若年者心疾患・生活習慣病対策協議会

若年者心疾患対策協議会会則

会則内容

第1条
本会は、若年者心疾患・生活習慣病対策協議会(若心協)(英文名:Japanese Association for Cardiovascular and Lifestyle Related Disease of the Young(JACLADY))と称する。
第2条
本会は、昭和43年2月1日に設立され、我国における若年者(新生児・乳幼児・児童・生徒・学生並びに同年齢者を含む)の心疾患および生活習慣病の早期発見予防ならびに管理に関する諸問題をとりあつかい健全なる社会人を育成することを目的とする。
第3条
本会は、地区医師会、保健所、学校保健会の会員ならびに、大学、医療機関によって構成され心疾患と生活習慣病の対策を講ずるものとする。本会の地域は東海、北陸、近畿、中国、四 国各地区の他に、全国の各地域を対象とする。
第4条
本会の会員は、次の2種とする。
(1)普通会員 本会の主旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した者
(2)賛助会員 本会の目的事業を賛助し入会した個人または団体
第5条
本会の会員は、次の会費を納付しなければならない。
(1)普通会員「医師」年10,000 円「非医師」年3,500 円
(2)賛助会員一口 年50,000 円
なお、3年連続の未納の場合は会員の資格を失なう。
第6条
本会は、次の役員をおく。
会長1名 副会長2名 監事2名
学術委員長1名 広報委員長1名 組織委員長1名
顧問若干名 名誉顧問若干名
理事若干名(会長、副会長、各委員長を含む)
評議員若干名
川崎病対策委員長 1名
スポーツ心臓研究委員長 1名
心臓手術の適応術後管理研究委員症 1名
小児期における生活習慣病予防研究委員長 1名
不整脈対策研究委員長 1名
心臓検診制度管理研究委員長 1名
突然死調査研究委員長 1名
第7条
会長は総会において選出する。理事は各地区よりの選出ならびに理事会の推薦した学識経験者を会長が委嘱する。顧問、評議員、監事は、理事会の推薦により会長が委嘱する。副会長、学術委員長、 広報委員長、組織委員長、川崎病対策委員長、スポーツ心臓研究委員長、心臓術後の適応・術後管理研究委員長、小児期における生活習慣病予防研究委員長、不整脈対策研究委員長、心臓検診精度管理研究委員長、突然死調査研究委員長は、会長の提案を理事会において審議し、承認を得て会長が委嘱する。
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。役員は、その任期満了後であっても後任者が就任するまでは、その職を行わねばならない。補充選任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第8条
会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し事故があるときはその職務を代理する。 理事は、会務を執行する。評議員は、会長の召集により総会に提出すべき事項を審議する。名誉顧問、顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ本会の事業を援助する。監事は業務の執行および会計を監査する。
尚、副会長1名は、本会の会計を担当する。
第9条
本会は、学術総会長・学術研究会長をおく。学術総会長は各地区開催府県の推薦により会長が委嘱する。任期は学術総会の開催年度1 年とする。
第10条
本会は、総会の推薦により名誉会長、名誉会員をおくことが出来る。名誉会長は、理事会、・評議員会に出席し意見を述べることが出来る。また、会長は、協議会の発展に多大な業績のある方を名誉顧問として推戴することが出来る。
第11条
本会の総会は、会長の招集により毎年1回開催する。
第12条
総会で議決すべき事項は、この会則で定めたものの外、事業報告及び事業計画、決算及び予算、会則の変更その他理事会・評議員会で必要と認めた事項とする。
第13条
理事会・評議員会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、軽易な事項については、会長が専決し理事会・評議員会に報告することにより処理することが出来る。
第14条
会議は、会長が議長となる。
第15条
会議の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条
本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
第18条
本会の事務所を倉敷市美和1−1−1倉敷中央病院内におく。事務局の運営は幹事1名があたり会務を処理する。
第19条
本会の学術総会事務所は開催府県に置く。
第20条
本会は、年1回学術総会を開催して研究成果を発表し心疾患に対する正しき広報を行う。
第21条
本会は、年1回以上会誌を発刊し必要に応じて研究会を開催する。

改正履歴

  • 昭和54年1月 1部 改正

  • 昭和55年7月 1部 改正

  • 昭和59年1月 1部 改正

  • 昭和61年1月 1部 改正

  • 昭和62年2月 1部 改正

  • 昭和63年2月 1部 改正

  • 平成2年1月 1部 改正

  • 平成3年7月 1部 改正

  • 平成4年1月 1部 改正

  • 平成4年7月 1部 改正

  • 平成5年1月 1部 改正

  • 平成6年1月 1部 改正

  • 平成12年1月 1部 改正

  • 平成13年2月 1部 改正

  • 平成14年2月 1部 改正

  • 平成18年1月 1部 改正

  • 平成23年1月 1部 改正

  • 平成24年1月 1部 改正

  • 平成26年2月 1部 改正

  • 平成28年1月 1部 改正

  • 令和5年5月 1部 改正