利益相反
- 利益相反の申告
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- 第12回日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会で講演 • 発表される筆頭演者は、利益相反の有無にかかわらず、利益相反の状態を申告する必要があります。
- 演題提出時から遡り過去3年間、投稿演題に関する下記9項目の利益相反について申告してください。
- 演題発表の際はタイトルスライドの次の2枚目に下記の利益相反の申告スライドを掲示してください。申告用スライドは、スライド見本(スタイルの変更は可)に準じて作成してください。
- 申告の内容
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- 1つの企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職などの報酬が年間100万円以上である。
- 1つの企業の1年間の株式配当が100万円以上、あるいは当該株式の5%以上保有している。
- 1つの企業や営利を目的とした団体から特許使用料として支払われた報酬が年間100万円以上ある。
- 1つの企業や営利を目的とした団体より、会議の出席(発表)に対し、研究を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料などが年間合計50万円以上である。
- 1つの企や営利を目的とした団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料が企業・団体から年間合計50万円以上ある。
- 1つの企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(守秘義務契約のない受託研究、共同研究)などが年間100万円以上ある。
- 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金(奨励寄付金)などが年間100万円以上ある。
- 企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座がある。
- 研究とは無関係な旅行、贈答品などが年間5万円以上ある
- 一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 利益相反管理指針
- スライド見本(PPT)