制定:2021年7月17日
第1条(目的)
本細則は、「日本ストレスマネジメント学会倫理綱領(以下「倫理綱領」という。)」、「日本ストレスマネジメント学会倫理規程(以下「倫理規程」という。)」に従って行われる本学会の会員(以下「会員」という。)に対する倫理違反の申立て、事実調査、審議、および処遇等の手続きについて定める。
第2条(申立ての手続き)
1 何人も、会員について懲戒処分又はその他処分の事由(以下「処分事由」という。)があると思料するときは、その事由の説明および客観的証拠を添付して、本学会に対し、これらの処分に係る申立てを行うことができる。ただし、申立人は、以下の内容を記載した書面(以下「申立書」という。)を、本学会の事務局に提出する方法により申立てをしなければならない。
⑴ 申立人の氏名(実名に限る)又は名称
⑵ 申立人の住所
⑶ 本件申立ての対象となる会員(以下「対象会員」という。)の氏名又は名称
⑷ 申立ての趣旨及び理由
⑸ 本件申立ての年月日
2 申立人が法人その他の社団又は財団であるときは、申立書には前項各号に掲げる事項のほかその代表者又は管理人の氏名を記載しなければならない。
3 申立人は、前項の場合、代表者又は管理人の資格を証する書面を本学会に提出しなければならない。
4 本学会は、申立書の記載から第1項⑶ないし⑷の事項が特定できないと判断した場合、申立人に対して、特定するに足る情報の提供を求めることができる。この場合、申立人は、本学会の指示に従い、当該情報を提供しなければならない。
5 本学会は、申立てが第1項ないし第4項の規定に反するときは、期間を定めて、申立人にその補正を求めることができる。
6 前項の場合において、申立人が相当期間内に不備を補正しないときは、本学会の決定により申立てを却下し、その旨を申立人へ通知する。
7 前項の決定に対しては、不服を申立てることはできない。
第3条(倫理委員会による事実調査、審議、処遇原案の作成)
1 本学会は、以下のいずれにも該当する場合、倫理委員会(以下「委員会」という。)に事実調査、審議、処遇原案の作成(以下「調査等」という。)を付託する。
⑴ 前条の申立てがあるとき
⑵ 本学会理事長が、対象会員に、懲戒処分又はその他の処分の事由があると判断するとき
2 申立人または対象会員と特別の利害関係を有する者は、申立てにかかる委員会の調査等に参加することができない。
第4条(倫理委員会による調査)
1 理事長により前条1項に基づき調査等を付託された場合、委員会は、懲戒処分等の対象となるべき事由の存否等について調査し、処分の可否及び程度について審査を行う。
2 委員会は、調査等のため、理事長が選任する補助者(会員、非会員を問わない、専門的知見を有する者)を指名し、当該補助者に、専門的立場からの情報提供を求めることができる。
3 委員会は、会員が懲戒処分等の事由がある場合に、次の区分により懲戒を行う。
- 注意
指導・口頭注意
- 厳重注意
始末書作成、有期の資格停止処分
- 除名
第5条(聴聞)
1 前条の調査に際し、委員会は、対象会員に対し、書面又は口頭による聴聞の機会を与えなければならない。
2 聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、委員会の委員長(以下「委員長」という。)とする。ただし、委員長による主宰が不可能である場合には、理事長は、本学会役員選挙で選出された常任理事によって構成される常任理事会(以下「常任理事会」という。)の決議を経て主宰者を選任する。
3 委員長は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、対象会員に対して、処分の原因となる事実及び聴聞の期日、場所を書面により通知しなければならない。
4 対象会員は、通知書面を受領した日から14日以内に、委員会に対して答弁書を提出しなければならない。
5 対象会員は、必要に応じて、証拠となる書類、物又は電磁的記録を提出することができる。ただし、委員会が提出期限を定めた場合には、その期間内に提出しなければならない。
6 委員長は、調査において必要があるときは、対象会員、関係人その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
7 対象会員は、前項の規定により陳述、説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
8 やむを得ない事由がある場合、聴聞は、リモートビデオ装置を使用して行うことができる。
第6条(代理人)
1 主宰者がやむを得ないと判断した場合、対象会員は、弁護士又は弁護士法人を代理人に選任することができる。
2 代理人は、対象会員のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面により証明しなければならない。
第7条(聴聞の方法)
1 主宰者は、聴聞期日において、処分の原因となる事実及び予定される処分の内容を、対象会員(代理人を含む。)に対して説明しなければならない。
2 聴聞期日は、委員会の委員も同席の上で開催されなければならない。
3 主宰者及び倫理委員(以下「委員」という。)は、必要があると認めるときは、対象会員(代理人を含む。)に対し、質問を発し、意見の陳述もしくは証拠書類等の提出を求めることができる。
4 対象会員(代理人を含む。)は、聴聞期日に出頭して意見を述べ、又は証拠書類等を提出し、質問を発することができる。
5 主宰者は、対象会員(代理人を含む。)の全部または一部が出頭しないときであっても、期日における聴聞を行うことができる。
6 主宰者は、正当な理由なく対象会員(代理人を含む。)が聴聞期日に出席しなかった場合は、改めて聴聞の機会を与えることなく、聴聞を終了することができる。
第8条(期日の非公開)
聴聞期日は、常任理事会が承認したときを除き、公開しない。
第9条(報告)
1 委員会は、第3条に基づく調査等(次項の規定に基づく追加調査を含む)が終了した場合には、すみやかにその結果を理事長に以下の内容を記載した書面(以下「報告書面」という。ただし、追加調査に係る報告については第3号の事項を除く)にて報告する。
2 委員会は、前項の書面に、必要に応じて調査に関わる資料を添付することができる。
3 委員会は、第3条の付託があった日から起算して、3か月以内に、理事長に対して、本条第1項の報告をするよう努めなければならない。
4 本学会役員選挙で選出された理事によって構成される理事会(以下「理事会」という。)は、前項に基づく調査結果の報告を受けた後、必要と判断した場合には、委員会に対して追加の調査を命じることができる。
5 委員会による調査(前項の規定に基づく追加調査を含む。)の結果及び当該調査により得られた資料等は、理事会が特に必要と認める場合を除き、委員に対しても開示しない。
第10条(理事会による決定)
1 理事長は、前条に基づいて委員会から報告書面を受け取った場合、すみやかに理事会に諮る。
2 理事会は、報告書面を審議し、最終的な処遇を決定する(以下「最終処遇」という。)。
3 理事長は、対象会員に対し、以下の内容を記載した最終処遇を通知する。
第11条 (異議の申し立て手続き)
最終処遇について通知を受けた対象会員は、最終処遇案に異議があれば、1ヶ月以内に理事長に対し、文書によって異議申し立てを行うことができる。
第12条 (再度の調査等)
理事長は、異議申し立てを受けた場合、委員会に最終処遇の検討、再度の事実調査、審議、処遇原案の作成(以下「再度の調査等」という。)を付託する。委員会は、理事長からの付託により、異議内容について検討する。必要があると認められる場合には再度の事実調査、審議を行い、最終的な処遇原案を、理事長に報告する。
第13条(除名の場合の総会決議及び弁明の機会の付与)
1 理事会が会員を除名する旨の決定を行った場合、当該決定直後に行われる総会に当該会員を除名する旨の議題を上程し、日本ストレスマネジメント学会総会(以下「総会」という。)の決議を経なければならない。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までに、下記の事項を記載した書面により通知をするとともに、総会において弁明の機会を与えなければならない。
- 理事会における審議の結果およびその理由
- 決議が予定される総会の開催期日および場所
- 総会で決議する前に弁明の機会が付与されること
第14条(懲戒処分の通知)
1 理事会、もしくは総会において懲戒処分の決定をした場合、理事長は、決定内容を対象会員に対して、すみやかに通知しなければならない。
2 対象会員は、理事会、もしくは総会の決定に対して異議を述べることはできない。
第15条(処分の公表)
1 懲戒処分は、以下の内容を機関誌、会報、および本学会のホームページで公表する
- 懲戒処分を受けた者の氏名
- 懲戒の区分
- 懲戒の事由
- 懲戒処分年月日
2 前項の規定に関わらず、理事会は、事案の事情及び重大さを考慮し、決定により、公表内容の範囲を変更することができる。
第16条(守秘義務)
以下の者は正当な理由なく、公表された情報以外の情報を他に漏らしてはならない。
- 委員会の委員
- 報告を受けた理事
- 調査等に参加した者(事情を聴かれた当事者以外の者を含む)
- 申立人
- 対象会員
第17条(改廃手続)
本細則の改廃は、以下の手続きを経て、理事長が決定する。
1 本細則の改廃は、以下の手続きを経て、理事長が決定する。
2 前項の規定により決議をする場合、代理人によって議決権を行使することができる。
附則 本細則は、2021年7月17日より施行する。