第1条 日本ストレスマネジメント学会(以下,本学会という)認定ストレスマネジメント実践士資格認定規程に基づき,本細則を定める。

第2条 規程第6条について,申請の要件は,以下の条件を全て満たす者であること。
一 本学会の会員であること。
二 本学会が主催の研修会のうち,必修領域から1研修以上,選択必修Aから1研修以上及び選択必修Bから1研修以上受講し,研修で出題する試験に合格すること。

第3条 本細則第2条二の研修は,学会の定めるコンピテンスに基づいて以下で構成される。
一 必修領域とは,ストレスマネジメントに関する基本的知識に関する内容を含む研修である。
二 選択必修Aとは,ストレスマネジメントの実践・技法であるリラクセーション,認知行動療法及び心理教育を主たる内容とする研修である。
三 選択必修Bとは,教育・特殊教育領域,災害支援,医療,産業及びライフスタイル各領域のストレスマネジメントに関する内容を主とする研修である。

第4条 資格認定を申請しようとする者は,所定の申請書及び審査料を添えて資格認定委員会宛に申請する。申請はインターネットのみ受け付ける。

第5条 審査料は15,000円,登録料は5,000円,資格更新料は10,000円とする

第6条 資格更新の要件は,以下の条件を全て満たす者であること
一 本学会が主催する研修会を9時間以上受講すること
二 本学会が開催する学術大会に1回以上参加すること。

第7条 資格を更新する者は,所定の申請書及び審査料を添えて資格認定委員会宛に申請する。申請はインターネットのみ受け付ける。

第8条 細則第2条二及び第6条一については,資格認定委員会が認めた研究業績等の提出によって代替することができる。

第9条 資格認定委員会の委員長及び委員は常任理事会にて決定する。

第10条  資格認定委員会は,資格申請者及び資格更新申請者の申請内容を検討し,最終審査を行う。

第11条  本細則の改廃は,本学会の常任理事会及び理事会の承認を得るものとする。