倫理綱領

一般社団法人日本行動医学会 倫理綱領

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が一部改正されましたので、お知らせいたします。
下記のリンクを参照下さい。

・「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(本文)(令和5年3月27日一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001077424.pdf

・倫理指針ガイダンス(令和6年4月1日一部改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf

Ⅰ.序

一般社団法人日本行動医学会は、行動医学に関する学理及びその応用について研究発表、知識の交換、会員相互及び内外の我が国における行動医学の学術研究の発展を図るとともに、行動医学の教育研修に関する事業を行い、学術文化の発展と国民の医療福祉に寄与することを目的とする。 本法人の学会員(以下、会員)は、これらの目的達成のために、以下の倫理綱領に従わなければならない。

Ⅱ.倫理綱領

1.
会員は、行動医学の実践や教育、研究活動にあたっては、社会的責任を自覚し、個人の幸福と福祉の為に、良心に基づいた活動を行わなければならない。
2.
本学会員は個人の尊厳を十分に認知し、人権を尊重しプライバシーを侵害することがないようにしなければならない。
3.
会員は、行動医学の実践に際して、自らの知識、能力、治療技術の水準を自覚し、常に向上に努めなければならない。
4.
会員は、習得した情報や資料について厳重に管理し、公開・公表する場合は公正を期し、社会的影響についても責任を持たなければならない。
5.
会員が上記の倫理綱領に照らして疑義のある場合は、倫理委員会を随時開催する。
6.
附則
この綱領の変更は、理事会の議決による。
この綱領は、平成25年3月9日から発効する。
この綱領は、令和6年6月30日改正、同7月1日から発効する。
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