日本ストレスマネジメント学会役員選挙細則

第1条 選挙管理委員会と選挙台帳
1.本学会に選挙管理委員会を置く。
2.選挙管理委員会は常任理事会が選出した若干名の選挙管理委員によって構成される。
3.選挙管理委員長は、常任理事会によって選出される。
4.選挙管理委員会は、役員改選年度の大会終了日現在における会員名簿によって、選挙のための選挙台帳を作成する。

第2条 選出理事と推薦理事
1.理事は会員の選挙によって選出された理事(以下選出理事)と、常任理事会の議を経て理事長によって正会員の中から推薦された理事(以下推薦理事)から構成される。
2.理事の定数配分は選出理事24名、推薦理事若干名とする。

第3条 選出理事及び監事の選挙
1.所定の投票用紙を用いた無記名・郵便投票とし、指定の日付までの消印のあるものを持って有効とする。
2.選挙人は正会員とする。
3.被選挙人は正会員とする。
4.投票は、理事は5名連記、監事は2名連記とする。

第4条 当選者の決定
1. 当選者の決定は得票順による。
2. 同点者の生じた場合は、抽選による。
3. 理事、監事のうち2つに当選したものが生じた場合は、その優先順位は理事、監事の順として、下位の当選者は次点者をもって補充する。

第5条 理事長および常任理事の選出
1.理事長は選出理事の単記・無記名投票によって互選し、投票総数の過半数の票を得た者を理事長とする。過半数を得た者がいない時は、上位2名を被選挙人とする投票を行い、上位得点者を理事長とする。得票が同数の場合は、抽選によって決定する。
2.常任理事は、選出理事により、選挙により選出する。投票は、2名連記、無記名投票とする。当選は得票順とし、同点者のでた場合は抽選による。欠員の生じた場合には次点者をもって補う。

第6条 役員の任期
1. 理事長は、再任を認めるが、3選を超えてその任に留まることができない。
2. 役員に欠員を生じたとき、その後任者の任期は、前任者の残余期間とする。

付  則
本細則は2002年8月10日から施行し、2002年4月1日から適用する。
本細則は、2009年7月25日に改正し、2010年4月1日から適用する。