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日本整容脳神経外科学会 会則 The Rules of a Society
第1章 総則
第1条:
本会は、日本整容脳神経外科学会、と称する。
本会の英文名称を「Japan Society of Aesthetic Neurosurgery(JSAN)」とする。
第2条:
本会の事務局を当分の間、(有限会社インターフェイス 東京都千代田区神田小川町3‐28‐7)内に置く。

第2章 目的及び事業
第3条:
本会は、脳神経外科領域の整容・美容を向上させる手術手技と機器の向上をはかり、もって患者のQOLを向上させること、並びに本分野において会員相互の学術交流を深めることを目的とする。
第4条:
本会は、前条の目的を達成するため、年1回学術集会の開催を行う。

第3章 会員
第5条:
本会の会員は、正会員、準会員、事業体会員および名誉会員の4種とする。
第6条:
正会員は、本会の目的に賛同して入会した医師及び歯科医師とする。
第7条:
準会員は、本会の目的に賛同して入会した医師及び歯科医師以外の個人とする。
第8条:
事業体会員は、本会の目的に賛同して入会した事業体及び団体とする。
第9条:
名誉会員は、本会に多大な貢献があったものの中から、理事会の審議を経て理事長が任命する。
第10条:
本会に入会を希望するものは、所定の用紙に必要事項を記入し、事務局に申し込むものとする。
第11条:
会員は、毎年年会費(別に定める)を納入しなければならない。なお、名誉会員は年会費を免除する。
第12条:
留学・病気等の理由により休会を希望するものは、事務局に届出のうえ会員資格を休会することができる。
休会期間中は年会費を免除する。会員資格の復帰は、申し出によりこれを検討する。
第13条:
退会を希望するものは、所定の用紙に必要事項を記入し事務局に申し出るものとする。
第14条:
本会の名誉を汚したもの、特別の理由なく3年以上年会費を納入しなかったものは、理事会の議決を経て除名することができる。

第4章 役員
第15条:
本会には次の役員を置く。
1.理事長 1名
2.理事 若干名
3.会計監事 1名
4.評議員 若干名
第16条:
第15条の役員は、理事会において選出する。
第17条:
役員候補選出委員会(理事長、前期会長、現会長、次期会長、次次期会長により構成)は、次次次期会長候補者を推薦し、理事会に審議・承認を求める。また、新役員候補者(新理事あるいは新評議員)について推薦し、理事会に審議・承認を求める。なお、新役員候補者は、本人の略歴・業績と現役員2名の推薦書(形式は任意)を事務局にあらかじめ提出する。

第5章 役員の任期
第18条:
役員の任期を以下に定める。
1.理事及び評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.会計監事の任期は2年とする。
3.前項に拘らず、全ての役員の任期は満65歳の学術集会までとする。

第6章 会計
第19条:
本学会の事業年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
第20条:
会計監事は本学会の年度会計、財産および事業に関して監査を行い、理事会に報告する。

第7章 会則の変更
第21条:
本会則ならびに細則は理事会において改正することができる。

第8章 補足
第22条 (付則)
1.本会の年会費は当分の間、正会員5,000円、準会員1,000円、事業体会員30,000円とする。
2.本会則は2008年2月22日より施行する。

2017年4月15日改正
2019年4月13日改正
2020年9月25日改正
2024年7月 4日改正