奈良県臨床細胞学会 会則

(名称と事務局)
第1条 本会は,奈良県臨床細胞学会と称し,県医師会に所属する。
第2条 本会の事務局は奈良県医師会館内に置く。

(目的と事業)
第3条 本会は細胞診を中心に臨床細胞学の進歩向上及び普及を図ることを目的とする。
第4条 本会はその目的達成のため学術集会をはじめ,その他必要な諸事業を行う。

(会 員)
第5条 奈良県に在住または勤務先を有する日本臨床細胞学会会員であり,且つ奈良県医師会会員ならびに県医師会会員の管理する医療機関に勤務する医師および検査技師をもって本会の会員とする。但し、会長が認めたものはその限りではない。
第6条 会員は, 理事会において定める会費を納入しなければならない。
第7条 会員以外で本会の主催する学術集会,その他の諸事業に出席する者を当日会員とすることがある。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出する。
(2)本人が死亡、もしくは失踪宣言をうけたとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納し催促に応じないとき。

(役 員)
第9条 本会は下記の会員を置く。
      会 長    1名 
      理 事  若干名 
また、本会に顧問を置くことができる。
第10条 会長は理事会にて互選により選出する。理事は会長が会員の中から委嘱する。
      役員の任期は3年とし再任はさまたげない。
第11条 会長は随時理事会を招集し本会に関する重要事項を協議し実行する。

(会議の開催)
第12条 本会は毎年1回の総会並びに学術集会を開催する。

(会 計)
第13条 本会の経費は会費,寄付金をもって充当する。
第14条 会費の額および納入方法は理事会に諮って会長が定める。
第15条 本会の会計は理事の内1名が管理する。
      会計理事は会員に前年度の会計監査を受け,報告しなければならない。
第16条 本会の会計は毎年4月1日にはじまり毎年3月31日に終わる。

(会則の変更)
第17条 本会の会則の変更は理事会の協議を経て総会において決定する。

(附 則)
本会は昭和60年1月26日から施行する。
平成 9年10月25日 一部改正
平成23年10月13日 一部改正
平成27年12月 5日 一部改正
令和3年7月5日一部改正
令和4年12月3日一部改正