学会関連資格対応委員会は,諸学会資格との関係性について学会の立場を明確にするとともに,日本ストレスマネジメント学会認定ストレスマネジメント®実践士の認定業務を行います。ご存じのとおり,公認心理師は特別な分野の専門性を示す形の資格ではなく,いわゆる「汎用資格」です。ストレスマネジメントを専門にされている公認心理師もたくさんいらっしゃるはずですが,残念ながら,資格からは,その専門性は見えてこないのが現状です。

 このような現状を踏まえて,日本ストレスマネジメント学会認定資格について前向きな検討を行っています。詳細は,「認定資格」のタブに記載しておりますので,ご参照いただければと思います。

 委員として,矢島潤平先生(別府大学),小関俊祐先生(桜美林大学),瀧野揚三先生(大阪教育大学),川﨑聡大先生(立命館大学)にお力添えをいただいております。

 諸先生方のご協力の下,委員会として活動を進めていきたいと思います。

前田 駿太(東北大学)

学会関連資格対応委員会規程

2019年8月24日制定

(目的)

第1条 学会関連資格対応委員会(以下、委員会)は、日本ストレスマネジメント学会(以下、学会)内における公認心理師および諸学会関連資格との関係性を学会としての立場を明確にするとともに、学会資格としての「ストレスマネジメント心理士」の認定資格のための業務を所管し、本学会の目的達成に寄与することを目的とする。

(業務)

第2条  委員会は、前条の目的を達成するために、以下のことを行う。

(1)公認心理師、臨床心理士、学校心理士等に関すること。

(2)公認心理師に関連する科目について、ストレスマネジメント実践分野に関する学会推奨のシラバスの作成、公開に関すること。

(3)関連資格との学会としての立場の検討に関すること。

(4)学会資格としての「ストレスマネジメント心理士」の認定資格に関すること。

(5)その他、理事会が負託した業務等。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、正会員の委員で組織する。

(1)委員は、委員長の推薦をもとに、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

(2)委員の任期は1期3年とし、再任を妨げない。ただし、2019年度の任期は2020年3月までとする。

(3)委員長1名は、理事の中から理事長が委嘱する。ただし、2019年度に関しては、事務局長が兼任することとする。

(4)委員長の任期は、理事の在任期間とする。

(5)委員長指名の副委員長を置くことができる。

(6)委員に欠員が出た際は補欠委員の選任を行うことができる。専任の方法は、本条1号に準ずる。

(改廃)

第4条 本規程の改正は、理事会の承認を得るものとする。

附 則 本規程は、2019年8月25日より施行する。