熊本総合診療研究会 会則

熊本総合診療研究会 会則

初版: 平成28年 3月31日
第2版: 平成28年 7月1日

第1章 総則

第1条 (名称)

本研究会の名称は、「熊本総合診療研究会」とする。

第2条 (事務局)

本研究会の事務局は、原則として代表世話人の所属する組織内に置く。

平成28年4月1日より本研究会の事務局を、当座は熊本大学医学部附属病院地域医療・総合診療実践学寄附講座内に置く。(熊本市中央区本荘1-1-1 電話番号096-373-5627)

第2章 目的および事業

第3条 (理念)

本研究会の理念は以下である。

(1) 熊本県内の総合診療専門医の育成に寄与する

(2) 熊本県内の総合診療領域の研究を推進する

(3) 熊本県内の地域医療に従事する医療従事者の生涯学習を支援する

第4条 (目的)

本研究会の目的は以下である。

(1) 熊本県内の総合診療専門医研修プログラムの質の向上を支援する

(2) 熊本県内の総合診療専門医研修プログラム指導医の養成に貢献する

(3) 共同の臨床研究や学術集会等を通して、総合診療領域における研究の実践と確立を促進する

(4) 地域医療に求められる多職種連携ネットワークの構築と運営に寄与する

(5) 地域医療に従事する医療従事者が、専門とする分野を問わず、地域医療に求められるスキル習得の場・学術的サポートの場の提供を行う

(6) 医師、臨床研修医、医学生ひいては地域住民への総合診療に関する啓発活動を行う

第5条 (事業)

本研究会は、前条を達成するために次の事業を行う。

(1) 年1回の学術集会

(2) 県内の総合診療研修プログラム関連施設との、学術的活動の共同企画・実施

(3) 関連学術活動組織との、共同企画・実施

(4) メーリングリストやホームページの運営

(5) 情報交換と多職種交流の場の設定

(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 運営

第6条 (運営)

本研究会の運営は、次の通りに行う。

(1) 本研究会に、世話人会および事務局を置き、世話人会の合議により運営される

(2) 世話人会は、第5条の事業に関して、運営内容を協議する

(3) 学術集会は年1回とし、世話人会の合議事項は学術集会にて報告し、承認を受ける

(4) 本研究会の学術的活動の開催は、担当世話人を設置し、担当世話人が中心となり運営する

(5) 本研究会は、会員の会費および寄付等によって運営する

第4章 会員

第7条 (会員)

本研究会の会員は仮会員と正会員の2種で構成される。

(1) 正会員は本研究会の目的に賛同し、本研究会の活動に寄与する医師、医学生、その他をもって構成される

(2) 本会の目的及び活動に賛同し会員として入会を希望する者は、所定の手続きを行う

(3) 会員の入会希望を申請した段階で仮会員となり、世話人会で過半数の承認を受けることで正会員となることができる

(4) 仮会員は、本研究会における一部の情報提供を受けることができる

(5) 会則に違反又は本研究会の目的に反すると判断される仮会員については、世話人会で過半数の賛成をもって仮会員を退会させることができる

(6) 正会員に昇格後でも、会則に違反又は本研究会の目的に反する行為があったと認めるときは、世話人会で過半数の賛成をもって正会員を仮会員へ降格あるいは退会させることができる

(7) 退会を希望する会員は、その旨を本研究会に通知し、退会することができる

第5章 役員

第8条 (役員)

本研究会には役員をおく。

(1) 代表世話人 1名

(2) 世話人 原則として代表世話人を含まず 数名

ただし、必要に応じ、増減は認める

(3) 会計 1名

(4) 監事 1名

第9条 (各役員の選出・任期)

世話人会は過半数以上の出席によって成立し(委任状を含む)、出席者の過半数の賛否をもって議決する。本研究会発足当初は有志の役員を互選で決めて開始するが、その後は原則として世話人会により推薦をもって互選で選出する。

(1) 代表世話人は任期を2年とする。ただし再選は連続1回までとするが、2年間以上代表世話人の任を離れていれば、過去の選考回数とは無関係に再選を可能とする

(2) 世話人の選出は、原則として世話人会による推薦とし、世話人は任期を2年とする。再選は可能とする

(3) 会計・監事の選出は、世話人の中から選び、原則として世話人を兼任する。ただし再選は連続1回までとするが、2年間以上会計・監事の任を離れていれば、過去の選考回数とは無関係に再選を可能とする。ただし、会計は原則として事務局を置く組織内の世話人が担当し、監事は事務局を置く組織とは異なる組織に所属する世話人が担当する

第10条 (世話人会)

世話人会は次の任務を行う。

(1) 役員・顧問の選出および辞任の承認

世話人会の人事は、世話人会にて過半数の賛成をもって承認とする

(2) 世話人会は年1回以上開催する

(3) 代表世話人は、必要があると判断した場合、または会員の請求があった場合、臨時に世話人会を招集することができる

(4) 年会費の決定および予算、決算の承認をする

(5) 学術集会その他、本研究会の運営に関すること

(6) 本研究会は、会則に違反又は本研究会の目的に反する行為があったと認めるときは、世話人会にて過半数の賛成をもって役員を解任することができる

第6章 顧問

第11条 (顧問)

本研究会は、若干名の顧問を設置することができる。本研究会の顧問は、次の資格を具える者であること。

(1) 総合診療の領域において卓抜な見識、業績をもつ者

(2) 本研究会の発展に多大な貢献をした人

(3) その他世話人がふさわしいと認めた人

顧問の推薦にあたっては、世話人会で推薦され、顧問に適格か否かを合議によって決定する。

顧問は、会員とは異なる立場に置き、本研究会の活動に協力する。

顧問は、必要に応じ世話人会に出席し、代表世話人・世話人の諮問に応じ、または意見を述べることができる。

第7章 経費および会費

第12条 (経費)

本研究会の運営に要する経費は、会費と、学術集会等の事業参加費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

第13条 (会費)

本研究会の会費は、各種学術活動・集会の時などに徴収する。

本研究会の会費は、年会費として1,000円とする。ただし、学生は会費を無料とする。

会費は、世話人会の協議を経て、学術集会の承認をもって、変更可能とする。

第14条 (その他)

各事業参加費については、その都度、世話人会により協議し設定する。

寄付金、その他の収入の処理については、その都度、世話人会にて協議する。

第8章 会計および会計年度

第15条 (会計)

本研究会の会計は、次の通りに行う。

(1) 会計担当(1名)を事務局におき、収支を事務局が管理し、世話人会の承認を要する。

(2) 本研究会の会計年度は1月1日より12月31日とし、年度決済終了後の直近の学術集会において報告する。

(3) 監事(1名)を事務局以外におき、会計監査を実施する。

(4) 年度決済終了後の繰越金については、代表世話人、会計と監事によって分割管理し、次回学術集会時の次年度の事業経費等にあてる。

第9章 会則の変更

第16条 (会則の変更)

本会則の変更は、世話人会の過半数の賛同を経て変更することができる。

附 則

1. この会則は、平成28年4月1日から施行する。

2. 会の初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、会の設立した日から当該年度の12月31日までとする。

3. この会則(第2版)は、平成28年7月2日から施行する。

添付

■ 熊本総合診療研究会 世話人リスト

世話人の任期2年間: 平成28年4月1日より平成30年3月31日まで

代表世話人

熊本大学医学部附属病院 地域医療支援センター 谷口 純一

世話人(50音順)

くわみず病院内科 内科 赤木 正彦
独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 一瀬 景輔
日本プライマリ・ケア連合学会熊本支部 支部長 緒方 俊一郎
公立玉名中央病院 総合診療科 小山 耕太
熊本赤十字病院 総合内科・総合診療科 加島 雅之
人吉医療センター 総合診療部 田浦 尚宏
日本プライマリ・ケア連合学会熊本支部 副支部長 田中 英一郎
公立玉名中央病院 総合診療科 田宮 貞宏
熊本県健康福祉部健康局医療政策課 審議員 中本 弘作
熊本大学医学部附属病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座 松井 邦彦
安成医院 安成 英文

会計

熊本大学医学部附属病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座 松井 邦彦

監事

熊本赤十字病院 総合内科・総合診療科 加島 雅之

事務局

熊本大学医学部附属病院地域医療・総合診療実践学寄附講座
熊本市中央区本荘1-1-1 電話番号096-373-5627
熊本総合診療研究会

顧問

熊本大学医学部附属病院 総合診療部 初代教授 木川 和彦
熊本県医師会 副会長 八木 剛志

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