第1条   本会は日本精神科診断学会(Japanese Society for Psychiatric Diagnosis)と称する。
第2条   本会は事務局を理事長が指定した施設に置く。

第3条   本会は精神医学領域において、診断学に関する研究を推進することにより、精神医学の発展ならびに精神医療の充実に寄与することを目的とする。
第4条   本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.総会の開催
2.学術集会の開催
3.研究成果の刊行
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条   本会の会員は次のとおりとする。尚、学術集会および学会誌において研究成果を発表する筆頭者は本会の会員でなければならない。
1.
2.
3.
4.
正会員
名誉会員
賛助会員
臨時会員
第6条   正会員は、精神科診断学領域に関する知識とその研究経験を有し、評議員1名の推薦を得て所定の様式による申し込みをして、理事会の承認を得、年会費を納めた者とする。
第7条   名誉会員は、本会に特に功労のあった会員で、別に定める付則によって選出される。
第8条   賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助するため、賛助会費年額1口以上を納める者とする。
第9条   臨時会員は、本会の主催する学術集会に正会員の紹介により会長の承認を得て出席する者とする。
第10条  
1.
会員で退会しようとする者は、その旨を本会の事務局まで届け出ること。ただし既納会費は返却しない。
2.
会員で会費を3年以上滞納した者は、自然退会とみなす。
3.
本会の名誉を汚す行為のあった会員は、評議員会の議を経て除名することができる。

第11条  
1.
本会の経費は、本会会員の会費および寄附金をもって当てる。総会の参加費は別に徴収することができる。
2.
本会の会計年度は9月1日より始まり8月31日に終了する。

第12条   会には次の役員を置く。
理事長 1名
理事 若干名
評議員 若干名
監事 2名
学術集会会長 1名
第13条   理事は評議員会において選出される。理事は理事会を組織し、会務を執行する。
第14条   理事長は理事の互選によって選出される。理事長は本会を代表し、会務を掌握し、理事会、評議員会および総会を招集する。
第15条   理事長は本会の収支、予算および決算、役員人事などの会務について評議員会の承認を得て総会に報告しなければならない。
第16条   評議員は別に定める付則によって選出される。
第17条   監事は評議員会において会員より選出される。監事は会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。監事は本会の会計監査の結果を報告する。監事は理事を兼ねることはできない。
第18条   会長は、理事会において推薦し、理事長の承認を得て評議員会で決定される。
第19条   会長は学術集会を主宰し、評議員会および総会の議長となる。会長の任期は、その主宰する学術集会の終了までとし、その任期期間中理事会に出席して意見を述べることができる。
第20条   会長を除く役員の任期 は3年とする。ただし留任を妨げない。
第21条   役員に欠員が生じた場合には理事会において役員の補充を行うことができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第22条   本会の役員の交代は学術集会終了時に行う。尚、監事の交代は、学術集会終了時に 前年9月から始まる会計監査が終了していない場合、その終了時に行う。

第23条   総会は会員により構成される。定期総会は原則として 年1回とする。
第24条   評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、評議員会議事は出席者の過半数の賛否をもって決する。

第25条  
1.
本会の目的および事業を達成するため、必要に応じて専門委員会を設置することができる。
2.
専門委員会の設置および人選は理事会が行う。
3.
専門委員会の任期はその都度定める。
第26条   専門委員会の審議経過等は、評議員会において報告されなければならない。
第27条   学会事務局に職員を置くことができる。

1.   本会の会則を変更するには、評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。
2.   本会則は平成3年11月1日から施行する。
3.   正会員の年会費は,一般会員3,000円 役員5,000円とし、各年度の初めに納入するものとする。ただし、賛助会員は 1口3,000円とする。
4.   評議員の選出は評議員2名の推薦を受けて、理事会にて審議をし、評議員会で承認する。
5.   名誉会員は評議員からの推薦にもとづき、理事会にて審議をし、評議員会で承認する。
6.   名誉会員は在籍中の会員(理事を除く)で9月1日現在65歳以上の者とする。また大会会長・理事長歴任者、創設者など理事会が推薦する者である。年会費は免除される(現職評議員を除く)。名誉会員は評議員会に参加し発言できる。但し、議決権はない(現職評議員を除く)。
7.   理事に関して9月1日時点で満66歳以上の者は再任されない。

平成29年10月改正