第1条 目的
日本ストレスマネジメント学会(以下,本学会という)は,学会としての社会的要請に応え,ストレスを起因とする諸問題を抱えているクライエント及び関係者への支援,職場や組織への心理教育(専門的知識の提供),災害現場での支援などの社会的ニーズに対して,その高い専門性で対応するスキルを保証することを目的に「日本ストレスマネジメント学会認定ストレスマネジメント実践士」の資格制度を設ける。

第2条 資格の認定
日本ストレスマネジメント学会認定ストレスマネジメント実践士の資格認定は,本規程に定めるところによる。

第3条 資格審査
資格審査は,ストレスマネジメントに関する知識,技能等について行う。

第4条 日本ストレスマネジメント学会認定ストレスマネジメント実践士の業務
日本ストレスマネジメント学会認定ストレスマネジメント実践士は,教育・特殊教育領域,産業領域,基礎・医療領域,ライフスタイル領域及び災害領域の5つの領域において,ストレスマネジメントの立場から支援(助言,アセスメント,コンサルテーション等),心理教育,啓発活動,実践プログラムの研究開発及びその他の業務を行う。

第5条 認定の業務
認定の業務を行う資格認定委員会を設ける。資格認定委員会の業務は別に定める。

第6条 認定の要件
認定に必要な要件は別に定める日本ストレスマネジメント学会認定ストレスマネジメント実践士資格認定細則による。

第7条 認定の申請
認定の申請方法,審査料,登録料及び更新料については別に定める

第8条 認定証の交付
認定を受けた者は,本学会の日本ストレスマネジメント学会認定ストレスマネジメント実践士名簿に登録される。登録された者には認定証を交付する。認定証の有効期限は5年とし,別に定める手続きを経て更新することができる

第9条 倫理等
日本ストレスマネジメント学会認定ストレスマネジメント実践士は,日本ストレスマネジメント学会倫理綱領を遵守する必要がある。

第10条 規程の改廃
本規程の改定は,本学会の常任理事会及び理事会の承認を得るものとする。