主催・共催・協賛・後援等に関する細則

主催・共催・協賛・後援等に関する細則

第一条

 熊本総合診療研究会(以下、「本研究会」という)が関与する催しにおける「主催」、「共催」、「協賛」または「後援」の取扱に関して必要な事項を定める。

第二条

 この細則における用語の定義は、次の通りとする。
  1. 「主催」とは、原則として、催しの開催の主体となり、自己の責任においてその催しを開催することをいう。
  2. 「共催」とは、本研究会を含む複数の学協会が催しの開催の主体となり、共同でその催しを開催することをいう。催しの企画段階から、共催各学協会間で内容、運営、経費負担等について協議を行うものとする。共催学協会の会員は同等の資格と条件により当該催しに参加できるものとする。開催の主体が本研究会を含む複数の学協会であること以外には、主催と異なる点はなく、協賛または後援に比べ、その催しへの本研究会の関与の度合いが強い。
  3. 「協賛」とは、他の学協会が開催の主体となる催しについて、本研究会がその趣旨に賛同し、支援することをいう。主催学協会が企画から実施までの全ての責任を負うもので、本研究会は協賛学協会として名義使用の承認を行うものとする。後援とほぼ同義であるが、後援とは異なり、物的・人的・金銭的な負担を伴う場合がある。後援に比べて、その催しへの本研究会の関与の度合いが強い。
  4. 「後援」とは、他の学協会が開催の主体となる催しについて、本研究会がその趣旨に賛同し、支援することをいう。支援の内容は、原則として名義使用の承認に限る。

第三条

 本研究会が催しを主催、共催、協賛および後援する場合には、会則第二章(目的および事業)に副っていることを確認し、個別に判断する。
二. 他の学協会等が主催する講演会、シンポジウム、セミナー、行事等に関して、協賛および後援名義等の使用について承認の依頼があった場合には、次に掲げる基準に基づいて、個別に判断する。
  1. 総合診療に関する教育・研究、技術の向上に寄与するものと認められること
  2. 公益性があると認められること
  3. 営利を目的とせず、特定企業等の宣伝等、少数者の利益のみを目的としていないと認められること
  4. 対象となる学協会は、原則として公的学術団体、公的職能団体および官公庁等、またはこれらに準ずるものであること
  5. 本研究会会員にとって有益であると認められること
  6. 本研究会の目的および事業に照らし、特に必要性が高いと認められること

第四条

 本研究会が「主催」、「共催」、「協賛」または「後援」を行う場合には、提案者は、予め世話人会にて議題として提出し、承認を得なければならない。

第五条

 この細則の改廃は、世話人会で発議し、世話人会で決定する。

付則:

 この細則は、平成29年7月18日から実施する。
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