄与した正会員で、理事会の推薦により総会で承認された個人。
    3)購読会員:機関誌の購読を目的とし、所定の手続きを経て入会を認められた団体。
    4)賛助会員:本会の事業を賛助するもので、所定の手続きを経て入会を認められた個人又は団体。
    5)学生会員:大学院・大学・短期大学等に在籍するもので、所定の手続きを経て入会を認められた個人。ただし学生の身分を外れると、改めて正会員としての手続きを取らなければならない。
第6条 本会への入会希望者は本会事務局に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条 本会を退会しようとする者は、その旨を事務局に届け出なければならない。
    2 会費を滞納している者は理事会において退会したものとみなすことができる。
第8条 会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為を行ったときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。

第4章 役  員
第9条 本会に次の役員を置く。
    1)理事 約30名(うち1名を理事長、1名を副理事長、若干名を常任理事とする。)
    2)監事 2名
  2 役員の選出は別に定める規定による。
  3 役員の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。
  4 理事長を経験したものの中から顧問をおくことができる。ただし任期は問わない。
第10条 理事長は会務を総理し、本会を代表する。
  2 常任理事は理事長を補佐し、その職務を代行できる。
  3 理事は理事長、常任理事とともに理事会を組織し、本会の会務を執行する。
  4 理事会においては、総務、企画(研究、研修を含む)、編集、財務、広報、倫理、学会関連資格、事務局等の各担当理事を定める。
  5 監事は本会の会計を監査する。監事は理事を兼ねることはできない。
  6 顧問は常任理事会の要請に応じて専門的な助言をおこなう。

。第5章 会  議
第11条 本会の会議は総会、理事会及び常任理事会とする。
第12条 総会は会員によって構成される。
  2 総会は本会の最高議決機関であり、当該年度の活動方針、予算、決算、その他重要事項を決める。
  3 定例総会は理事長が毎年1回学術大会開催時に招集し、開催する。総会の成立要件は出席者をもって成立とする。
  4 理事会が必要と認めたとき、あるいは会員の3分の1以上の要求があるときは理事長は速やかに臨時総会を開かなければならない。
  5 総会の開催にあたっては、開催日の10日前までに通知しなければならない。
第13条 理事会は理事長、常任理事及び他の理事をもって構成し、理事長が招集する。理事の過半数の要求があるときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
第14条 常任理事会は理事長及び常任理事をもって構成し、理事長が招集する。常任理事の過半数の要求があるときは、理事長は常任理事会を招集しなければならない。

第6章 会  計
第15条 本会の経費は、入会金、年会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第16条 入会金、年会費は以下のとおりである。毎年3月末までに次年度の会費を納入すべきものとする。ただし名誉会員からは年会費を徴収しない。
     1)入会金:4,000円(ただし正会員のみとする)
     2)正会員:7,000円
     3)購読会員:年間10,000円
     4)賛助会員:1口50,000円以上で1口以上
     5)学生会員:4,000円
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 雑  則
第18条 本会則の施行上必要な細則は別に定める。
第19条 本会則及び細則の改正は総会の議決による。

付  則
本会則は2002年8月10日から施行し、2002年4月1日から適用する。
本会則は2014年10月18日に改正し、2014年4月1日から適用する。
本会則は2017年4月2日に改正し、2017年4月1日から適用する。
本会則は2019年8月24日に改正し、2019年4月1日から適用する。
本会則は2023年7月29日に改正し、2023年4月1日から適用する。