公益社団法人日本皮膚科学会東京支部 運営規則細則
第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は、公益社団法人日本皮膚科学会東京支部(以下、「支部」という)と称する。
第2章 会員および役員
(会員)
第2条 支部の会員は次の各号に掲げるものとする。
1)正会員
- 公益社団法人日本皮膚科学会(以下、「本会」という)会員であって、その主たる職場または住居が東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在るもの。
2)準会員
- 日本皮膚科学会正会員の内、他の支部が主たる支部である会員が、本支部に属することを選択した会員。ただし、日本皮膚科学会正会員として有する各権利は、本支部においては適用されない。
3)購読者
- 本会他支部に属するもので、本会東京地方会(以下、東京地方会という)に出席を希望するもの、もしくは支部の目的 に賛同し、本会の事業を支援する個人または団体。
(本会理事)
第3条 本会理事候補者は、代議員選挙によって選出された代議員の互選により選出し、推薦する。
第3章 組織
(運営委員の選出)
第4条 運営委員は代議員の1/3を越えない数を互選により選出する。
- 運営委員は監事を兼ねることができない。
(運営委員の職務)
第5条 支部長、副支部長、および運営委員は運営委員会を組織し、支部総会議決に則り会務を執行する。
- 運営委員は互選により本会定款施行細則第7条第1項に定める各種委員会を組織することができる。
- 推薦枠のある委員会については、推薦枠として運営委員以外の代議員をその構成員に加えることをさまたげない。
第4章 運営委員会
(運営委員会の招集)
第6条 運営委員会は、支部長が必要に応じて随時これを招集する。
- 支部長は、運営委員現在数の過半数から、会議の目的たる事項を示して請求があった場合は、運営委員会を招集しなければならない。
(運営委員会の議長)
第7条 運営委員会の議長は支部長とする。
(運営委員会の定足数)
第8条 運営委員会は、運営委員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(運営委員会の表決)
第9条 運営委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
第5章 支部学術大会
(支部学術大会)
第10条 支部は、皮膚科学の進歩・発展を目的として、毎年1回定時支部総会に際して支部学術大会(以下、「大会」という)を開催する。
- 大会の会長(以下、「会長」という)は、運営委員会で選出し、総会において決定する。
- 会長は大会を主催し、その運営を統括する。
第6章 東京地方会
(東京地方会)
第11条 支部の主催する学術集会は、東京地方会とする。
(東京地方会会長、運営担当者、例会および分会)
第12条 東京地方会の長は、東京支部長が業務する。
- 東京地方会に関する年次計画は、学術委員会を含む運営委員会が作成し、その他の運営は学術委員会が行う。実務は当番施設が実施する。
- 東京地方会の例会は、城西、城南、城東、神奈川の4地区において分会として開催する。その地区の区域は次の通りとする。
- 1)城西地区:新宿区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、都下、埼玉県
- 2)城南地区:千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区
- 3)城東地区:文京区、台東区、墨田区、江東区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、千葉県
- 4)神奈川地区:神奈川県
- 支部正会員は、東京地方会に関して、主たる職場のある地区に所属するものとし、支部の区域に主たる職場のない場合はその居住地のある地区に所属するものとする。
(開催期日)
第13条 東京地方会の例会は、各分会毎月第3土曜日に同時に開催するものとする。但し、若干の月に関して、運営委員会は開催期日を予め変更しておくことができる。
- 運営委員会は、例会を開催しない月を予め定めておくことができる。
(研究地方会)
第14条 運営委員会は、各例会のうち若干回を、臨床的、基礎的および実験的研究などの発表を主とする研究地方会に予め定めておくことができる。
- 研究地方会は、第12条第3項の規定にかかわらず、各分会が合同して開催することができる。
(臨時地方会)
第15条 運営委員会は、臨時地方会を開催することができる。
- 臨時地方会は、第12条第3項の規定にかかわらず、各分会が合同して開催することができる。
(当番施設、開催場所)
第16条 運営委員会は、東京地方会の各地区内の大学皮膚科学教室および病院皮膚科のうち適当なものを、各例会または分会の当番施設として選び、それぞれの責任者が各例会または分会の運営を実施する。
- 当番施設の責任者は責任者の交代時、または当番施設の辞退に際しては、速やかに支部長宛に届出を行うものとする。
- 新規に当番施設の担当を希望する責任者は支部長宛に届出を行うものとする。
- 運営委員会は第2項、第3項の規定により届出がなされた場合、当番施設を認定し運営に関する業務委託を行う。
(年次計画)
第17条 運営委員会は、次の各号にあげる次年度の年次計画を作成し、支部長に提出しなければならない。
- 1)例会の開催回数、およびその期日
- 2)例会のうち研究地方会に当てるものの回数、およびその期日
- 3)各例会または分会の当番施設
- 4)臨時地方会の開催回数および期日
- 5)その他必要な事項
(演題の申込み)
第18条 各例会の予告、演題の申込みの期限、演題の申込みの方法などは、その都度、学術委員会が支部正会員、準会員および購読者に通知する。
- 支部正会員は、演題申込みの際、所属地区を明記しなければならない。
- 合同例会の演題申込みは支部正会員、準会員および購読者とし、筆頭演者は1演者1演題、1施設1演題とする。
(プログラム編成、座長)
第19条 各例会のプログラム編成に関する業務は、学術委員会が行う。
- 各例会または分会の座長は、学術委員会が当番施設の責任者と協議して定める。
(プログラム配布)
第20条 学術委員会はプログラムを一括して印刷し、支部正会員、準会員および購読者に配布する。
(例会の運営)
第21条 各例会または分会の運営に関して、次の各号にあげる業務については当番施設が実施する。
- 1)会場の設定
- 2)会場の整備
- 3)会の進行
- 4)学術発表の抄録のとりまとめ、および本会への送付
- 5)その他必要な業務
(発表資格)
第22条 東京地方会に演題を提出し、学術発表を行なうことができるものは、支部正会員、準会員および購読者に限る。
- 合同して開催する研究地方会および臨時地方会を除く例会の場合、支部正会員はその所属する地区の分会において学術発表を行なうものとする。
- 前項の場合、購読者は、発表を希望する地区分会を指定して演題を申込まなければならない。但し、プログラム編成の都合により学術委員会が指定以外の地区分会に割り当てることがある。
第7章 規約の変更
第23条 この運営規則細則は、支部総会の決議によって変更することができる。