Nuss法漏斗胸手術手技研究会

我が国の胸壁疾患治療の向上と発展をめざして

研究会について

研究会規約

第1条 名称
本会は「Nuss法漏斗胸手術手技研究会」と称する。

第2条 目的
本会は漏斗胸をはじめとする胸郭変形の治療、研究、教育の発展を目的とし、年1回の学術集会を開催する。

第3条 会員
1.本会の会員は本会の目的に賛同して入会した施設会員に属する医師、コメディカルスタッフ、及び賛助会員とする。
2.本会に入会を希望する施設代表者は所定の入会申込書を代表者に提出し会費を納めなければならない。
3.賛助会員は第2条の主旨に賛同する団体で、本会の活動および学術集会に協賛するものとする。

第4条 役員
1.本会には代表者と会計管理者および若干名の世話人を置く。
2.代表者は世話人会の議を経て選出される。
3.会計監査監事を2名おき、会計監査を行う。

第5条 所在地
1.本会所在地を川崎医科大学小児外科(岡山県倉敷市松島577)とし、会計管理者1名を定める。
2.代表者および会計管理者は新規会員の受付、会員への連絡、会計事務を行う。

第6条
1.本会は年1回、学術集会を行う。
2.学術集会は世話人会で選出された会員が当番会長として開催する。

第7条 世話人会
1.世話人会は学術集会の前に当番会長が招集して当番会長がその議長となる。
2.世話人会は委任状を含め過半数の出席によって成立する。
3.世話人会は会の運営全般について責任を負い、代表者の選出、当番会長の選出、新規世話人の選出、会計監査を行う。
4.世話人会の議事録は代表者が作成し、本会所在地で保管する。

第8条 施設代表者会
施設代表者会は学術集会当日に代表者が主催し、世話人会の決定事項を報告する。

第9条 会計
1.本会の会計は施設会費、その他をもって構成される。
2.本会の会計事務は会計管理者が執行する。
3.本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

付則1 本会の設立年月日は平成23年1月1日とする。
付則2 本会の会則は平成23年6月11日より発効する。
付則3 一部改正(令和元年11月23日)
付則4 一部改正(令和5年11月24日)

Nuss法漏斗胸手術手技研究会 内規

(1)会長に関する内規
学術集会に関する立案、施行は会長に一任する。

(2)世話人に関する内規
世話人は若干名おくこととする。
会の代表世話人(代表者)を野口昌彦とする。
代表者は口座の代表者を兼ね世話人会で会計報告をする。

(3)施設会員に関する内規
年会費は当分の間5000円とする。
年会費を3年以上未納した施設は退会とする。
入退会の連絡は本会代表者に届ける。

(4)学術集会に関する内規
学術集会は年1回とする。
演題発表は原則的に会員のみとする。

(5)賛助会員は毎事業年度に一口(10万円)以上の賛助会費を納める法人とする。
賛助会員は特典として研究会のHPにバナー広告を掲載することが出来る。

(6)学術集会に30万円補助を行う。

付則1 一部改正(平成27年4月1日)
付則2 一部改正(平成29年11月24日)
付則3 一部改正(令和元年11月23日)
付則4 一部改正(令和5年4月1日)
付則5 一部改正(令和5年11月24日)