■ 憲章
一般社団法人 日本行動医学会憲章
Ⅰ.序
一般社団法人日本行動医学会Japanese Society of Behavioral Medicine(以下、「この法人」と略す)は、国際行動医学会
(International Society of Behavioral Medicine,ISBM)の日本支部として発足する。行動医学(Behavioral
Medicine)は、健康と疾病に関する心理社会科学的、 行動科学的および医学生物学的知見と技術を集積統合し、これらの知識と技術を病因の解明と疾病の予防、診断、治療およびリハビリテーションに応用していくことを
目的とする学際的学術である(国際行動医学会憲章、1990)。行動医学の研究領域は、基礎的な脳-身体相関の解明から、臨床診断と治療、さらに疾病予防および健康増進の
ための公衆衛生活動にまで広がっている。この法人は、行動医学に関する国際行動医学会(ISBM)のこれからの認識を支持し、日本の行動医学の発展を目指すものである。
Ⅱ.目的
この法人の目的は以下の通りである。
- 1.
- 国際行動医学会(ISBM)およびこの法人の関連領域の専門諸団体との交流を推進する。
- 2.
- 行動医学および関連諸領域の専門家との交流を推進する。
- 3.
- 学術集会および各種の事業を通じて、行動医学に関する研究、臨床、予防および研修活動を推進する。
- 4.
- 行動医学の研究と研修に必要な各種のガイドラインを作成する。
- 5.
- 行動医学に関する学術専門誌、情報デ-タベ-ス、学術集会および研究会等の情報を提供する。
- 6.
- その他。
Ⅲ.組織
この法人は国際行動医学会(ISBM)の加盟団体を構成する。この法人の趣旨に賛同する個人はこの法人に入会する資格を有する。
Ⅳ.活動内容
- 情報の提供
- この法人は、わが国における行動医学の研究、臨床、予防および研修活動を促進するために、個人間および団体間の効果的な交流を推進する。また、諸外国の情報を国内へ移入普及し、有効な活動を図る。さらに、行動医学領域の進歩に即応した技術および情報提供システムの確立に努力する。
- 教育研修活動
- この法人は、医学生物学、心理社会科学および行動科学の教育機関における行動医学のカリキュラムと講義要網の作成を援助する。また、本学会の学術総会や他の国内学会の際にワ-クショップ、研修コ-ス等を実施するよう努力する。
- 国際行動医学会および国内組織の育成
- この法人は、国際行動医学会(ISBM)との交流を推進することにより、国外と国内の行動医学の研究と実践活動を発展させることができると考える。 このため、学術総会の開催を含む学術活動により、日本における行動医学の研究が進み、学会活動がより学際的なものとなるよう努力する。この法人はまた、行動医学に関心を持つ学際的な専門家を育成するために、関連する領域の専門団体との連携を強めると共に、学際的で特定の学派に偏しない会員構成を保つよう努力する。
- 研究の推進
- この法人は、行動医学領域の研究を促進するための諸活動を行う。このために、これらの研究に従事しようとする研究者に対し必要な情報を提供し、国内および国外との共同研究を奨励する。国内の学術総会と国際行動医学会(ISBM)総会がこのような会合の場として提供される。
- 学術集会
- 学術集会の開催はこの法人の最も重要な活動の一つである。この集会では、行動医学に関する基礎、臨床および公衆衛生活動が討議される。学術集会を毎年開催する。
Ⅴ.付則
- 本憲章は平成4年6月25日より発効する。
- 本憲章は平成5年9月18日改正、同19日より施行する。
- 本憲章は平成7年11月25日改正、同26日より施行する。
- 本憲章は平成23年3月11日改正、同12日より施行する。
- 本憲章は令和6年6月30日改正、同7月1日より施行する。