[名称]
第1条 本会は栃木プライマリ・ケア研究会と称する。
[事務局]
第2条 事務局をトータルクリニック寺門医院内に置く。
所在地: 栃木県小山市駅南町1丁目17-18
第2章 目的及び事業
[目的]
第3条 第3条 本会は、プライマリ・ケアの実践および研究を通して地域医療の向上に努めることともに、社会に向けてプライマリ・ケアへの理解を深める活動を行なうことを目的とする。
[事業]
第4条 本会は第3 条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.勉強会、研究会等の開催
2.研究活動
3.各種文献の収集、紹介
4.日本プライマリ・ケア連合学会並びに関係諸団体との協力と連携
5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
[会員]
第5条
1.本会は、栃木県に在住または在職する日本プライマリ・ケア連合学会会員、ならびに、これまで(旧)栃木プライマリ・ケア研究会に参加していた日本プライマリ・ケア連合学会非学会会員をもって基本組織とする。
2.前項のほか、入会を希望するものは、役員の推薦により本会の会員になることができる。
[入退会]
第6条 本会への入会および退会は、所定の手続きにより行うものとする。
[経費]
第7条 本会の経費は、日本プライマリ・ケア連合学会栃木支部からの補助金および寄付金等をもって支弁する。
[会員資格喪失]
第8条 会員は、次の場合にその資格を喪失する。
1.退会届が提出されたとき
2.本会の名誉を汚し、または本会の目的に反する行為があったとき
3.死亡したとき
[役員]
第9条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
幹事 若干名
[役員の選出]
第10条 本会の会長および監事は総会で選出される。他の役員は会長が指名する。
[役員の任務]
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.副会長、幹事は会の企画、運営その他の会務の執行を補佐する。
[役員の任期]
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
[定期総会]
第13条 会長は、毎年1回定期総会を招集し、その議長となる。
[役員会]
第14条 会長は、随時役員会を招集し、会の運営にあたる。
[会計]
第15条 本会の会計は日本プライマリ・ケア連合学会栃木支部からの補助金およびその他の収入によって運営する。
第16条 本会の会計については、日本プライマリ・ケア連合学会栃木支部の監事が監査を担当する。
[規約変更]
第17条 本規約の変更は総会において決定する。
附則
1.本規約は令和2年(2020年)年8月27日から施行する。
2.本規約は令和3年(2021年)年8月26日から施行する。
3.本規約は令和6年(2024年)年8月29日から施行する。
細則
第1条 会費は特に変更無い限り、徴収しない。
第2条 学術集会および研究会等の開催については、別会計とする。